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6月議会報告 一般質問(2)

学生の授業料の減免を

 憲法は26条で国民に「ひとしく教育を受ける権利」を認め、教育基本法はすべての国民は経済的地位によって「教育上差別されない」と規定しています。しかし、政府は「学費の段階的無償化」を定めた国際人権規約を批准せず、高学費を是正しようとしません。ちなみにこの条約を批准していない国は日本のほかはルワンダとマダガスカルだけです。
 日本の学費が世界で特別に高く、多くの国が無償になっていることはあまり知られていないようです。たとえば大学の初年度納付金の比較で見ると北欧の国々はゼロ、ドイツは1万8千円、フランスは1万9千円、イギリスが22万9千円、アメリカは州立で50万円です。日本は国立で81万7千円、私立で130万5千円です。
 高い学費は学生とその親を苦しめています。アルバイトに追われ肝腎の学習する時間や睡眠時間が取れないとか、食費を削る、必要な教科書が買えないなどの困難を強いています。
 こうしたなかで東京大学が今年から親の年収が400万円以下の学生の授業料を免除したことは学生から大変歓迎され、関係者に大きな波紋を広げています。市長はこのことをどう受け止めているでしょうか。私は、東大だからできることとして学生負担の大学間格差を広げる方向に進むことは正しくないと考えます。すべての学生が負担を心配しないで学べるという方向に進むよう国に対して働きかけると同時に、都留市は都留大の設置者として独自の対策を講じるべきではないでしょうか。答弁を求めます。

【市長答弁骨子】
 都留文科大学の授業料の減免は条例、規則で決められている。免除総額は学部学生及び大学院生を含めて当該年度の授業料収入予定額(調定額×99%)の2.0%に相当する額の範囲内とし、大学院生の免除総額は全額免除に換算して前期2.5名分、後期5名分以内とすること、また外国人留学生については全額免除に換算して学部学生及び大学院生を含め24名分以内で実施している。また、保護者の年収のみで判断せず、生活保護基準や世帯構成、兄弟の就学状況など、生活実態に即した基準で決定する。
 平成20年度の前期分(6ヶ月間)の免除総額は1千653万5千4百円で、学部学生は全額免除(26万4百円)8名、半額免除(13万2百円)72名、大学院生は1名が全額免除、また外国人留学生は学部学生14名と大学院生4名が全額免除、大学院生1名が半額免除と、外国人私費留学生の割合が高い。
 東京大学が導入した減免制度は授業料収入に頼らなくても経営可能な大学であればこそできる政策だろう。本学で同様の措置を講じた場合には授業料収入に大きな欠陥が生じ経営に重大な影響が予想されるため、他の方策をもって魅力ある大学をめざしたい。
 授業料の減免は昨今の日本全体の経済状況、また地方出身者が多い本学の特殊事情などから申請数が年々増加する傾向を示しており、今後も一定の枠の中で私費留学生と一般学生との比率の変更や半額免除者をより多く出す方法などで学生や保護者の希望に応えていきたい。