よくある質問
Q1 個人事業と法人の違いは?
A1 まず、個人事業と法人とでは、概念上の大きな違いがあります。
個人事業の場合、たとえ屋号があったとしても、取引の当事者となるのは経営者ご本人そのものです。ですから事務所、電話、銀行口座をはじめお客様との契約関係もすべてご本人の名義で行うことになります。
これに対し法人の場合は、経営者ご本人とは別の人格が存在することになりますので、契約関係を法人の名義で行うことができます。
つまり事業上の権利義務の主体を、個人事業の場合は経営者ご本人が負うのに対し、法人の場合は「法人」という経営者ご本人とは別の人格が負うということです。
Q2 会社設立にかかる費用は?
A2 すべてご自分たちで手続きをなさる場合で、およそ以下のとおりです。
手続き
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費用の項目
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株式会社
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合同会社
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合資会社
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定款認証
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収入印紙代
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40,000円
(電子定款認証の場合は不要です)
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40,000円
(定款認証自体は不要ですが、定款原本には収入印紙を貼付します)
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40,000円
(定款認証自体は不要ですが、定款原本には収入印紙を貼付します)
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認証手数料
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50,000円
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謄本手数料
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定款のページ数×250円
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出資金の払込
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手数料
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振込手数料として300円〜600円程度
(金融機関や証明方法によります)
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不要です
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登記申請
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登録免許税
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資本金額の7/1000
最低額150,000円
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資本金額の7/1000
最低額60,000円
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60,000円
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雑費
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印鑑代、交通費など
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30,000円〜100,000円程度
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Q3 電子定款認証で手続きをしたいのですが?
A3 電子定款認証で手続きをするためには、電子証明書の取得や複数のソフトの導入が必要です。認証時に印紙代が不要となりますが、これらの準備にかかる費用は印紙代を上回ってしまうため、ご自分たちで手続きをなさる場合ですとかえってコストがかかってしまうことにもなりかねません。
電子定款認証のみを承る士業者もありますので、ご検討の場合は、まずは士業者にご相談されることをお勧めいたします。もちろん、弊事務所でもお受けしております。
Q4 許認可は必ず取得しなければならないの?
A4 業種によっては、ある一定の条件のもとでは許認可を必要としないように定められていることがあります。たとえば、建設業許可の場合、施工金額が500万円未満の軽微な工事であれば許可を必要としません。つまり、事業者様の業種、属性や状況により許認可を必要としないというケースはあり得ます。
しかしながら、一般的にこのようなケースは例外的な規定です。そして、事業運営上の足かせとなる危険性もあります。何より、お客様・お取引先の目から見て、信用度に大きな差が出るのではないでしょうか。
さきほどの建設業の例でいえば、本来は許可を必要とするが軽微な工事のみを行うのであれば「例外的に」許可を必要としない、ということです。 また、500万円以上の工事はできませんので、事業自体が小規模の工事に限定することになり、請負金額についても500万円未満にして(=利益分を圧縮して)請け負わなければなりません。目前に金額が大きな案件が出てきたとしても、それを請けることはできません。
さらに、お客様から見て、許可を有するA事業者と有しないB事業者が同じ内容の見積を持ってきた場合、どちらを選ぶかは言うまでもありません。
そして、1件あたり500万円未満の工事しか請けられないということでは、金融機関などの与信判断に影響する危険性もあります。
ですから、許認可事業を行うのであればまずは許認可の取得を前提にお考えになるほうがよいのではないかと思います。
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