Planning56 【不動産登記事前調査#2】
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前回の法務局出張所に行ってからHydeなりに登記用の書類を作成してきましたが,書いているとよく分からないところがたくさん出てきます.
分からないことがあったら窓口に行って聞くのが手っ取り早いですので,早速前回質問に行った出張所に出向きました.
相談に乗ってくれたのは女性職員の方でしたが,かなり親切に教えていただけました.(前回相談した男性職員は,後から知ったのですが登記官本人だったそうです.)
以下,今回仕入れた情報を紹介します.
全般
Qustion |
Answer |
各申請書等には住所を記入する欄がありますが,住民票移転前の現住所を記入すべきなのですか?移転後の新住所を記入すべきなのですか? |
どちらも可能ですが,現住所を記載した場合には転居後に住所変更の手続きが必要です.
転居後の方がめんどくさくないでしょう…とのことでした. |
添付書類で返却してもらいたいもの(住民票など他でも使う予定のあるもの)はどうすればよいですか? |
コピーを取り,”原本に相違ありません”と記載し,署名・押印すれば結構です.この時原本と照合するので原本を持参して下さい. |
原本証明の署名・押印は,共有名義で登記する場合,連名にする必要がありますか? |
共有名義の場合でも,申請者の署名・押印だけで結構です. |
用紙として”議事堂マークの登記用等の白紙 <和紙・B4>15枚入 300円”を購入してきましたが,この用紙でよいですか?
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表示登記・保存登記の各申請書はこの用紙でもかまいませんが,一般のコピー用紙でもかまいません.
各階平面図・建物図面は登記が抹消されるまで残るので,耐久性のある紙にしてください.(コピー用紙はNG).
今回用意されてきた紙はかなり薄く,下の印刷物が透けてしまうので,厚手の紙にしてください.
※ |
Hydeとしては,この用意した紙は薄すぎてプリンターで紙送りできるか心配だったので,申請書がコピー用紙可と聞いてホッとしました.また,前回”もんちゃん”さんに枠が印刷された各階平面図・建物図面用の用紙を頂いてありますので,用意した紙を使わないつもりです. |
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表示登記申請書
Qustion |
Answer |
家屋番号欄は空白のままでよいのですよね? |
空白のままでも良いですが,地番から規則性を持って割り振りますので,この場合”○番○○”になります.
※ |
例えば,地番が”Y市○○一丁目弐番地参四”の場合,家屋番号は”弐番参四”となるそうです.”番地”→”番”とするだけですね.
なお,”Y市○○一丁目”以降に数字が入る場合には多角文字(壱・弐・参)を使用しなければなりません.”一丁目”はこのままで良いそうです. |
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”2:構造”欄ですが,屋根がガルバリウム鋼板の場合にはどのように記載すればよいのですか? |
”合金メッキ鋼板”と記載してください.(分厚い本をめくって調べてくれました) |
(Hydeが作成した申請書を見てもらいながら)お気づきの点はありますか? |
”3:床面積”欄ですが,壱階と弐階はそれぞれの面積を記入してください.
”登記原因及びその日付”欄ですが,引渡証明書(工務店が発行したもの)と日付を一致させてください. |
各階平面図・建物図面
Qustion |
Answer |
作成日は申請日ですか? |
実際に作成した日を記入していただければ結構です. |
(Hydeが作成した申請書を見てもらいながら)お気づきの点はありますか? |
”建物の所在地”欄ですが,横書きの場合,”Y市○○一丁目”以降の数字は算用数字(1・2・3…)でかまいません. |
レアケースだと思いますので説明は割愛しますが,主に母屋・離れの図面上の記載方法や求積の仕方などを質問・確認しました.
保存登記申請書
Qustion |
Answer |
”所有者”欄・不動産の”所在”欄には住所を書くのですか?地番を書くのですか? |
”所有者”欄には住民票に記載されている住所を書いてください.
”所在”欄には登記簿に記載されている地番を書いてください. |
住宅用家屋証明書はどこで入手するのですか? |
Y市の場合,区役所で入手できると思います. |
”課税価格”はどのように計算するのですか? |
Y市の場合,木造の居宅であれば,床面積1[m2]当たり\76,000です.
※ |
”課税価格”は以下の”登録免許税”の計算にダイレクトに影響します.
この時一覧表を見せてもらったのですが,居宅部分に比べて車庫等は税額が少ないことに気付きました.
そこでビルトインガレージの扱いについて質問したのですが,この部分は登記官の判断に負うところが大きいらしく,「実際に申請書を出す出張所で直接登記官に聞いた方が良いとでしょう.」…とアドバイスされました.
この話の一環で,車庫部分が木造なのかコンクリート造なのかという解釈の仕方も問題になるようです.
対応してくださった職員の方は,「木造の車庫という概念はないんです.」とのこと….
要は,ビルトインガレージの壁の一部は基礎立ち上がりのコンクリートだから木造とは言えないと解釈するようです.(たかだか400[mm]程度なんですが…)
なお,表示登記の際,ビルトインガレージを居宅で申請するか車庫で申請するかで申請書の書き方が変わってきます.
課税標準額を計算するのは保存登記の申請時ですが,表示登記の時までにこの件をクリアーにしておかなければ,保存登記の時に変更はまず不可能です.(申請し直せば別ですが…)
もしかしたらビルトインガレージ部分を車庫で申請すると,その部分については”住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)”が適用されないかもしれません.
あんまり藪をつついて蛇を出さない方がよいのかな? |
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”登録免許税”はどのように計算するのですか? |
住宅用家屋証明を添付していただければ,”課税価格”に1.5/1,000を乗じた額になります.
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”課税価格”の部分の他は意外とあっさり疑問が解決しました.
Hydeが作成していった書式も概ねOKのようでホッとしています.
問題は”課税価格”の件ですが,どうすればよいのかはっきり言ってよく分かりません.
土地家屋調査士に依頼すれば簡単なのでしょうが,それではせっかく自分で登記しようとしている意味がなくなっちゃいますね….
無料相談所か何か無いかな?
そう言えば,前回”もんちゃん”さんに教えてもらった”持分証明書”について聞くのを忘れちゃったな….
どうせまた出張所に質問しに行く必要があるから,その時に聞くことにしましょう.
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