第四回

どんな事をどんな風に覚えたのか
 もうちょっと詳細に勉強法を紹介すると、まず、とにかく前出の二冊の問題集をやり通す事が肝心だと考えて勉強をスタートさせた。それゆえ問題集の第一回目は問題の正解が分かっても分からなくてもとりあえず最後まで”通読”するような気持ちでこなした。ただ、解答の解説だけは真剣に理解する努力をした。この時はもう一度問題集をやることを考えて、アンダーラインなどは引かなかった。
 二回目はじっくり問題に取り組んだ。そして同時に間違えやすいところ、弱いところを書き出していった。三回目は記憶を確かめ、知識を確実にするつもりで一通りサーッとやり直した。重要と思われるところにアンダーラインも引いた。

 以下に問題集二回目の時に作ったメモがあったので、行政書士試験の概要を知るためにも掲載してみる(なお、これが重要なポイントというのではなくて、私が理解するときに苦労したポイントです)。


民法 行政法 国家賠償法 地方自治法 行政不服審査法 
戸籍法 住民基本台帳法 労働法 商法 税法 行政書士法 一番最後へ
民法

財団法人の権利能力取得 主務官庁の許可を得た時 登記は対抗用件
未成年が法定代理人の許可を得ないで行った弁済の受領 取り消す事ができる
準禁治産者の保佐任は同意を与えるだけで、法定代理権をはない
社団法人
2人以上の発起人が定款を作成、主務官庁に申請して許可が必要
定款の変更は主務官庁の認可が必要
1人または数人の理事が必須。
監事は総会の決議で置く
年一回社員の通常総会
財団法人は寄付行為を作り、主務官庁に申請して許可を得る
法人は主たる事務所の所在地では2週間、その他の事務所の所在地では3週間以内に登記をしなければならない

**要素の錯誤は原則無効 しかし重大な過失があれば無効を主張できない
脅迫による意思表示は善意の第三者にも対抗できる
取消権 追認できるときから5年間、行為の時から20年間で時効消滅
代理人は行為無能力者でも良いが、意志能力は必要
権限の無い代理人も保存行為、など管理行為はできる
復代理は代理人が自己の名で選任する本人の代理
代理人も復代理人も同等な立場で本人を代理する
取り消すことのできる行為の追認ははじめから有効。取り消しははじめから無効
未成年が同意なしで売買契約をし、取り消した場合、はじめから無効

時効の利益はあらかじめ放棄できない
訴えが却下されれば時効は中断しない
時効の中断自由は請求、差押、仮差押、仮処分、承認と占有の喪失
準禁治産者が補佐人の同意を得ずに債務を承認しても時効は中断する
催告した後6ヶ月以内に他の強力な請求、執行行為をしないと中断の効果は生じない
時効は動産、不動産ともに成立する
20年間所有の意志をもって平穏かつ公然に占有で時効取得する

遠隔地への意思表示は到達をもって時期となる
遠隔地の契約は承諾の通知を発信した時点で成立する(発信主義)

虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない
脅迫による意思表示の取り消しは善意の第三者にも対抗できる

共有物の保存行為は単独、管理行為は持ち分の過半数、変更は全員の同意
共有物の分割 5年を超えない期間分割しない契約を結ぶ事ができる
境界線を越えた枝は切り取る事を請求できるのみ

所有権は原則として意思表示の時に移転する
背信的悪意者には登記が無くても対抗できる
仮登記のみではその物件変動を第三者に対抗できない
遺産分割で相続分と異なる相続をした場合登記が必要

抵当権は不動産のほか地上権 永小作権が目的となる
抵当権は果実には及ばない
抵当権は抵当地上の建物には及ばない
抵当権には物上代位権がある抵当権者は抵当不動産を実行しその代価で全額の弁済を受けられなかった場合のみ一般財産に強制執行できる

留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない

質権の目的物は動産、不動産、権利など、譲渡可能な財産権
質権設定には占有改定によることはできない
質権設定者は質権者に変わって占有できない
質権に対して優先権をもつ債権者には対抗できない
質権の公示は占有によるほかない
質権者は設定者には返還請求ができるが、他は占有回収の訴えのみ?
差押えが禁じられているものでも質権の対象となる

違約金は損害賠償の予定額と推定される
債務不履行にも慰謝料の請求を認めている
金銭債権の債権者代位は債務者の無資力を要件とするが、特定物債権の場合は要件とされない

