株式会社設立手続の流れ
社名、会社の所在地、役員構成、資本金額、出資者、決算期など、会社の根幹をなす重要事項を決定します。
弊事務所では、ヒアリングに基づきお客様の意思を尊重したうえで、よりふさわしい体制のアドバイスをいたします。許認可業種の場合には、併せて取得のためにクリアすべき事項のアドバイスも行います。
同じ住所で同じ社名を登記することはできません。同一商号同一住所にあてはまるかどうかは、会社の所在地を管轄する法務局で商号調査簿を閲覧することができます。
現実的にはこの規定にあてはまるケースはほとんどないと思われますが、万一あてはまってしまうと手続をやり直すことになってしまい、時間も費用も余計にかかってしまいます。
弊事務所では、迅速・確実な会社設立のため、しっかりと調査しております。
会社の設立書類には、会社実印とも呼ばれる「代表取締役印」の押印が不可欠です。
一般的には「角印」「ゴム印」「銀行印」などとセットで印鑑を作製することが多いですが、早目の段階で少なくとも代表取締役印は作製の手配をしておきましょう。
弊事務所では、お忙しいお客様に代わり、業者への印鑑作製の手配も行っております。
決定した会社の根幹事項に合致する内容の定款を作成します。定款には、必ず記載しなければならない事項や記載しないと効力がない事項など、多くの規定があります。
弊事務所では、定款作成のみ、また作成済の定款の内容精査もお請けしております。
作成した定款を3部プリントアウトし、そのすべてに出資者(発起人)が実印で押印します。出資者全員の印鑑証明も取り付けて、会社の所在地と同一都道府県内の公証役場にて定款の認証をします。
電子定款認証の場合、収入印紙代4万円は不要になりますが、プラグインソフトの導入や電子証明書の取得など、事前に準備が必要です。また、印紙代以上の費用がかかると思われます。
弊事務所では、電子定款認証のみの代行もお請けしております。
代表者個人の金融機関口座に出資者が出資金を振り込みます。その口座の通帳をコピーして「払込証明書」を作成します。
弊事務所では、入金のタイミングをご連絡しておりますので、戸惑うことなく払込手続を行っていただけます。
定款謄本、払込証明書その他必要書類を準備・押印し、会社所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。
書類に修正がなければ完了予定日から登記簿謄本や印鑑証明書の取得ができるようになります。税務、労務など必要となる開業届出を行います。
弊事務所ではお客様からの要望に応じ、税理士や社会保険労務士のご紹介をいたしております。
許認可業種の場合、その許認可は法人格として取得します。
ですから、会社設立後なるべく早く許認可申請書類を提出できるよう、計画的に準備しておくとよいでしょう。
弊事務所では、起業準備段階から許認可申請までを見据えたスケジュールで手続を遂行します。
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行政書士 江口 公晴
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