Planning73 【税源移譲と住宅ローン控除】 02/08/2008

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税源移譲によって2007年1月からの所得税が減り,6月からの住民税が上がりました。(たぶん多くに人はこうなったことでしょう…。)
「所得税+住民税」の負担は基本的には変わらないということなのですが,住宅借入金(取得)等特別控除(住宅ローン控除)は所得税からの控除なので,所得税が減ったことにより住宅ローン控除分を控除しきれない場合が出てきます。
この場合には翌年度の住民税から控除されますが,毎年市区町村への申告が必要になります。

1カ所からのみ給与を得ているサラリーマンの場合には,源泉徴収票の”源泉徴収税額”が0円の場合,前年12月に受け取った”所得税年末調整明細書”を確認してください。
”住宅借入金等特別控除額”が欄外の”住宅借入金等特別控除可能額”より少なければ,市区町村へ申告すれば控除を受けられると思います。

申告の際には”市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書”が必要になります。
昨年暮れの段階で市役所に取りに行ったらまだできていなかったので,今年の1月下旬ぐらいに郵送してもらいました。
なお,申告書が完成した後ネットで調べていたら,「国から地方への税源移譲(総務省)」で申告書作成用のExcelワークシートがダウンロードできることを知りました。
来年以降も必要になるので,ダウンロードしておくと便利でしょう。(今年は手書きしちゃいましたが,一応検算で使いました…。)
我が家の場合,Hydeは確定申告をするので「確定申告書Aを提出する納税者用(Excelファイル)」,Kumadonは確定申告しないので「給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(Excelファイル)」を利用しました。(Excelファイルはいずれも総務省のページよりの転載です。)

さて,確定申告も住民税の住宅ローン特別控除も書類を作って出すだけなので,半休取って提出しに行ってきました。
まずは税務署で確定申告。
保育園に子供を連れて行った足で出向き,09:00頃到着しました。
この時期は人であふれかえっている印象があったので覚悟していたのですが,駐車場も5分待ちくらいですんなり入れ,確定申告受付のプレハブ内も人はまばらで,提出は待たずにすぐにできました。
なお,住民税の住宅ローン特別控除申告書(Hyde分)を「これ,税務署で受け付けてもらえるんですよね?」って聞いたのですが,提出窓口担当の職員はよく分からないらしく,「あちらの受付で聞いてください…。」なんて言い出すので,めんどくさくなって税務署を後にしました。(どうせこれから市役所に行くので…。)
次いで市役所にある県税事務所に行き,HydeとKumadonの住民税の住宅ローン特別控除を申告しました。
この際Hyde分には確定申告の控えが必要になります。
窓口で「原本(控えのこと)は必要ですか?」と聞かれたので「ハイ♪」というと,コピーを取って原本を返してくれました。
こちらもあっという間に終了です。
なお住民税の方は,所得税のようにいったん納めた税金を還付してもらうわけではないので,5月頃に受け取る”市民税・県民税 特別徴収税額通知書”に控除額が記載され,その分を住民税から差し引いて納めるかたちになります。

平成20年度分の申告期限は平成20年3月17日(月)だそうです。
申告に基づく減額措置(申告しないと軽減措置を受けられません!)なので,くれぐれも申告を忘れないよう注意しましょう!


ところで今回Hydeは確定申告をしたのですが,それはちょっとした書き物で稿料が入り2カ所以上から収入を得てしまったからなのと,Ken-chanの出産等で医療費がかかったので,医療費控除を受けるためでした。
今回の稿料は単発だったので,来年以降は有ったとしても医療費控除の申告だけになると思います。
ところが税源移譲によって所得税の源泉徴収税額が0円になってしまうので,医療費控除を申告したくても税の還付を伴わないので確定申告することができません。
医療費控除は所得控除なので,申告すれば住民税の課税総所得金額が少なくなりますが,住宅ローン控除や特別控除は税額控除なので課税総所得金額に影響はありません。
課税総所得金額は住民税の計算の基となるばかりではなく,児童手当や小児医療費助成制度など所得制限限度額の評価基準ともなりますので,所得税から還付されないといって申告しないのではもったいないです。
確定申告で医療費控除を申告しておけば県税事務所にデータが流れるので問題ないのですが,確定申告ができない場合には”住民税申告書”とともに税務署に出す医療費控除の書類を提出する必要があります。
今までの経験から行くと,子どもができてから医療費控除を受けなかった年が1回あったかどうかですから(少なくともこの家に越してきてからは毎年しているな〜),来年は確定申告はなしで,県税事務所に住民税の住宅ローン特別控除と医療費控除(住民税申告)をしに行くことになりそうです。


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