Planning70 【確定申告準備】

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昨年暮れに【確定申告事前調査】をしてから書類を揃えたり疑問点を税務署に確認したりと準備を行ってきました.
本稿を書いている現段階ではまだ申告は行っていませんが,ここまでの経緯をまとめてみたいと思います.

まずは懸案であった【施主支給品】の領収書に関してですが,昨年末に購入先宛に次のようなメールを送りました.

○○様.
2003年*月に*****を購入したHydeです.
その節はお世話になりました.

以前製品代金をお支払いした際,領収書を頂いたかどうか確認が取れません.

住宅ローン減税の申告の際に必要になるので,領収書未発行でしたらご送付いた
だけませんでしょうか.
または,私のミスで領収書を紛失したかもしれません.
再発行が可能であればお願いできると助かります.
宛先によって多少文面は変えましたが,概ねこんな感じです.

正月休みが明けると,各社から返事のメールをいただきました.
ほとんどの購入先から「領収書は依頼のあった場合に発行するようにしているので,未発行です.近日中に発行します.」といった内容の返事をいただきました.
多分通販等で格安に販売するためには,領収書発行などの煩雑な手続きを廃してコストダウンする必要があるのでしょう.(…と勝手に思ったりします.)
実際,クレジットカードの控え・銀行の振り込み伝票・代引きの領収書等で支払った事実は確認できるのですから,こういった申告に使うのでなければ領収書なんて無くても良いものですよね.(…と言い切って良いのか本当のところ分かりません.)
何はともあれ領収書に関しては1月中頃までに全て揃えることができました.

年が明けて早々,税務署に確定申告等の申請書類を取りに行ってきました.
その足で登記事項証明と住民票を取りに行こうと思ったのですが,ここでハッと思ったんです….
登記事項証明は家屋用と土地用で2通必要です.
1通取るのにちょっと遠くにある管轄の法務局では\1,000,近所の管轄外の法務局では\1,100かかりますから,2通取れば\2,000以上かかるわけです.
確定申告はHydeとKumadonの二人が行うので都合4通,即ち\4,000以上出費しなければいけないのか!
住民票は\300ですけど,同じものを2通用意するのはハッキリ言って無駄ではないか!
…とまあ,二千数百円をケチれないか確認してみました.
結果,二人で一緒に申告に行けば各1通で良いとのこと….
やたっ!これで1食分は浮いたね! \(^O^)/

給与所得の源泉徴収票も入手したし,ローンの残高証明も受け取りました.
1月後半あたりに必要書類は全部揃ったので,後は申告書を書くだけなのですが,申告受付は2/16からとのことでまだまだ余裕があります.
それで,「そんなに急いで書かなくてもいっか〜♪」とのんきに構えておりました.
2月に入り「そろそろ書き始めてみようかな…」と思い立ち,電卓片手に計算を始めてみたのですが,ここで一つ疑問というか問題が出てきました.
住宅ローン控除の申請書類に”連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書”なるものがあるのですが,ここで”連帯債務による借入金に関わる各共有者の負担割合”を計算する際,Hyde達にとって余り都合の良くない結果になっちゃうんですよね….
【財形住宅融資実行】で,職場からの融資の返済を2ヶ月遅らせて残高証明を取り,この分を入れて住宅ローン控除を受けようと目論んでいたのですが,Hyde単独の借金である職場からの融資を計上すると,”連帯債務による借入金に関わる各共有者の負担割合”が50%を割り込みます.
職場からの融資分は【繰上返済】の通り一括返済してしまっているので,以後残高証明を送られてくることはありません.
今回1回だけ確定申告を行えば,残り9年は住宅ローン控除に関する確定申告を行う必要はないわけですが,それって逆に言うと,今回申告した際の負担割合が今後9年間にも適用されると言うことではないのかな?
そうだとすると,所得税をKumadonより多く払っているHydeの負担割合が減ると,今後ずっとHyde・kumadon合わせての家計として受けられる控除額が減ってしまうことになるのです.
1回こっきりの職場融資分の減税効果と今後9年分の控除額の減少分を比較した場合,どうやらHydeの目論見は失敗であったように思われます.
ああ,サッサと繰上返済しておけば2ヶ月分の利子負担しなくて済んだのにな….
10食分以上損した! 凸(`、´メ)

あと,確定申告の時やらねばならないことがもう一つあったんですが,すっかり忘れていました.
何かというと…”住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例”を受けるための申告です.
現在二つの制度(暦年課税相続時精算課税)を選択できるようですが,Hyde達の場合,550万円までの住宅取得資金等の贈与には贈与税がからない”暦年課税”を選択する予定です.
必要書類は以下の通り.