債権者代位権を行使する場合、保存行為以外は裁判上の代位によらなくてはならない
特定物に関する債権を保全する代位権を行使する場合、債務者は無資力でなくても良い
債権者代位は債権者が自己の名をもってする権利
相続の放棄は詐害行為として取り消せない

連帯債務で債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者に及ぶ 絶対的効力事由という
連帯債務で一人に対する履行の請求による時効の中断は他の債務者に及ぶ
連帯債務で一人のための消滅時効が完成すると、その負担部分の債務を免れる
連帯債務で一人に対して行う請求による時効の中断は他の債務者にも及ぶ。
しかし、承認は絶対的効力事由でなく、他に及ばない
連帯債務で一人の債務者との間で更改がなされた場合、他の債務者は債権者に対して債務を免れる
債権者は連帯債務者の一人に対して全部または一部の履行を請求できる
連帯債務は各別個独立の債務であるから、一人に対する債権を分離譲渡できる

保証人は保証債務に付いてのみ違約金または損害賠償の額を約定できる
保証債務の範囲は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たる物すべてを含む
連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権を持たない
保証人は反対債権をもって相殺できる

当事者間の相殺禁止の特約は善意の第三者には対抗できない
相殺の意思表示に条件または期限をつけることはできない
同時履行の抗弁権の付着する債権を自動債権として相殺する事はできない

当事者が複数いる場合、契約の解除は全員から全員へ
契約解除では保証人には原状回復責務がある
催告の期間内に債務者が履行拒絶をした場合は解除できる
履行が不能となった場合に債権者は催告なしに解除できる

不動産の買い戻しの特約は売買契約時に同時にしなくてはならない
引き渡しが無い場合、果実は売り主に属する

賃貸借の存続期間は20年を超えない
賃貸人が保存に必要な行為をするとき、賃借にんは拒否できない
委任契約は受任者が破産宣告、死亡、禁治産者宣言を受ければ終了する
委任契約は相手方に不利な時期でも損害を賠償して解除できる
使用賃借契約は借り主が死亡すれば終了する

損害賠償の請求権は本人、代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないと時効消滅
債務不履行の請求権は10年

年長者を養子にできない
後見人が被後見人を養子にする時は家庭裁判所の許可が必要
特別養子縁組は6歳未満の幼子。ただし6歳前から引き続き監護されている者は8歳未満
特別養子は25歳以上の配偶者のある(結婚している)ものでなくてはならない。
養子は除籍簿を通じて実親を知る事ができる
特別養子縁組みは試験養育をへて行われ、家庭裁判所の審判の確定時に成立する
特別養子縁組は離縁すると元の親族関係を回復する

婚姻の取り消しは必ず裁判所にしなければならない
体内の子も認知できるが、母の承諾を得なくてはならない
認知した父母はその認知を取り消す事はできない。訴えによって無効の確認を求めなくてはならない。
嫡出認否の訴えは出生を知った日から1年以内

相続の限定承認と放棄は知った日から3月以内にする
15歳以上で遺言はできる
禁治産者は医師2名の立ち会いで遺言
準禁治産者は単独でできる
相続人の指定は遺言ではできない
遺言者は口授では足りず、証人3人以上が必要
尊属は子供がいない時に始めて相続人となる
尊属の遺留分は財産の1/3、その他の場合は1/2

行政法

参与機関は行政長の意思決定を法的に拘束する(電波監理審議会等)
権限の委任は外部への公示を必要とする
権限の委任は法的な根拠が必要となる

国の行政機関で府、省は内閣の統括の下に行政事務を行い、その設置および廃止は法律による
委員会、庁は府、省の外局として法律により必要に応じておかれる
地方支分局は法律で、審議会等の附属機関は法律または政令で、局、課など内部機関は政令で定める

行政行為の公定力 権限ある国家機関が取り消すまで事実上有効に通用する力
不可争力 一定期間内に不服申し立てや取り消し訴訟をしないと争えなくなる
自力執行力 義務を履行しない国民に自らの判断で強制執行する力
不可変更力 争訟裁断作用を有する行政行為はそれが違法でも自由に取り消したり変更できない
行政行為の発生時期は相手方の了知

行政庁の自由裁量が認められる行政行為は原則として司法審査の対象にならない(逸脱、濫用をく)
行政庁の自由裁量が認められる行政行為は、授権された法の趣旨、目的に沿って行使されなければならない
旅券発給処分は外務大臣の裁量行為
公務員に対する懲戒行為は自由裁量行為
キ束裁量行為は司法審査の対象

