医師の指示と柔道整復師の指示
医師法、看護師法によって医師の指示の元で、看護師は、傷病者に対して各種の処置を施す事が出来る事になっておりますが、柔道整復師法にはその様な規定がありません。従って、柔道整復師が、施術所に在院していない限り、施術所での加療は出来ません。また、往診(往療)の場合には、患家に柔道整復師が行かなければ加療できません。医師・歯科医師の加療代行は看護師ができますが、柔道整復師に対しては認められ居りません。 この様に、医師、歯科医師に関しては、在院している看護師が全て医師と同様の処置をする事が可能と言う事になっております。また、法的には医師が直接看護師に口頭で指示をしなければならないとの規定はありませんので、現在の様にOA機器の発達した現在では、医師、歯科医師は看護師の手を借りてスパーマン的に、傷病者を加療処置していく事が可能な訳です。…総医療費の99%(30兆円とした場合、その内の29兆3000億円)が、医科と歯科を手中に収めているのも容易に判ります。(当然、看護師の給与、薬品代、検査料等は含まれますが。) |