廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

 平成3年に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する政令では、

(一般廃棄物の収集・運搬・処分等の基準)

第3条1項のハ

運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは一般廃棄物が飛散し及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れの無いものである事

2トンダンプに汚泥を積み、その上にシートを被せて公道を運搬
して いた。

第3条1項の

積替えは周囲に囲いが設けられ、一般廃棄物の積替え場所である事の表示がされている場所で行うこと

この施設の周りには、積替えの場所である事の表示さえなかった。

し尿中継槽投入口

ダンプで汚泥を投入中

積み替えの場所から一般廃棄物が飛散し流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生しない様に必要な措置を講ずる事。

積替えの場所には、ねずみが生息し及び蚊、ハエ、その他の害虫が発生しない様にする事

し尿中継槽投入口

この中継槽から約40m.ぐらい離れた所より民家が密集している。

このし尿中継槽にし尿や汚泥を投入したり、汲み取る時に、悪臭を発散させていた。