行政行為の種類
法律行為的行政行為は命令的行為として 下命、禁止、許可、免除 形成行為として 特許、認可、代理がある
準法律行為的行政行為は確認、公証、通知、受理で裁量はなく、附款も付す事はできない
行政行為の附款 条件、期限、負担、取消権留保、一部除外

許可 は 禁止を一定の場合解除し適法に一定の行為をなさしめる 営業許可
無許可行為は強制執行や処罰の対象になるが、公序良俗に反しない限り、かならずしも無効とはならない
許可申請が競合する場合、要件を満たす限りもっとも早い出願者に許可を与えなくてはならない(先願主義)
特許 は 特定の人に対し本来有しない権利を付与する 公的事業の許可、鉱業権
特許を得ないで行われた行為は無効
認可 は 第三者の契約等の法律行為を補充して効力を完成させる 農地権利移転
認可を得ないで行われた行為は無効
確認 は 特定の事実または法律関係の存否について公の権威で判断する 建築確認 当選人の決定
公証 は 単に事実または法律関係の存在を登記登録などで公に証明する

無効な行政行為はいつでも出訴して無効を争う事が出来る
行政庁の錯誤による行政行為は適法とされる
行政行為の取消しは成立当初から存在した違法・不当のカシを理由とし、遡及する
行政行為の手続きのカシは取り消し事由にならない
行政行為の取消しは処分庁と監督庁ができる
行政行為の徹回は当初有効に成立したが事情の変化で妥当でなくなったもので、未来に有効
行政行為の徹回は処分庁のみがすることができる
取消しも徹回も侵略的行政行為は自由にでいるが、授益的行為には公益上の必要がある場合に限る
許認可等の授益的行為の徹回には聴聞手続きが必要

代執行を行う為にはあらかじめ文書で戒告し、督促したうえで代執行命令書で通知をする
緊急の場合、即時代執行もある
義務者が代執行費用を納付しない場合、国税徴収法の強制徴収が出来るので、民事上の強制執行はいらない

行政罰は条例で、秩序罰は規則で決定
行政罰は当然に法の根拠を必要とする
行政刑罰は違反者だけでなく事業主も処罰されることがある
行政罰は過去の義務違反に対して科せられる
秩序罰は刑法総則の適用はなく、すべて過料が課せられる
秩序罰の過料は国の場合、裁判所
地方公共団体の過料は場合地方公共団体の長の行政処分
執行罰は義務の履行を将来に確保する
執行罰は否代替的行為と不作為に対してのみ行われる
執行罰は反復して科すことができる

行政指導は法律の根拠は必要ない
行政指導は取消し訴訟を提起することはできないが、国家賠償は請求できる

損失補償には現金補償と現物補償がある
正当な補償とは原則として完全な補償を意味するが、合理的に算出された金額で足り

授権代理は法律の根拠が必要ない

国家賠償法

公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に国民に損害を与えた
場合、賠償責任がある
公務員個人が被害者に対して直接に責任を負うことはない
公権力の行使には行政指導や学校現場での事故も含まれる
公務員の不作為も加害行為となる
当該公務員に故意または”重”過失があった場合のみ当該公務員に求償権を有する
営造物の設置または管理のカシ責任は無過失責任である
公務員の失火は失火責任法が適用されるから、公務員に重過失がある場合のみ国または地方公共団体は賠償責任を負う
公務員を選任または監督するものと費用を負担するものが異なる場合は両者が損害を賠償する責任を負う

行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟
審査請求、異議申立てそのた不服申立てに対する行政庁の裁決、決定、その他の行為の取消しを求める訴訟
行政庁が法令に基づく申請に対して処分または裁決しないことに対する違法の確認を求める訴訟
無名抗告訴訟
行政庁の処分については仮処分はできない
不作為の違法の確認は申請したものに限る

取消訴訟の対象となる処分は公権力の行使にあたる行為で行政行為と行政強制も含まれる
自己の利益が侵害された第三者も原告適格を有する
回復できる法律上の利益がある限り訴えの利益は消滅しない
処分取消しの訴えは処分を知った日から3ヶ月以内、処分の日から1年を経過したと
きは正当な理由が無い限り出訴できなくなる
取消訴訟の被告は処分を行った行政庁
取消訴訟において裁判所は職権による証拠調べができる
第三者の訴訟参加は当事者の申し立てや職権でも行うことができる
行政庁は処分取消の訴え、裁決の取消しの訴えが提起されても、処分の執行を妨げな

