Planning54 【不動産登記事前調査#1】

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先日,「そういえば最近融資関係の手続を何にもしていないけど,何もしなくても良かったんだっけ?」と突然不安になり,融資関係書類をひっくり返していろいろとチェックしていたら,2003年1月末に職場から受けた融資(上棟時の支払いに充てたもの)に,”貸付金を借りた日から6ヶ月以内に完了届けを提出すること”なる条件を発見しました.
この完了届けと一緒に”家屋登記簿謄本(又は登記済証(権利証)の写し)”を添付しなければなりません.
そう言えば,昨年12月に融資の申込に行った時に念を押されたような気がします….(汗)
融資の実行が2003年1月末だったので,提出期限は7月末ということになります.

職場融資の申込に行った時点(建築請負契約の直後)の竣工予定は2003年5月末日だったので,「余裕で間に合うじゃん!」なんて思っていたためすっかり忘れていたのですが,予想外の地盤補強(【地盤補強】参照)や天候の不順,その他諸々の理由により工事が遅れています.

【補足】
建築請負契約書において遅滞日数1日につき4/10,000の履行遅滞・違約金を請求できることになっていますが,地盤補強についてはN建築士及びT社H氏(いずれも1級建築士)のお二方と地盤改良の専門業者(J社)の見解の相違で鋼管杭による地盤補強をすることになったという経緯がありました.
結果上棟が約1ヶ月遅れてしまった訳なのですが,この約1ヶ月の遅れはT社だけ責に帰すべきものではないであろうとの判断をしましたので(N建築士も合意),【現場打合せ#1 いろいろ】の時点で履行遅滞・違約金は請求しない方向で合意してあります.
この時点で6月末日に竣工とするよう,工期が変更がされました.

T社H氏に現在の工事の遅れ具合を確認したところ,10日程遅れているとのことでした.
でもHydeは「本当に10日だけ?」と半信半疑だったりします.(別にT社を信頼していないわけではないのですが,今までの工事を見ていると結構のんびりじっくりやっていただいているようなので….)

ちょっと経緯の説明が長くなりましたが,要は,”職場の融資で必要とされている完了届及び添付書類を期限までに提出できるかどうかビミョ〜”な状態であるということです.
一番気がかりなのは”家屋登記簿謄本(又は登記済証(権利証)の写し)”です.
これは建物を登記をしないと入手できません.(…と思います.)
登記といっても誰がどんなタイミングでやるのか…?
そこのところからして全く分かっていない事に気付きました.
…とすれば調べるっきゃないでしょう!


建物の登記には”表示登記”と”保存登記”の2種類があって,提出期限が決まっている”家屋登記簿謄本(又は登記済証(権利証)の写し)”を入手するためには”表示登記”が完了していなければならないようです.

表示登記
建物を新築した場合,新所有者は1ヶ月以内に建物の表示登記を申請しなければいけません.
申請義務のあるべき者がその申請を怠った場合,10万円以下の過料に処せられます.
その建物に対して初めてする登記で,人間で言えば出生届を出して戸籍に入れるようなものですね.
表示登記には税金はかかりません.
保存登記
所有権保存登記とも言われています.
こちらは届け出義務はないようです.
「この建物は間違いなくHydeとKumadonの所有物である」と,所有権を公的に認めてもらうために申請するものですね.
登録免許税(固定資産評価証明書に記載された価格の6.0/1,000 但し居住用の場合には1.5/1,000に減額)がかかります.
↑↑↑【追記】↑↑↑
2003年4月に税率変わったんですね.
最新のものを追記しておきます.
平成15年4月1日現在,本則では4.0/1,000
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの登記に適用される特例税率は2.0/1,000
平成17年3月31日までの間,住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)が適用されると1.5/1,000
ちょっとややこしいですが,Hydeの場合,3つ目の1.5/1,000が適用され,以前と変わらない税額になると思われます.
抵当権設定
融資を受けると多分間違いなく設定されると思われます.
これは自分ではやらない方が良さそうです.
税額は以下の通りです.
平成15年4月1日現在,本則では4.0/1,000
平成17年3月31日までの間,住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)が適用されると1.0/1,000
※ 税率についてはタックスアンサー登録免許税の税額表を参照してください.

一般にこれらの登記は土地家屋調査士や司法書士にお願いするそうですが,そうすると結構な額の業務報酬(あわせて20万円前後?)を支払わねばならなくなります.
しかし自分の家に関しては,本人申請(登記を自分で行うこと)ができるようです.
最近贅沢仕様になりつつあり,自分で登記できるものを人に任せて多額の業務報酬を支払うのはちょともったいない気もしますし,せっかく家一軒建てるのですから最後まで自分が関わってみたいという思いもあります.

そこで,実際に登記を自分でなさった体験を公開しておられるサイトを中心に,登記の流れや必要書類等を調べてみました.
皆さん,法務局やその出張所に出向き登記相談を受けられたとのことでしたので,Hydeも近所の出張所に出向き,登記相談をしてみました.

