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12月議会報告 一般質問B

県議時代の海外研修について

 山梨県議会海外研修費返還訴訟の判決が今年(2013年)9月19日東京高裁であり、判決は住民側の訴えを全面的に認め、横内正明知事に対し、参加した県議に費用全額の返還を求めるよう命じました。

「研修に名を借りた私的旅行」
 裁判長は、アメリカ、エジプトなど四つの研修の全てについて「実質的には海外研修に名を借りた観光中心の私的旅行」と断定し、「決して公の費用で行うべきものでなく、自費で行うべき」ものと指摘しました。
 裁判は、任期中議員1人当たり90万円まで公費が支給される山梨県議会の海外研修制度について、山梨県の住民7人が「研修の実態は観光旅行同然だ」と主張し、その費用、11人分・約850万円の返還を求めていたものです。一審の甲府地裁は、「私事旅行との疑惑を持たれてもやむを得ない」と指摘しながらも、「違法とまではいえない」として請求を棄却し、住民側が控訴していました。判決後、原告代表は、「知事は上告せず、県議らもただちに費用の返還に応じるべきです」と述べました。

市民生活から見てどうか
 問題は堀内市長がこの研修に参加し、研修費の返還を求められている当事者だということです。選挙中にも批判するチラシが配布されました。裁判では研修が適法かどうか争われていますが、市民の関心はそこだけにあるわけではありません。市民は自らの倹(つま)しい生活実態からみて、「観光旅行」と断罪された研修に公費で参加したことに違和感を覚え、市長としての金銭感覚を心配しているのでないでしょうか。
 最初の質問は市長の政治姿勢の問題を質しましたが、この質問は生活感覚の問題です。堀内市政スタートに当って、まず二つの前提について問うものです。

【市長答弁】
「違法性はないと確信」

 山梨県議会の視察費の訴訟につきましては、山梨県議会の視察研修をめぐり、市民オンブズマンのメンバーが、県を相手取り、研修での県議会議員に支給した費用の返還を求めた訴訟の判決が本年3月にあり、甲府地方裁判所は、「研修自体は県の施策などと関連性があり、違法性はない」と判断し、原告側の請求を棄却いたしました。
しかしながら、本年9月の控訴審において、東京高等裁判所は、一審の甲府地方裁判所の判決を取り消して、原告の訴えを認める判決としたところであります。私が、県議会議員当時、この視察研修に参加するにあたっては、「山梨県議会議員研修要綱」に基づき、一定の目的を持って視察を企画し、詳細な視察日程とともに申請し、県議会議長の承認を受け、承認された視察日程に従って視察を行ったもので、違法性はないものと確信しているところであります。
東京高等裁判所の判決に対しましては、現在、山梨県が「視察は、正式な手続きや基準に沿って行われたもので、判決には事実誤認がある」と判断し、上告しているところです。