共済事業

小規模企業共済
  小規模企業共済は個人事業主、または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その
 後の生活安定のため、資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職
 金」といえる制度です。

 ●加入できる方
  常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人   以下)の個人の事業主及び会社役員
  ひとりあるいは家族で事業を営んでいる方
  個人事業主の共同経営者(個人事業主1人につき2名まで)

 ●毎月の掛金
  1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
  加入後も掛金月額は増額・減額できます。(減額には一定の要件が必要です)
  払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

 ●小規模企業共済のメリット
  ・掛金は全額所得控除
   掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます

  ・共済金は一時払いまたは分割払い
   共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。

  ・共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
   共済金は税法上、一時払い共済については退職所得、分割共済金については公的年金
   等の雑所得として取り扱われます。

   詳しくは中小企業基盤整備機構の小規模企業共済をご覧ください。


経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)
  取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防ぐ
 ため、あらかじめ掛金を積み立て、万一取引先が倒産し売掛金・受取手形の回収が困難と
 なった場合、共済金の貸付(無担保・無保証人・無利子)が受けられる制度です。
  
  ●加入できる方
  1年に以上事業を行っている中小企業者、個人事業主または法人

  ●毎月の掛金
  5,000円〜200,000円まで(5,000円きざみ・800万で掛金掛け止め)

  ●特色
  取引先が倒産した場合の貸付
  加入後6か月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛債権等が回収困難
  となった場合に、最高8,000万(納付掛金の10倍の範囲内)の共済金の貸付けが受け
  られます。

  損金扱い
  掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として全額非課税
  となります

  一時貸付金制度
  解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

  詳しくは中小企業基盤整備機構の経営セーフティー共済をご覧ください。


会員福祉共済
  商工会会員のために全国商工会連合会が全く新しく開発し運営する新・共済制度です。
  保険会社ではなく商工会が商工会会員のために運営するので、手軽な掛金で大きな
  補償が得られます。

  ●加入できる方
  商工会の会員(法人会員の役員を含む)及びその家族、従業員並びにその家族の
  満6歳〜80歳まで(継続加入は満85歳まで)

  ●共済掛金
  年齢性別に関係なく、一律月払2,000円

  ●特徴
  不慮の事故でも交通事故と同じ入院・通院補償
  
  24時間フルカバー、仕事中はもちろん、交通事故や家庭内などあらゆるケガに対応
  
  法人、個人事業主による全員加入の場合、掛金は全額損金・必要経費処理(福利厚生
  費)が可能
  
  6歳から85歳までの幅広い加入年齢

  詳しくは全国商工会連合会の会員福祉共済をご覧ください。


商工貯蓄共済
  国が認めた事業で、商工会員・その家族・従業員のため、貯蓄・融資生命保険の3つの
 備えができる共済制度です。
  
  ●加入できる方
  商工会の会員(法人会員の役員を含む)、その家族、従業員の方

  ●共済期間
  10年間

  ●掛金
  月額1口2,000円

  ●加入口数
  20口まで

  ●特色
   ・貯  蓄  掛金の大半が貯蓄として積み立てられます
   ・融  資  積立金に応じて融資が受けられます
           ※融資の可否は取扱い金融機関の判断によります
   ・生命保険 万一の場合、共済金が支払われます