え〜と,今さらなんですが,”不動産取得税徴収猶予申請書”を提出しました.
話は随分さかのぼるのですが,2002年8月頃,神奈川県M県税事務所から”不動産取得税申請書 在中”と印刷された封書が届きました.
同封されていた書類は次の通りです.
- 不動産取得税の申告(報告)について
- 同封の申告(報告)書に記入の上,平成14年8月30日までに,”売買契約書の写し”と”最終代金領収書の写し(ローン実行通知書等でも可)”を添付して提出するよう記されていました.
- 不動産取得税申告(報告)書
- ”不動産の明細”項には”登記事項証明書”の該当部分を転記しました.
”地方税法第73条の24第1項又は第2項の適用{土地の取得後2年以内又は取得前1年以内の住宅の新築又は取得(予定)等の有無}”項には”有”に○をしましたが,新築予定の年月日と床面積は未記入としました.(プランが確定していなかったため)- 不動産取得税について(表) および 記入例(裏)
- このページ(リンク切れ:不動産取得税・課税の特例に関するページはこちらです)の内容について記載されていましたが,それ以外に”6. 3〜5以外の住宅用土地”と”7. 住宅新築の予定のある住宅用土地(徴収猶予)”なる項が記されていました.
Hydeの場合には”7. …(徴収猶予)”が該当します.
提出すべき書類は以下の通りです.(項目としては他に(3)・(5)・(6)があるのですが該当しないので省略)
(1) 建築確認済証及び建築確認申請書の副本(第2面から第5面まで)の写し (確認申請はまだでしたので添付できず)
(2) 工事請負契約書の写し (工事の請負契約もまだでしたので添付できず)
(4) 土地の売買契約書の写し又は売買代金領収書の写し
資金繰りも苦しい時期でしたので是非とも徴収猶予を受けたかったのですが,必要とされる書類が全てそろっていませんでした.
また,”最終代金領収書の写し”も都市公団の”土地譲渡契約書”に添付されている”一時金及び割賦金の支払額支払期日表”と同一のものであるように思えたのですが,全部コピーを取ってからいらなかったでは無駄になりますから,早速職場のそばにあるS県税事務所に出向き質問&相談してみました.
”土地の売買契約書の写し”と”売買代金領収書の写し”はHydeの予想通り都市公団の”土地譲渡契約書”でOKとのことで,必要なページを先方でコピーしてもらい終了です.
上記(1)と(2)の書類が準備できない件については,現在設計途中で間取り等が確定しておらず,大まかなプランはできているが確認申請や工事請負契約に至っていない旨,スケジュール的には10月頃までには建築請負契約をし,年明けの3月末竣工の予定(財形住宅融資の申請時に書いた予定)である旨を説明しました.
S県税事務所の職員の方はM県税事務所に電話連絡をしてHydeの申し出を説明してくれました.
その結果,「11月頃に不動産取得税徴収猶予申請書を送るそうなので,その時に必要書類を提出して欲しい.」とのことで話はまとまった…はずでした.
11月になり,「そろそろ書類が来るかな? でも,まだ建築請負契約してないよ….」などと思っていたのですが,いつになっても送ってくると言われた書類は届きません.
12月,ようやく建築請負契約を締結し,「これでいつ書類が来てもOKだ!」と安心していたのですが,まだ届きません.
年が明けて1月に入ると思い出す回数もずっと減ってきて,2月…,3月…と時は流れていったのです(この書類のことと一緒に…).
2003年4月も中旬を過ぎ,この徴収猶予の件がほとんど記憶から消えかかった頃,M県税事務所から1通の封書が届きました.
「あれ,今頃になってからかよ…」なんて思いながら封を開けてみると,”不動産取得税減額(還付)申請書”と必要添付書類の案内でした.
「ん!?徴収猶予申請じゃないの?」と訝しみながら必要書類をチェックすると,
(3) 建物の登記事項証明書(原本)又は検査済証の写し(まだ家完成してません…)
(5) 確認済証の写し
(6) 確認申請書(第二面〜五面)の写し
(12) 工事請負契約書の写し
またもやそろわない書類が書かれている!
「そもそもなんで徴収猶予申請書も送ってこないで,いきなり完成もしていない家の登記事項証明を送れと言ってくるかな〜(怒)」
早速真相を究明するためにM県税事務所に電話です.
