開発行為

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都市計画区域内・・・・3,000u以上
                   (美里町、児玉町の一部、神川町、上里町)
都市計画区域外・・・・10,000u以上
                             (児玉町の一部、神泉村)

皆さんは、自分の家を建築したい時はどうしますか。まず土地さがしから始めることでしょう。土地には、宅地、田・畑等の農地、山林、雑種地など様々な土地があります。 また、土地利用に関する制限も様々あります。
主な制限としては、

・農地転用の制限 農地法(第4条・第5条)
・区画整理内の建築制限 土地区画整理法(第76条)
・開発・建築行為の制限 都市計画法(第29条・第33条・第34条・第43条)
・都市計画施設区域内の制限 都市計画法(第53条)

などがあります。家の建築をするためには、これらの基準に適合しなければなりませんが、そのためにはそれぞれの法律により定められた手続をすることが必要になります。


開発行為の許可申請


 市街化区域(1,000u以上)や市街化調整区域(法34条該当するもので面積には関係ありません)で、開発行為を行おうとする者や、又、上記以外の都市計画区域内で、3000u以上の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ開発許可を受けなければならない。

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。屋外駐車場等建築物に係るものでない区画形質の変更は、開発行為では有りませんし、単なる分合筆を目的とする権利区画の変更も開発行為では有りません。


 前出の許可が必要な地域規模であっても、許可を受けなくても良い開発行為の規定が数々有ります。例えば、農林漁業従事者の住宅の為の開発行為や、通常の管理行為・軽易な行為等は許可不要です。

 建築物等の利用形態により、自己居住用(個人住宅)・自己業務用(店舗・工場・ホテル等)・その他(アパート・貸店舗・分譲住宅等)に分けられる。その開発行為の目的により許可の基準がちがいます。

 区域内の道路・接続道路・公園・緑地・排水計画・擁壁等の安全性・消防施設計画など、その開発行為内の利便性安全性を重視した基準があり、各公共施設管理者の「同意」や「協議」が必要となります。

 市街化調整区域内で、ある条件を満たして新築・改築又は用途変更を行う場合は、「建築許可不要宅地確認(既存宅地の確認)」を受けなければ行けません。




農地転用の許可

 農地は食料生産や、洪水等に依る被害を防ぐのには欠かせない大地です。その農地を保護するため、たとえ自分の農地であっても、農地の転用には許可がいります。周辺の影響や転用の必要性などが審査の対象になります。その転用目的達成の為に必要な資金の有無も対象です。

農地転用とは、農地を住宅・工場・駐車場など農地以外の用途に転換することを言います。申請後、毎月行われる審査会を経て許可になります。

 農業振興地区は、原則的に不許可です。但し、地区の除外申請を提出し、審査会に諮られて、例外的に許可を受けることが出来ます。が、3月より、今まで許可が出ていた物件(分家住宅・農舎等)であっても許可が下り難くなっています。除外申請の審議会は、年2回程度(地区により違います)有ります。事前にご相談下さい。
 転用方法には2種類有ります。農地法4条(自己使用目的の時)、農地法5条(他人使用目的で、売買・貸借の時)の2種類です。

申請は、各地農業委員会経由で、県知事決裁となります。
 

 

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