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建設業許可



建設業許可の概要

@許可の種類

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可
1つの都道府県に営業所を設ける場合
※建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、日本中どこでも可能です



A許可の必要がない工事(軽微な建設工事)

建築一式以外の工事
1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事で次のどちらかに該当するもの
(1)1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
(2)請負金額に関係なく、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
※1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります



B建設業の28業種の種類

略号
建設業の種類
略号
建設業の種類

土木工事業

板金工事業

建築工事業

ガラス工事業

大工工事業

塗装工事業

左官工事業

防水工事業

とび・土工工事業

内装仕上工事業

石工事業

機械器具設置工事業

屋根工事業

熱絶縁工事業

電気工事業

電気通信工事業

管工事業

造園工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

さく井工事業

鋼構造物工事業

建具工事業

鉄筋工事業

水道施設工事業

ほ装工事業

消防施設工事業
しゅ
しゅんせつ工事業

清掃施設工事業



C許可の区分

元請工事の全部または一部を下請に出す場合の契約金額(消費税込)が…
特定建設業
3,000万円以上(建築一式は4,500万円)
一般建設業
(1)3,000万円未満(建築一式は4,500万円)
(2)工事のすべてを自社(自分)で施工



D許可の有効期限は5年間です。更新は期間が満了する日の30日前までに手続きしなければなりませんので、注意が必要です。


E経営業務の管理責任者の要件(次のいずれか)

許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者



F選任技術者の要件(一般建設業)

許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に関し高校の所定学科卒業後5年以上、大学・高専の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
業種ごとに指定された資格を有する者
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者



G財産的基礎の要件(一般建設業)

自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力があること
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること



H申請手数料


申請区分
手数料
知事許可
新規
90,000円
更新、業種追加
50,000円
大臣許可
新規
150,000円
更新、業種追加
50,000円


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