出張所は新居建築現場からさほど遠くない場所にあるのですが,残念ながらその出張所は管轄外です.
しかし出張所ごとに書式が違うとは思えませんから,相談には管轄外の出張所を利用しても良いかどうかを最初に確認したところ,係の人は「それでもかまいません.」と言ってくれましたので,近所の管轄外の出張所でOKが出るまで相談して,その後管轄の出張所で本番の登記をすることにしました.
相談係の人に「大変ですよ.」と念を押されましたが,そんな言葉で引き下がるわけにはいきません.
自分でチャレンジしたい旨を伝えると,サンプルの書式で色々説明してくれました.
このあたりは事前に調査しておいた通りの内容でしたが,一応サンプルの書式をコピーさせてもらいました.
話に聞く通り,コピー1枚\40でした.
係の人も言っていましたが,今時高いですよね….

閑話休題

…で,Hydeが色々調べて疑問であったことを具体的に質問してみました.

印刷について インクジェットプリンターによる印刷はOKらしいのですが,ページプリンターでは不可かもしれないと聞いていましたが,確認したところページプリンターでもOKとのことでした.
母屋と離れの
図面の描き方
デッキで連結される母屋と離れですが,デッキ部分をどのように図面にすればよいのか分からなかったので確認したところ,デッキは記載しなくて良いとのことでした.ただ,2棟の間の距離を計測して図面上に表すように…とのことでした.

まだ申請をするまでには色々と疑問点も出てくるかもしれませんが,その時は「聞けばいいや」と結構楽天的だったりします.
取り敢えず今回の収穫は以上で,出張所を後にしました.


後日,サンプルの書式に従って申請書と図面を作ってみました.
どちらもMS-WORDで作成しましたが,枠やレイアウトはまあまあのものができたんじゃないかな?(まだこれでよいか確認しに行っていませんが…)
めんどくさいのは図の方ですね.
Hydeの家はかなりシンプルな平面図(長方形二つ並べるだけ)ですから,各階平面図は割とすんなり作成できましたが,建物図面では敷地の形状を1/500で作成しなければなりませんので,こちらはちょっと手間取りました.
試行錯誤の末,以前土地の登記簿を取った際にコピーしておいた敷地の図面(これがちょうど1/500)をスキャンし,ペイント系のソフトに取り込み,新規レイヤーで敷地の輪郭をトレース,建物の向きが作成が容易な長方形になるように敷地を回転し,建物を重ね合わせ.MS-WORDに貼り付けました.
最後は縮尺が1/500となるように図の縮小率を調整してできあがりです.
こちらもまだ登記相談でチェックしてもらっていませんが,Hydeとしてはまあまあうまくできたのではないかと….


…とここまで作ってから何なのですが,職場の融資の方は完成届けを延期できることが分かりまして,その手続きが受理されればそんなに焦る必要がないようです.
取り敢えず表示登記だけ見切り発車しちゃおうかと思っていたのですが,引っ越ししてからやっても大丈夫そうです.
引っ越しした後の方が,住所変更しなくて済む分手続きは楽になりますから,現在はそっちの方向で動いています.


なお,今回いろいろと参考にさせていただいたサイトを【Bookmark】に追加しておきました.
貴重な情報ありがとうございます.
Hydeも頑張って自分で登記してみようと思います.
登記がうまくできた暁には,MS-WORD形式ですが申請書等の雛形をアップする予定です.
意外とこれはどこのサイトにもなかったものですから,もしかしたら需要あるかな?

【追記】
先日,Webでお知り合いになった”もんちゃん”さんのお宅を見学させていただきました.
お宅は勿論とてもすばらしいものでしたが,”もんちゃん”さんのすごいところは家づくりだけではありません.
ご自分で表示登記・保存登記はするし,敷金返還訴訟はするし,その行動力たるや頭が下がります.
その他にも為になるコンテンツがいっぱいです.

さて,お宅を拝見させていただいた時,Hydeも自分で登記にチャレンジする予定ですので,偉大な先人に色々相談させていただきました.
”もんちゃん”さんとは出張所が違うので全く同じになるかどうか分かりませんが,同じY市ですからそんなに違いはないでしょう.
その際,Hydeの知らなかった書類の提出を求められたことを教えていただきました.
持分証明書
登記の際に”持分証明書”なるものの提出を求められたとのことです.
書式は特に決まっておらず,共有持分について相違ないことを明示し,実印を押した書類だそうです.
”もんちゃん”さんに見せていただき,それを雛形として利用させていただきます.
その他,残っていた”建物図面・各階平面図−法務局(支局・出張所)届出用紙−”も頂戴しました.
記入例も一緒に頂きましたので,図面作成時には重宝しました.
この場を借りてお礼申し上げます.


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