お詫び
当事務所代表者、行政書士小山尚文は現在、内容証明作成業務をはじめ多くのご依頼をいただいております。
かつてはメール無料相談を実施しておりましたが物理的限界を迎えました。
このまま無料相談を継続いたしますと相談への対応が極端に遅くなり相談者にもご迷惑をおかけいたしますし、正式に依頼をいただいている方へのサービス低下が心配されるため
今後は初回メール相談を廃止し、電話相談1件4,200円、直接面談1件10,500円とさせていただき、
依頼者(有料相談者含む)へ最高のサービスを提供させていただく方針といたしました。
有料相談をご利用の方は大変お手数ですが、090−9292−6657(行政書士 小山尚文)まで直接お電話して頂く様お願い致します。
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クーリングオフ手続き代行報酬は分割払い可能です。
月々6300円〜可
訪問者数:12502人
Update:8/23
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お客様の声
このサイトは国家資格者である行政書士主催のクーリングオフ専門の相談室です。このサイトによって1人でも多くの方達が解決に向かう事を室員一同で願っております。(登録番号:第03082074号)
当相談室は行政書士法第12条により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談下さい。
室長紹介
携帯トラブルとクーリングオフ
亮無料メール相談受付中〔夜間・土日可〕
行政勧告を受けた業者一覧
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コヤマの知って得するQ&A
Q1.訪問でふとんを買ったのですが、今まで使っていたふとんを下取りとして持っていかれてしまい、新しく買った布団で寝てしまったのですが、それでもクーリングオフできますか?
A .もちろんできます。
期限内であれば、今まで使っていたふとんを持っていかれてしまっても、新しく買ったふとんで寝てしまってもクーリングオフはできます!
下取りで持って行かれた布団の返品にかかる送料等も業者負担となります。
亮無料メール相談受付中〔夜間・土日可〕
クーリングオフというのは、電話勧誘販売・訪問販売・キャッチセールス・マルチ商法など、ある一定の取引方法に限って、消費者に有利に解約ができる制度です。
クーリングオフの特徴として、↓の事があります。
□相手の業者の同意は必要ではなく、消費者側から一方的に解約ができる。
□解約金は一切かかりません。
□商品の返品や取り外し工事の費用は全額業者負担です。
□期間限定!!
→事例別クーリングオフ期間はこちら
□必ず書面で!!
- ※書面は内容証明郵便で出すのがおすすめです。
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□クーリングオフ期間が過ぎてしまっても・・。
□内容証明はクレジット会社にも・・。
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