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お取引先様等との契約関係の整備(契約書等の作成)



お取引先様等との契約関係の整備(契約書等の作成)

契約は「申込み」と「承諾」によって成立します。ですから、たとえ口約束でもお互いの合意があれば立派な契約です。契約が成立すると、多くの場合はお互いに「義務」を負い「権利」を得ることになります。

そして、その内容が「信義則」「公序良俗」「権利濫用」に反しない限り、原則として守らなければなりません。「クーリングオフ」「消費者契約法」「金融商品販売法」などは、この原則から消費者などを保護する特例といえます。お客様、お得意様や従業員との関係もまさしく契約によって成り立っています。

このように書くと難しく感じますが、実は私たちは無意識のうちに、まさしく契約社会の中で生活しています。たとえば、商店街で偶然お米屋さんに会い、お客さまが「コシヒカリちょうだい」(申込み)と言い、お米屋さんが「いつもありがとう」(承諾)と言えば契約は成立します。すると、お客さまはコシヒカリを受け取る権利と代金を支払う義務が発生し、お米屋さんはコシヒカリを引き渡す義務と代金を受け取る権利が発生します。

しかし、具体的な商品や数量、その引き渡し方法や場所、支払い時期や方法などを明確にしないと、トラブルの原因になりかねません。それを回避するために、契約書の作成は重要なのです。

上記の例でいえば、お客さまは「新潟産のコシヒカリを2キロ、自宅まで配達してもらって、代金はツケで月末に支払う」つもりでいて、お米屋さんは「茨城産のコシヒカリを5キロ、お店に取りにきてもらって、その場で代金を支払ってもらう」つもりでいるかもしれません。また、仮に詳しく話していたとしても「家まで持ってきて」と言った・言わないなどの水掛け論になってしまうかもしれません。

お互いに了承した権利・義務をはっきりさせるために、合意した内容(契約内容)を契約書・注文書・注文請書などの形でまとめてその証を残すなど、契約関係を整備することは非常に重要です。

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