内容証明はクレジット会社にも・・。
クレジット契約で購入した商品(サービス)を解約する時は、クレジット会社にも内容証明を出しましょう。
どうしてかというと、割賦販売法には抗弁の接続といって「販売会社に主張できたものについてはクレジット会社にも主張できる」と決められています。つまり、クーリングオフなどをしたら、クレジットの請求は止まり、既に払ってしまったお金は戻ってきます。
しかし、実際のところ、販売業者だけにしか内容証明を出さなかった場合、クレジットの引き落としが止まらなかったりする事があるのです。さらにクレジット会社にも内容証明を送ることによってクレジット会社側から販売業者への圧力も期待できます。
だからクレジット契約のものを解約する時には必ずクレジット会社にも内容証明を出しましょう。
せっかくクーリングオフしたのに毎月の請求がそのままだったら意味ないですものね。
●クーリングオフは内容証明で・・。
●事例別クーリングオフの期間
●クーリングオフ期間が過ぎてしまっても・・。