携帯トラブルとクーリングオフ


当事務所によくあるご相談は下記の事例です。

事例1無料だと思い出会い系(アダルト画像)サイトに登録したら登録料を請求されてしまった。。

事例2アダルトボイスに電話をかけてしまった。。

このような場合、まず一番初めに思い浮かぶのがクーリングオフができるのかどうか。。だと思います。

ですが残念ながら、こういった携帯サイト等の媒体による契約は法律上「通信販売」に該当し、特定商取引に関する法律[以下、特商法とする]では「通信販売」に関して、クーリングオフはできないと規定されております。

しかしながら、こういったケースの場合民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律に基づき錯誤無効を主張できる場合もあります。

さらに膨大な延滞料金につきましては、消費者契約法第9条第2号に上限が規定されていたり、債権回収業者からの請求に対しては、民法第467条に基づきその支払を拒める事ができる場合があります。

さらに債権回収を業とするには、債権管理回収業に関する特別措置法[いわゆるサービサー法]に基づいて法務省の認可が必要です。


メール相談の際は下記の事項をよくお読みになりご相談下さい。

<(_ _)>回答が送信できない事があるので、パソコンからのメール受信拒否設定になっている方は解除してからご相談下さい。

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2、メール相談の場合には、メールでわかる範囲内の回答となるため、詳しい事実関係まで聞く事が物理的に不可能であり、そこから発生する損害に関しては一切の責任は持てません。


3、弁護士法に抵触する恐れがありますので、メールの回答や当事務所の名称・私の名前を使用しての相手方との交渉は絶対にお辞め下さい。


4、初回メール相談は無料ですが、当相談室はボランティア団体等ではなく行政書士等の国家資格者が運営する団体ですので、基本的に有料相談・各種書類作成の依頼を前提の方のみご相談下さい。
その後の電話による継続相談は1件4200円となります。
但し、ご相談して頂き、相手方の請求に対して結局支払う事になってしまったなど具体的解決に至らなかった場合には、相談料は一切頂きません。
依頼人の方がメリットを得た場合のみ報酬を頂いております。
料金の支払方法は銀行口座を指定致しますので、そちらへお振込み頂きます。

行政書士は行政書士法第12条により守秘義務が課せられております。相談された内容が外部に漏れる事は一切ありませんので安心してご相談下さい。

もしも、このようなインターネットを利用したサイトへの相談に不安を感じる方は、東京都行政書士会(TEL:03-3477-2881)へ、行政書士 小山尚文〈登録番号第03082074号〉の在籍確認を行う事をお勧め致します。

小山行政法務事務所
〒135-0016 東京都江東区東陽1-23-6 M&Mビル104 TEL03-5606-9686


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東京都行政書士会所属小山行政法務事務所代表 行政書士(不当要求防止責任者) 小山尚文。

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