3月議会報告5 一般質問5
介護認定者の障害者控除
大増税から高齢者のくらしを守る
昨年7月27日、わが党は市長にたいして表記のような申し入れをしました。内容的には政府に対して高齢者への大増税の中止を要請することと、住民税や国保税、介護保険料、公営住宅家賃などの減免規定を市民に知らせ、適用を広げることなどでした。
これらについて、その後どのような対応をされたか伺います。
そのうえで、障害者に準ずる高齢者の障害者控除の適用について伺います。障害者手帳がなくても65歳以上の高齢者で「障害者に準ずる」人は市町村長などの認定で控除を受けることができることになっています。そのために「要介護認定」も判断材料のひとつとされています。しかし、自治体によっては「寝たきりが条件」などと認定申請を窓口で拒否される例もあると聞きます。都留市の場合の対応がどうか、問うものです。
【市長答弁後半部分】
障害者に準ずる高齢者の障害者控除の適用については、所得税法施行令及び、地方税法施行令により、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の高齢者は、障害者手帳の交付を受けていなくても、その障害の程度が身体や知的障害者に準ずる者として市町村長等の認定を受けることにより、障害者控除や特別障害者控除の対象とすることを定めている。
このため本市としては、平成14年8月1日付の厚生労働省による「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取り扱い」通知に基づいて、医師の診断書や職員による調査、また、要介護認定にかかる情報として、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)及び、痴呆性老人の日常生活自立度などを判定基準の参考として、障害者控除対象者認定書の交付を行っている。
やるべきことはやっているという答弁でしたが、念のために再質問しました。「認定書の交付は何件ですか」「一件です」
再々質問で言葉に詰まったのはこちらでした。都留市には要介護4と5だけで250人ほどもいるのです。
生活道路の整備について
市がウォーキングトレイル事業に多額の予算を投入している一方で、いまだにぬかるみの道路に悩まされている人たちがいます。
これらの人たちの中には先祖からの土地に住む人もいますが、不動産業者から購入しいずれ整備されると期待しながら放っておかれた人たちがいます。こうした人たちは道路整備の条件についての知識がなかったためのいわば被害者です。こうした人たちを市道としての条件が整っていないということで放置しておいてよいのでしょうか。ウォーキングトレイル事業はいわばより快適な市民生活を目指すものです。しかし、毎日使う道路の整備はその手前に位置づけられるべき必須の生活条件です。
ぜひ、手を差し伸べてどこに住んでもいても都留市民として快適な生活が送れるよう配慮すべきだと思いますがいかがでしょうか。
見解を問うものです。