事情判決は取消訴訟で違法と宣言しながらもこれを取り消すと公の利益に障害がある
場合請求を棄却する判決。しかし上告は制限していない

地方自治法

広域連合は国、都道府県の知事、委員会、委員も権限を委任できる
地方開発事業団は複数の地方公共団体が共同して住宅、水道の施設など開発事業を実施する特別地方公共団体である

選挙権者の1/3の連署で解散、議員、長の解任を選挙管理委員会に請求、、住民投票の過半数で解散失職
条例制定改廃、事務の監査は1/50
地方税の賦課徴収負担金、使用料、手数料の条例に直接請求はできない
地方公共団体の長は議会を開く暇が無い時は条例を制定できる
住民監査請求は単独でできる
主要公務員の解職は1/3の署名を首長に、議会で2/3の出席でその3/4の賛成
収用委員を解職請求する権利はない

否権力的な事務である公共事務に付いて条例を定める事ができる
行政事務については条例を定めて行わなければならず、規則で決める事はできない
団体委任事務は法律または法令で地方公共団体に委任された事務
団体委任事務は委任された限り自治事務として執行されるから条例を定めることができる
普通地方公共団体の長が国から委任されて行う事務は機関委任事務は条例で定めることはできず、規則で決める
機関委任事務は知事と主務大臣が監督する
普通地方公共団体の長は自己の権限に属する事は規則で決める
知事が職務執行命令に従わない場合主務大臣が代わって行う事ができる
知事の被選挙権は30歳、市町村25歳
公の施設の設置および監理に関する事項は、条例で定めなければならない
条例は2年以下の懲役もしくは禁固、100万円以下の罰金を科す事ができる
規則は5万円の過料を科す事は出来るが刑罰は科せない

普通地方公共団体の議員の定数は地方自治法で人口に比例してきまる
議会は条例で常任委員会を設置することができる
特別委員会の設置は条例による
議員定数の1/4で首長は臨時会を開かなくてはならない
予算の提出権は長だけにある
地方公共団体の出納は翌年度5月31日に閉める
議案の提出権は議員定数の1/8の賛成による
長や委員は議会へ説明のための出席義務はあるが権利はない
議員3名以上の発議で出席議員の2/3以上の多数で可決すれば秘密会とすることができる
議員定数の半分以上の出席で、出席議員の過半数で決する
議会は普通地方公共団体の長が招集する
定例会の回数は年4回以内で条例で決める
議員の除名は2/3の出席で3/4以上の賛成できまる
議長は属さない委員会に出席し発言する事ができる
担保以外に当該地方公共団体の所有に属さない現金、債権は保管できない

権には収用委員会、市町村には農業委員会を置く
県知事は出納長を必ず置くが町村長は条例で置かない事もできる
条例で副知事または助役を置かない事もできる
地方自治では長と議会は対等な関係であるので長は一般拒否権を持ち、再議に付す事が出来る
地方債を起債する場合は自治大臣の許可が必要
長の命令が無ければ出納長や収入役は支出できない

行政不服審査法

行政不服申立ては違法または不法な処分を行政機関に申し立て、不作為に簡易迅速な救済、手続きの要請する
議会の同意を得たうえで行われる処分は不服申立てできない
上級庁がある場合は原則として審査請求
上級庁がない場合、大臣の場合は原則処分庁に対する異議申立て、例外的に審査請求が認められる時は異議申立てはできない
異議申立てと審査請求のどちらも可能な場合には異議申立ての決定を経ないと審査請求できない
審査請求書、弁明書は正副2枚必要
多人数の場合は3人を超えない総代が必要だが、一人に通知すれば足りる
不作為については異議申立てと審査請求のどちらも出来る
審査請求は処分を知った日から60日、処分の否から1年以内に申し立てる
不作為処分に対する不服申立て期限はなく、不作為状態が続けばいつでも良い
第二審としての審査請求、再審査請求は裁決を知った日の翌日から30日以内
審査請求は文書だけでなく法律または条例で許される場合は口頭でなしうる
行政庁は不服申立てできる処分を書面でする場合、処分の相手に対して、不服申立て出来る旨、不服申立てすべき行政庁および機関を教示しなくてはならない
不服申立書が要件を欠いてもいきなり却下できない
審査庁は処分庁に期限を決めて弁明書の提出を求める事ができる
審査庁は審査請求人、参加任の申し立てがあったときは口頭で意見を述べる機会を与えなければならない
第三者が審査請求した時は裁決書の謄本を審査請求人だけでなく相手方にも送付が必要
不作為の異議申立ては翌日から20日以内になんらかの行為または理由を示す

