クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の対処法
クーリングオフ期間が過ぎても、まだあきらめてはいけません。
@契約書面に不備があったり、契約書面を交付されていない場合は、期間後でもクーリングオフできる場合があります。
A勧誘の時に「絶対に儲かります」などの断定的判断の提供や不利益な事項を言わなかったり・契約の時と話が違うといった場合は消費者契約法によって取り消せる場合があります。
Bエステ・学習塾・家庭教師・英会話は特定商取引法で決められた範囲の解約料を払えば、解約できる可能性があります。
C未成年者で、親の同意を得ずにした契約であれば、取り消せる場合があります。
Dその他にも民法の詐欺などにより取り消せる場合があります。
↑↑のような場合には、行政書士名・職印が入った内容証明が効果を発揮致します。
業者の中には、本人からの解約には応じないが、法律家が関わっているとなれば、素直に解約に応じてくれる業者も多いですよ。
当事務所では、現実的な解決法をご提案致します。
●クーリングオフは内容証明で・・。
●事例別クーリングオフの期間
●内容証明はクレジット会社にも・・。