12月議会報告4 自治基本条例
行政の責務をあいまいにしない
広報2月号に「都留市自治基本条例」の前文と関連記事が掲載されています。条例は12月議会で可決されたのですが、私は全員協議会での質疑をふまえて総務常任委員会で三点の修正案を提出しました。
憲法の精神を土台にすえる
第一点はこの条例が「まちづくりの最高規範」と謳(うた)っていることとの関係で、前文の最後の段落の「都留市民憲章の精神のもと」の前に「憲法と地方自治法、及び」を挿入するという提案です。
憲法は個別の法律が国民の生活や権利を規定しているのと逆に、国民が国のあり方や行動を規定するものです。これが「国民主権」です。自治基本条例が憲法と同じように市の最高規範というのであれば、最初に「市民主権」の証として行政のあり方を規定するものでなければならず、その基礎は憲法と地方自治法であるという趣旨です。
ということで、この部分は「私たちは、市民自らが考え、行動し、決定することを基本とし、憲法と地方自治法、及び都留市民憲章の精神のもと…」となります。
第二点は、同じ趣旨で地方行政の最大の課題である市民福祉の増進をきちんとすえるために第1条(目的)の「まちづくり」の前に「市民福祉の増進と」を挿入することを提案しました。
この部分は「第1条 この条例は、市民福祉の増進と都留市のまちづくりに関し、…」となります。
もう一点は「情報」についてのこの間の経験をふまえた提案で、第5条(基本原則)の(1)情報共有の原則に「市は積極的に情報を収集するとともに」と「市政発展と」を挿入するよう求めました。
情報収集の義務
近年の出来事を振り返れば、情報に疎(うと)かったために犯した合併に対する判断ミス、国や県の出先機関の相次ぐ撤退や産科医の引き上げを食い止められなかったという経験があります。情報だけの問題ではありませんが、「もっと早く分かっていれば」という悔いが残りました。行政は情報収集に力を入れるべきであり、その明記を求めました。
この部分は「(1) 情報共有の原則 市は積極的に情報を収集し、各主体は市政に関する情報を互いに共有することにより、市政発展と市民主体のまちづくりを推進する…」となります。
まちづくりの力になるか
広報は「本市の特徴でもある協働のまちづくり…」といっていますが、「協働のまちづくり」は日本中で展開されており都留市の特徴というのは無理があります。市民に主体性を求めるのであればねばり強く市民の自主的活動を援助すべきで、自治会を下請け機関として都合よく使っていたのでは真の「協働」は生まれません。
委員会で修正案は否決されました。本会議では市民討論の経過を尊重して原案に賛成しましたが、条例がまちづくりの力になるか、今後も注目していきたいと思います。