戸籍法

戸籍は市町村長が掌握、法務局または法務局の長が監督
正本は役場、副本は監督法務局または地方法務局又はその支局に置く
戸籍は市町村の区域に本籍を定める夫婦と氏が同じ子を編成
何人でも戸籍に記載した事項の証明書を請求できるが、戸籍簿の閲覧の規定はない
戸籍の届け出は書面または口頭
郵送の場合は到達受理
認知、養子縁組、協議離婚、協議離縁、婚姻等は本人、代理人ではできない
成人に達したものは分籍できる
出生は14日以内、死亡は知った日から7日以内に届ける
離婚、離縁、認知は裁判確定から10日以内に届ける
遺児を引き取った場合は一ヶ月以内に出生届を届ける
船長は24時間以内に日誌に記載して署名と印を押す
帰化の届け出は1ヶ月以内に帰化した本人が届ける
本籍を有しないものは家庭裁判所の許可を得て10日以内に届ける

利害関係人は家庭裁判所の許可を得て訂正、市町村長は法務局の許可を得て訂正
戸籍事件は家庭裁判所に不服申立てをする(行政審査法ではない)
氏変更は家庭裁判所の許可を得て、筆頭者と配偶者が届ける
名の変更は正当な自由で家庭裁判所の許可を得て届ける

住民基本台帳法

住民基本台帳法の届け出は転入、転居、転出、世帯変更の4つ(住民票に関わる事)
個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して基本台帳を作成する
戸籍を単位に戸籍の附票を作成する
住民基本台帳法による届け出は書面による
住民票の誤記などは市町村長に申し出る
住民票の木再は職権または届け出による
戸籍の附票は閲覧できないが、附票の写しは請求できる
市町村長は本籍を置くものに対して戸籍を単位とし、戸籍の附票作成する
住民基本台帳法によれば知事への審査請求も市町村長への異議申立てもできる
住民基本台帳法によれば処分の取消しは審査請求の裁決を経た後ではならない
国内、外国を問わず転入した否から14日以内に届ける
過料の裁判は簡易裁判所
戸籍の附票には戸籍の表示、氏名、住所および住所を定めた年月日が記載されている

労働法

家事使用人、親族のみの事業は労働法の適用はない
明示された労働条件が事実と相違する場合は直ちに解除できる
労働契約は1年を超える期間にたいして締結してはならない
使用者は労働契約の不履行を予定して違約金、損害賠償の額を契約をしてはならない
賃金は2年、退職金は5年で消滅時効にかかる
賃金は直接本人に支払う事
6時間を超える時は45分8時間を超える時は60分の休憩が必要
6ヶ月間継続して勤務し、8割以上出勤したものは10日間の有給休暇が発生する
生理休暇に賃金支払い義務はない
解雇が制限される時は、病床で休業する時及びその後30日間と女性の産前産後の休業期間および紙の後の30日間
産後8週間(56)を経過しない女性を就業させてはならないが、6週間を経過した女性が請求した場合は医者が認めれば良い
親権者または後見人が未成年の労働契約をする事はできない
18歳未満のものを使用するためには戸籍証明書を事業場に備える。
15歳未満の場合は学校長の証明書、親権者の同意書を備える
労働協約は書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押し印で効果が生じる
労働協約の期間は3年を超えてはならないし、それ以上の場合は3年に短縮され、直ちに無効になるわけではない
常時10人以上の労働者がいる場合就業規則を定め、行政官庁に届ける義務がある
就業規則は労働者の過半数の意見を聞かなくてはならない
**労働委員会がした処分に対しては行政不服審査法で不服申立てが出来ない
労働組合は3/4の裁決で解散する
労働組合の委任を受けたものは交渉する権限を持つ
4週を通じ4日以上の休暇を与えても良い
年少者と女性は深夜業は(10から5時)は原則禁止
前借り金と賃金の相殺は禁止
団体交渉、その他必要な争議行為は刑事免責を受ける
2ヶ月以内の期間を決めて使用されているものは通知なしで解雇できる
役員、監督的な地位にある労働者は組合員になれない
労働委員会の証明を受けた労働組合は登記して法人になる

商法

未成年は証人として営業を営むために登記が必要
商行為で生じた債権の消滅時効は原則5年

株主総会は原則として、取締役会が招集する
6ヶ月前から引き続き3/100の株を持つ少数株主は招集を請求できる
株主総会招集通知は2週間前に発する
株主総会の権限は法定事項と定款所定事項に限定される
取締役、監査役の選任は普通決議(過半数)、解任は特別決議(2/3)
定款の変更は半数以上の出席で2/3の決議
特別利害のある株主は株主総会に参加できる
特別利害のある取締役は取締役決議に参加できない

