Planning68 【確定申告事前調査】

House+ing > Planning


住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合,一定の要件に当てはまる場合には,その住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除される住宅借入金等特別控除(以下”住宅ローン控除”と呼ぶ)が受けられます.
Hyde達の場合,平成13年7月1日から15年12月31日までの間に居住の用に供した場合に該当しますので,これから10年に渡って,住宅ローンの年末残高の1%(但し所得税額が限度)の控除を受けることができます.
住宅ローン控除を受けるためには,住宅を取得した翌年に確定申告をしなければなりません.(次年度以降は年末調整で受けることができます)
この際,確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記載するとともに,必要書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります.
色々と書類を揃えなければならないし,申告書を書くのも大変そうです.
そこで,事前に必要書類や申告書の書き方を調べてみました.

必要書類(詳しくは住宅借入金等特別控除を受けるための手続参照)

建物
家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書,売買契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)    
(1) 家屋の新築又は取得年月日 登記事項証明でOK
(2) 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は不要) 契約書でOKだと思うが,施主支給品の代金等は領収書でOKか?
(3) 床面積 登記事項証明でOK
住民票 取ってくるだけ
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合はそのすべての証明書) 2004年1月に入手予定
借入金等の年末残高の計算明細書(家屋が共有のときや住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得価額を超えているときなど一定の場合に添付) 税務署に用意されるらしい
給与所得の源泉徴収票 2004年1月に入手予定

土地
土地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)や売買契約書等で,土地等を取得したこと,取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類(写し) 登記事項証明でOK
次に掲げる土地等の先行取得の場合は区分に応じて,次の書類    
金融機関・地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金(家屋の登記簿の謄本又は抄本などで,家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類) 登記事項証明でOK
略(建築条件付きの場合)    
略(建築条件付きの場合)    

申請書の書き方

平成15年用の申請書はまだ配布されていません.(本稿執筆時)
管轄の税務署に確認したところ,01/05/2004に配布開始するとのことでした.
そこで,平成14年分所得税の確定申告書作成コーナー(ポップアップ禁止の設定をしている場合には禁止を解除する必要があります)でシミュレーションしてみました.
平成15年にそのまま使えるか分かりませんが,概要を知っておくにはちょうど良いでしょう.

さて,この様に色々調べだすと分からない部分が出てきます.
Hydeは税務署窓口で確定申告の相談を受けられるようになるまで待っていられない質なんですよね….
そこで直接税務署に行って聞いてみました.
今回確認したのは次の通りです.

・施主支給品は建物の価格に入れられるか?
結論を言うと入れられるそうです.
但し,何でもかんでも入れることはできないようです.
基本的に移動が可能なものは入れられないと言っていました.(具体例としてはカーテンなど….)
住設と呼ばれるものならOKそうです.
詳しくは確定申告の相談の時に…との事でした.
・領収書について
施主支給品を建物の対価として認めて貰うためには,当然支払いを確認できるもの(領収書)が必要なのですが,Hydeが施主支給した品々の領収書を確認してみたところ,いくつかの領収書が見あたらない!
引っ越しのドタバタでどこかに入り込んでしまったのか,あるいはもともと領収書が添付されていなかったのか?
領収書がないと絶対にダメなのか?
また代引きでの支払いの場合,宅配業者の発行した領収書を受け取っているのですが,これで大丈夫なのか?
その辺りを聞いてみました.

領収書がない場合ですが,最初に応答してくれた女性職員は「ダメです」と素っ気ないです.
通販でのやり取りの記録もあるし振込等の記録も残っているのでそれらではダメかと食い下がったところ,男性職員が出てきて応対してくれました.
結論としては,あらゆる資料(例えば納品書とか見積書などの金額が分かる書類や,メールでのやり取りだったらその文書など)を提出すれば,税務署の方で確認作業をし.建築対価として認めるかもしれないと言うことでした.
ただ,領収書があった方がスムーズに処理が進むので,発行(或いは再発行)できるものならして貰った方がよいとのことでした.

宅配業者の発行した領収書に関してですが,代引き手数料や送料は建築対価に含まれないので,領収書に明細がついていれば良いのですが,無い場合には内訳が分かるような資料を添付する必要があるとのことでした.

やっぱり領収書が見つからないのはお間抜けです….
ダメもとで発行(再発行)の依頼をかけてみましょう.
年が明けたら必要書類を取りに市役所と法務局出張所に行かなきゃな….


Back Top Next

Copyright (c) 2002-2009 Hyde@House+ing All rights reserved.