Planning59 【不動産登記事前調査#3】

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前回の【不動産登記事前調査#2】で疑問になったビルトインガレージの扱いを明らかにするために,今回は実際に申請をする出張所に出向きました.
イレギュラーな質問ばかりだったのでしょうか,最初に相談した係の人はちょくちょく奥に居る人に確認しに行っていたのですが,途中からその人が出てきて対応してくれました.
もしかしたら登記官だったのかな?

Qustion Answer
ビルトインガレージは”居宅”として申請すべきですか? ”車庫”として申請すべきですか? 居宅の一部として”居宅”として登記しますが,実際に車庫として使用するわけでしたら”車庫”として登記できます.
要はどちらでも良いと言うことでしょうか…?
登記と聞くと非常にお堅いイメージがあり,ちょっとした違いがあっても受け付けてもらえないものと思っていましたが(実際にはそのようなのですが…),建物の種類という,いわばこの建築物の利用目的を明示する部分がどちらでも良いとは…. ?(・_。)?(。_・)?
保存登記時の登録免許税に関わってきますので,この建物を”居宅兼車庫”として登記することは可能ですね? 可能です.
以前他の出張所で聞いたのですが,木造の車庫という概念がないといわれたのですが,ガレージはコンクリート造として申請しなければならないのですか? そんなことはありません.基礎の立ち上がり部分に比べて壁面・天井などの多くの部分が木造であるのでしたら,木造として登記されます.
課税価格の計算方法を教えてください. 用途別の課税標準額を床面積にかけて合計して下さい.
木造の居宅であれば床面積1[m2]当たり\76,000,車庫(雑種建物)は1[m2]当たり\29,000です.
(Hydeが作成した申請書を見てもらいながら)お気づきの点はありますか? 所有権保存申請書の”租税特別措置法第七弐条”の部分を”租税特別措置法第七弐条之弐”として下さい.

所有権保存申請書の”床面積”の記述方法は,登記申請書の”3:床面積”欄と一致させてください.
保存登記申請書では単純に”壱階”・”弐階”の床面積のみを記入しておいたのですが,所有権保存申請書では課税価格を計算するため必要であろうと考え,”居宅壱階”・”居宅弐階”・”車庫”とそれぞれの床面積を列記しておきました. このような書き方をする必要はないそうです.
(床面積の記述方法についての説明を受けて)居宅・車庫の別が分かるように,それぞれの床面積を記入する必要はないのですか? 課税価格を計算する時に確認しますので,余白部分に鉛筆で記入しておいてください.
まさか申請書に鉛筆がきを指定されるとは予想していませんでした….まあ「確認のため」って言ってますから,確認したらすぐに消しちゃうんだろうな….


あと,前回質問し忘れていた”持分証明書”についても質問してきました.
こちらの出張所では”上申書”と言うのだそうです.
この”上申書”は,建築確認申請を提出した際の建築主がHyde単独名義であるにも関わらず,登記の際にはHyde・Kumadonの共有名義にするので,建築主であるHydeがKumadonと共有名義で登記することを承認したことを示すためのものだそうです.
雛形の書式がありましたので分けてもらいました.(お金取られなかった….)
書式はこの通りでなくても良いとのことでしたが,文言はそのまま使ってしまおうと思っています.

さて,法務局出張所への3回目の訪問にしてやっと記入上の疑問点が無くなりました.
次回訪れるのは多分,表示登記の申請をする時だと思います.
一発でうまくいくかどうか?
温かく見守ってやって下さい.


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