一般質問(3)
水道管破裂の責任範囲について
過日、市民から「市道の下の水道管が破裂して修理してもらったら工事費を請求された。納得できない」という相談がありました。
担当課とかけあいましたが、市道の表面に出てくる漏水は市の責任で修復、表面に出てこない漏水は利用者が負担というのが市のルールだと譲りませんでした。
管理できるか道路の下
しかし、これはかなり珍しい決め方です。
インターネットで調べるとこの種の相談は沢山ありますが、敷地内あるいはメーターから先の漏水の相談ばかりで「それは利用者負担ですよ」という説得がすべてでした。今回のような相談は一件もありませんでした。
本管から宅地へ向けて分かれる水道管は確かに個人が利用するものです。しかし、その分岐個所のある市道を日常的に管理するのは市です。市道の下の水道管にどういう圧力がかかるか、その結果水道管が破壊される危険性があるかどうかについて、利用者は管理のしようがありませんし、知ることもできません。結果の少しの違いで負担が求められるというのはどう考えても理不尽です。しかも工事費は大きな金額です。
この際、世間の常識に従って、「メーターから先の漏水は利用者の負担」というルールに統一すべきと思いますが、いかがでしょうか。
【市長答弁】
水道水は、取水施設からの取水、導水管による送水、浄化のための施設を経て水道本管と言われている配水管により個人給水管へ供給しており、水の取水から配水管までを水道法の規定に基づき本市の水道事業が管理しております。
また、本管から各々の宅地へ向けて敷設される個人給水管は、個人が所有し、利用・管理するものであり、利用者が新築等により道路管理者の許可を受け配水管から分岐させ給水管を設置したものでありますので、破裂の際の修理も利用者が負担することが原則となっておりますが、道路上に表れた漏水につきましては、これに起因して交通事故等を起こしかねないため、道路管理上の問題を優先し、市の水道事業が修理を行っているところであります。
「メーターから先の漏水は利用者の負担」というルールに統一すべきとのご質問でありますが、道路上に表れた漏水以外の個人給水管の修理については、敷設者であり所有者でもある利用者個人の責任で修理を行うという従前のルールによるのか、又、利用者全体での負担に転嫁するのか等の難しい問題も含め、今後他市町村の運用等を調査する中、研究してまいりたいと考えております。
電気の場合はどうか【小林注】
この問題では二大ライフラインともいうべき電気と比較するとよくわかります。メーターの少し前までは東京電力の管理です。この部分で事故があれば東電が修理します。東電OBの方に都留市の水道のルールを話したところ、「それなら道路も個人が管理するしかないね」と言われました。市がルールを変えるかどうか注目したいと思います。