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書 確定申告時に記入かな?(時間が取れたら取りに行こう!)
住宅取得資金等の贈与を受けた日の属する年分の給与所得の源泉徴収票など 入手済です
住宅取得資金の贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがないなどの証明書として,賃貸住宅に居住していた人は賃貸契約書の写し,親の家屋に住んでいた人はその家屋の登記簿謄本等 引っ越しの段ボールをあさって発掘しました
居住の用に供した日以後に作成された,戸籍の謄本又は抄本と戸籍の附票の写し(戸籍の附票の写しは新築又は取得をした住宅用家屋の所在場所がその者の住所として記載されているものに限る) 実家で取って郵送してもらう予定です
新築又は購入をした住宅用家屋の登記簿の謄本又は抄本 住宅ローン控除で使うものと共有できるのかな?(要確認!)

これでもう忘れ物はないよな?
次回は確定申告本番の予定です.

ps.
東京国税局のHPでは”所得税の確定申告の税務署窓口での相談及び申告書の受付は平成16年2月16日(月)から平成16年3月15日(月)まで ”と書かれていましたが,BBSでは確定申告を完了したとの情報を頂きました.(02/05/2004)
Hydeとkumadonは告知されているスケジュールに合わせて年休を取って確定申告に行く予定を立てていたのですが,なんでもう受け付けているの!?
そうと知っていればもっと早くから行動したのに….
でも,”住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例”を忘れていたからしょうがないか….
これを思い出させてくれたのはレンガのまいHOMEのBBSでのまいっちさんの書きこみでした.
まいっちさん,ありがとう!

↑↑↑【追記】↑↑↑
早速税務署に電話をして疑問点を確認しました.
申告書の受付
税金が還付される申告(…と言っていたような気がする)の受付は始まっているとのことです.
”住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例”関係
質問 回答
計算明細書は税務署に取りに行くかWEBでダウンロードしたものを印刷するかすれば良いですか? 郵送します.(なかなか親切だな〜!)
源泉徴収票は住宅ローン控除で使うのでコピーでよいですか? コピーには「原本は○○の住宅借入金(取得)等特別控除書類に添付」と書いておいて下さい.
賃貸契約書の写しは夫婦共に必要ですか? 各人コピーを添付して下さい.
戸籍の謄本又は抄本と戸籍の附票の写しは夫婦別々に必要ですか?
贈与者との親子関係を確認するためのものなんですよね?
謄本には本人(HydeとKumadon)の氏名や両親の氏名等が記載されているので,これで親子関係を確認します.
附票には前住所と現住所が記載されているので,賃貸契約書と併せて”贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがない”ことを確認します.
なお,夫婦で申告する際には原本は1通ずつで結構です.
コピーには「原本は○○の贈与申告書に添付」と書いておいて下さい.
(…と言ったような内容だったと思います)
登記簿謄本は家屋のものだけで良いですか?
また,住宅ローン控除でも必要なのでコピーでも良いですか?
家屋の建築費が贈与された金額より多い場合には家屋についてだけで結構です.越えている場合には土地についても必要になります.
コピーには「原本は○○の住宅借入金(取得)等特別控除書類に添付」と書いておいて下さい.

”住宅借入金(取得)等特別控除”関係
”連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書”で計算した”連帯債務による借入金に関わる各共有者の負担割合”は今後変わることはないそうです.
但しこの計算明細書で出てくる負担割合は数の計算によって単純にはじき出された値であるので,「当事者間において任意の負担割合が取り決められている場合」にはその取り決めを一筆入れることによって任意の割合にすることができるそうです.
ただし,夫婦間で贈与税が発生することも考えられるので,税務相談して下さいとのことでした.
逆に考えれば,贈与税が発生しない(発生しても良いのだろうけれど得策ではないでしょう…)任意の割合でローンの負担金額を取り決めても良いと言うことになりそうです.
夫婦で源泉徴収税額が異なるにも関わらず共有持分を同じにしてあったとしても,自己資金負担額とローンの負担金額の調整によっては,住宅ローン控除額を増やすことができそうです.
とにかく各人のローン残高の1%が源泉徴収税額の内輪で大きい数字である程控除額が多くなるわけですから….

そもそもこの”自己資金負担額”って,最終的なつじつま合わせに使うためにあると聞いたことがあります.
家・土地を入手するためには様々な諸費用がかかるわけですが,これらは”取得の対価”に計上されません.
…でも,実際には払った金額です.
極端な話,例えば夫婦で300万円ずつ手持ちの現金があった状態でスタートしたとしましょう.
共有持分は1/2ずつだったとします.
”取得の対価”に含まれないローン保証料・火災保険・印紙代・団信保険料・登録免許税・固定資産税等々の諸費用が300万円かかったとした場合,夫婦それぞれが150万円ずつ負担したとすれば,”自己資金負担額”も”ローンの負担金額”も夫婦で一致します.
しかし夫の手持ち現金300万円全てを諸費用につぎ込み,妻の手持ち現金300万円全ては建築費用に充てたとすると,計算書上の”自己資金負担額”は夫:0円,妻:300万円になるわけです.
総費用が決まっていれば”自己資金負担額”が減る程に”ローンの負担金額”が増える計算ですから,ある程度の範囲であれば”ローンの負担割合”を調整できるのではないでしょうか?

現在のところHydeはこの様に解釈しているのですが,大きな勘違いをしているかもしれません.
このあたりはやはり税務相談に行って確認しなければならないと思っています.


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