環境衛生上、焼却炉建設用地を公園化するとともに焼却炉
本体およびし尿処理場の周囲高さ5メ ー トルの塀で囲み
外部から見えないように配慮する事。

公園化はなされていないし、高さ5mの塀で外部より見えない
様配慮されていない。

 の上に小屋を作り投入の際の臭気を減らす事。

し尿中継槽の投入口の上には小屋も何も無い、昔の肥溜めと同じ。

第22条

し尿運搬車は衛生センターに格納しない。

 夜間格納されていた。

第35条

公害対策委員会が期成会の申し立てを公害と判定した時は 
町は直ちに適正な補償を支払う。

 当時の町長や環境審が公害と認めているのに、何の補償も
 無い。

別添−3より

  地元住民の健康面での安全性を第一に考慮した補修を
  行うものとする。

煙突の修理を行ってすぐに違法排ガスや230ngの
ダイオキシンを放出した。

要求項目−2

平成6年以後の修理は、予算措置前に地元に説明し了解を
求める事。

平成8年の改修は事前協議履行せず一方的に改修を強行
しようとした。

要求項目−5

ダイオキシンの検査機器を煙突に取り付ける。

排ガスから検体を取り出す機器を見つけ次第取り付ける。
測定するとの約束が不履行。

第9条

第21条

第5条

し尿投入口
覚書締結
違反行為

別添ー4より

 協定書は平成8年4月に締結した。
その内容は、昭和45年の覚書(別添−4)・平成6年9月(別添ー3)
平成8年4月(別添ー1,別添ー2)から成る協定書である。

平成8年の協定書

第3条

所定焼却能力の1日20トンの焼却量を遵守するものとする。

改修してすぐ20トン以上の焼却を行った。

第4条

現焼却場の補修等の工事を必要とする事態が生じた場合は、両者の文書による同意を得るまでは、補修等を含む予算処置及び工事手続きに着手しないものとする。

第9条

両者の文書による同意を得ず2週間近くの大補修を行った。

第3条 第4条に抵触した場合は、違約金として5000万円を積立てるものとする。

上記の第3条 第4条に抵触したにもかかわらず違約金の積立てを行わない。

別添ー2より

1.

公害監視委員会の設置

平成9年2月27日に公害監視委員会条例を公布したが、
委員会の開催は衛生センター廃止まで一度も無い。

2.

衛生センター周辺環境委員会を存続し、要求されている目的と活動内容に基づき諮問し、審議頂きます。

衛生センター廃止まで一度も委員会は開催されていない。