健康保険等での医師(整形外科)の医療費(加療費)との比較に関して

健康保険等での医師(整形外科)の医療費(加療費)との比較に関して


  この『健康保険における医療費(加療費)の比較』を見ていただければ、柔道整復師の医療費(加療費)が、医師の医療費(加療費)と、どの程度違うのかが解ります。不備のある柔道整復師の医療費(加療費)算定基準を元に、労災保険の算定基準を作成し、更にそれを基準にした、自賠責の算定基準に至っては、問題外(話にならない様な)の結果となりました。
  自賠責の原資の横流し(国への貸し付けの返済が滞っているとの新聞報道は、数ヶ月前にありました。)或いは、天下り官僚の退職金に膨大な原資の注ぎ込み等に関しての新聞・TV等の報道を見るにつけ腹立たしく思っているのは、一部の国民だけでしょうか。(自賠責の原資は、交通事故被害者に対してのもので、天下り官僚の退職金用ではない筈です。)
  現在はデフレと言われておりますが、過去の物価上昇(下降)率等も考慮した場合、同種同程度の加療において柔道整復師の医療費(加療費)と医師の医療費(加療費)との格差は、どの様に解釈すべきなのか、中医協等の旧厚生省の対応が、どうであったのかについても考えるべき時期に来ている様に思えます。(資料の入手の関係で、平成12年時点での比較になっております。新しい資料が入手出来次第改訂するつもりで居ります。)
  なお、この表に掲載されていない項目に関しては、医療費(加療費)が規定されていない部分が現在でも可成り有り、各々の柔道整復師の徴収する医療費(加療費)に格差が有り、某大手新聞の記事に掲載された様な、不透明な部分が存在することになります。今期(平成15年末〜平成16年始)のインフルエンザの流行に伴い予防接種を受けた方々の間で、料金格差が問題になりましたが、柔道整復師の医療費(加療費)に関しても制度の不備によって、使用する衛材等によっては当然料金格差が発生致します。その点に関しての注意も必要です。
  閲覧を容易にする為にPDFファイルとして、可能な範囲で最小のA4版6ページにまとめてありますが、文字が見にくい場合には、拡大して参照願います。PDFファイルに関しては、先ず、このホームページのAdobe Systemsのアクロバットリーダー・アドビリーダーに関しての項をご参照下さい。
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  別の項に有る『柔道整復師の医療費(加療費)の変遷』との資料の統一性を計る為に、多くの空欄がありますが、御容赦下さい。
  確実な資料がない場合には、推定値を使用しておりますので、『健康保険における医療費(加療費)の比較』内の『文字の色』に注意を払いつつ参照してください。当方の解釈の誤り、と、錯誤が有りましたら、早急に訂正致したいと思いますので御連絡戴ければ幸いです。






2004.01.11