会社は自己の有する株式に議決権を有しない
会社は自己の1/4を超える株式を他社に保有させている場合、その他社の株を保有していても、議決権を行使できない
定款で、利益優先株に付いては議決権を有しないとすることができる
株式会社の取締役は3人以上で、株主でなくても良い
取締役の任期は原則2年だが、決算の定時総会まで伸ばせる
取締役の利益相反行為には取締役会の承認が必要
取締役会の招集は1週間前、定款で短くする事も可能
定款で、株式の譲渡を取締役会の承認が必要とすることができる

額面株式の券面額以下の発行は出来ない
額面株式の金額は均一である事を要する
設立の再の発行は部式は5万円未満では発行できない

有限会社の取締役は1人でも良い
有限会社の監査役は任意機関である
有限会社の社員の総数は50人まで
合名会社、合資会社は1人になると解散理由となる
合資会社の有限責任社員は業務を執行し代表する事は出来ない
会社は本店所在地に設立登記する

税法

地方税の課賦徴収は条例で決める
法人の税は法人税、都道府県の法人住民税、法人事業税、市町村の法人住民税がある
国税 贈与税 酒税 とん税 法人税 有価証券取り引き税 揮発油税、石油ガス税
都道府県税 自動車税 狩猟登録税 事業税 ゴルフ場利用税 たばこ税 不動産取得税 地方消費税
市町村税 固定資産税 鉱産税 軽自動車税 特別土地保有税 たばこ税 都市計画税 入湯税
自動車取得税は目的税、不動産取得税は目的税ではない

条約は法律より上位の法と解されるので、条約に反する法の効果は認められない
そのまま当てはめるのは「適用
必要な読み替えをして当てはめる「準用
直接定めた法が無く、類似する事実を解釈で当てはめる「類推適用
同一なものと認定して法解釈する「みなす

行政書士法

破産でも復権すれば欠格事由は消滅する
準禁治産者は欠格事由
未成年は欠格事由
禁固以上の刑がかせられ、執行が終わり2年を過ぎないものは欠格事由である
罰金、過料、秩序罰は欠格事由にならない
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、公務員で行政事務を担当して20年(高卒者は17年)は行政書士になる資格がある(受ける資格は3年以上)
登録を拒否する場合は事前に申請者にその旨を通知して弁明の機会をあたえなくてはならない
個人事業税申告書は制作できない
ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、不動産所得税、たばこ税、入湯税に関する税務書類は作成できる
必要がある場合のみ補助者を置く事が出来、届け出は行政書士会である

依頼人から報酬を受けた時は正副2通の領収書を作成し、正本は、記名、職印をおして依頼人に、副本は日付順につづって5年間保存
帳簿閉鎖の時からは2年間保存
署名した書類の末尾または欄外に記名と職印を押す
依頼人から請求がある場合だけ理由を記載した文書を交付する(説明は必要)

行政書士が死亡した場合は4親等以内の親族または同じ世帯のものが遅滞なく届け出る
資格審査会は会長を含めて4人、会長が自治大臣の承認を受け、行政書士、自治省の職員、学識経験者から委嘱する(任期は2年)
行政書士会は行政書士に違反行為があった場合は知事に報告する
行政書士の処分権者は知事である
1年以内の業務停止処分をする事ができるが事前に聴聞を行わなければならない
処分から2年を経過しないものは欠格事由

行政書士会の会則の定立、変更は知事の認可が必要だが、日本行政書士会への届け出はいらない
報酬に関する改定は認可も届けでも必要内
知事は行政書士会に自治大臣は日本行政書士会に報告を求め勧告する権限がある
登録を申請したものは3ヶ月を経過してもなんらの処分が無い時は自治大臣に対して行政不服審査法に元図区審査請求ができる
知事が必要と認めた事務所への立ち入りを拒んだ場合、5万円以下の罰金
立ち入り検査は書類の押収は認めていないし、届け出義務も無い
検査を行う物は関係者に帳票を提示しなければならない
秘密の漏洩には罰則
依頼の趣旨に反する書類を作成しても罰則にはならないが、業務禁止、停止の処分を受ける事はある

行政書士会は会員証を交付する

(誤字脱字ミスがあってもご容赦を Written by KAWAI FRUITS)

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