ありゃ,17:05になってるよ.繋がりゃしない.
しょうがないので翌日再度電話です.
…でその時のやり取り.
- 本来なら一旦納税していただくところですが,前回HydeさんがS県税事務所で(その当時の)予定を説明したので納税を猶予していました.
- →不動産取得税徴収猶予申請書を送ると言ってたから待っていたけれど一向に来なかったんですけど….
- そろそろ登記も終わって必要書類がそろった頃だろうから,書類の提出を依頼した.
- →まだ建築途中ですが….
- 5/6付けで納税書を発付します.
- →予定は遅れているけど7月頃までには完成すると思うので,猶予してもらえませんか?(いきなり弱気)
- じゃあ,今日中に不動産取得税徴収猶予申請書を送りますので必要書類を添付して返信してください.
- →お願いします.
- 納税書と一緒に猶予の書類も同封されると思いますので….
- →はは〜. m(..)m
要は,S県税事務所でHydeが説明した内容で,既に納税を猶予してもらえていたんですね.
その時の予定通り事が運んでいれば問題なかったんでしょうが,色々あって予定が遅れちゃったので,いきなり減額申請書が送られてきたと….
S県税事務所で受けた説明と違う動きをされたのでHydeが混乱したのは事実ですが,11月頃送ると言われた書類が一向に来なかったのも変なものですから,Hydeも一旦は確認すべきだったと思います.
まあ,どうにか猶予申請は受理してもらえそうな話しぶりでしたから,ホッと一安心です.
ちなみに申請書が”不動産取得税減額(還付)申請書”から”不動産取得税徴収猶予申請書”に変わり,(3)の書類が不要になりました.
不動産取得税は一旦払っても還付を受けられるのですが,無駄なやり取りは控えたいですからね.(^_-)…☆
結果は後日追記予定です.
↑↑↑【追記】↑↑↑
平成15年5月6日(05/06/2003)付けで不動産取得税(土地)の納税通知書が送付されてきました.
不動産取得税の税額は,です.(”不動産の価格”は”課税標準額”の値と同一で,土地の購入価格の約38%でした.)
今回送付されてきた納税通知書の税額はこの式によって算出されていました.
この金額が結構すごい!
見た瞬間正直ビビリました.
納税通知書と一緒に”お知らせ”なる紙片が同封されていました.
お知らせ 不動産取得税の納税通知書をここに送付します.
この通知は税額確定のために法律上必要とされ,送付いたしましたが,先に徴収猶予を申請されていますので,当面お納めいただく必要がありません.
尚,先々減額申請される時に参照する場合がありますので,この納税通知書を保管しておいてください.神奈川県M県税事務所
課税第○課
不動産班
当面納める必要がないそうです.ホッ….
以前は無駄なやり取りを控えたい一心で不動産取得税徴収猶予申請書を提出しましたが,本当に申請しておいて良かったです.
こんな金額(¥?00,000)一括で払えませんって….
Hyde達は現段階で住宅を取得していませんが,夏頃には登記も完了し,めでたく新居に入居していることでしょうから,”課税の特例”により”住宅用の土地の減額”を受けることができるはずです.
Hyde達の場合,”3.住宅用敷地”ですから,土地の税額の1/4が減額されます.
つまり,平成16年6月30日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の算出式:が適用されます.
さらに,”4.新築住宅用”に該当しますので,次のいずれか多い方の額が減額されます.
○ ¥45,000
○但し,(床面積×2)は200
が限度
この部分は下方が該当しますので,以上をまとめると,
なる計算式によって税額が算出されることになります.
計算すると値はマイナスになりますので,最終的には不動産取得税(土地)は納税する必要が無くなるはずです.
不動産取得税については,計画の初期段階で概算で計算しており,最終的には納税する必要はないだろうと思っていました.
そのため資金フローに組み込んでいなかったのですが,今回改めて正規の(減額されていない)税額をみて,「不動産取得税徴収猶予のことを知らなかったらえいことになっていたな〜」とつくづく実感したのでした.
今の時点ではあくまで”徴収猶予”ですから,不動産取得税(土地)に関する手続きが完了したわけではないのですが,ひとまずこれで一安心です.
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