刑法第一問
 甲は,自宅で,知人Aと口論になり,激高してとっさに殺害することを決意し,部屋にあったクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を力任せに殴打した。Aは,頭蓋骨を骨折する重傷を負い,その場にこん倒した。甲は,ぐったりとして動かなくなったAの様子を見て,Aが死亡したものと考えた。その直後,友人乙が甲方を訪ねてきたので,甲は,事情を説明し,Aの死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,乙もこれを承諾した。そこで,甲及び乙は,甲の自動車の後部座席にAを運び入れ,甲が運転し,乙がAの横に座り,山中に向かった。その途中,Aが一度身動きをしたことから,乙は,Aが生きていることに気付いたものの,日ごろからAを快く思っていなかったので,このまま生き埋めにして殺してやろうと考え,甲にはAが生きていることを伝えなかった。そして,山中で,甲及び乙は,一緒に穴を掘り,その中にAを投げ込み,土を掛けて埋めたため,Aは,窒息して死亡した。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。



 甲の罪責について
 甲はAをガラス花瓶で殴り、昏倒したAを埋めて窒息死させている。そこでかかる点に付き甲がいかなる罪責を負うかが問題となる。
(1)  この点、まず甲の行為を花瓶で殴る行為と山中に埋めた行為に分けて検討するならば、第一行為につき殺人未遂(199条・203条)、第二行為につき重過失致死罪(211条1項後段)が成立することになろう。
 しかし両者は時間的場所的に近接した一連の行為なのであるから、両者を分けて検討するべきではなく、一個の行為としてその罪責を検討するべきである。
(2)ア  そこで、甲はAをガラス花瓶で殴り昏倒したAを埋めているのであって、かかる行為によってAが死亡することには相当因果関係が認められる。よって甲の行為は殺人罪(199条)の客観的構成要件に該当する。
 では、甲には殺人の故意があるか。甲はAを殺害することを決意してかかる行為に出たものではあるが、ガラス花瓶で殴ることで死亡させるつもりだったのであり、現実に生じた埋められたことによる窒息死という因果経過とはずれがある。そこでこのような因果関係の錯誤により故意が阻却されるのではないかが問題となる。
 思うに故意責任の本質とは、犯罪事実を表象認容し規範の問題に直面し反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、あえて行為に出た点に加えられる重い責任非難である。とすれば、思い描いた因果関係と現実に生じた因果経過に齟齬が生じたとしても、両者が相当因果関係の範囲で符合しているのであれば、行為者は規範の問題に直面したといえるのであるから、故意責任を問うことができると考える。
 本問の場合、甲の思い描いた因果経過はガラス瓶で殴ることによるAの死亡であり、現実に生じたのは昏倒したAを山中に埋めることによる窒息死であるが、両者は共に相当因果関係の範囲内にあり、相当因果関係の範囲で符合しているといえる。
 よって甲の殺人の故意は阻却されず、甲には殺人の故意が認められる。
 従って、甲は殺人罪(199条)の罪責を負う。
 乙の罪責について
 乙はAを死亡させてしまえと考え、甲と共にAを山中に埋めて死亡させている。そこで乙は甲と殺人の共同正犯(60条)の罪責を負うのではないかが問題となる。
 思うに共同正犯者間に一部実行全部責任の関係が認められるのは、共同正犯者が互いの行為を自らの行為として利用する相互利用補充関係が認められるからであり、かかる相互利用補充関係が認められるためには、@犯罪を共同して実行する事実とA犯罪を共同して実行する意思が必要である。
 これを本問についてみると、甲と乙は共に山中に穴を掘ってAを埋めて窒息死させているのであり、@共同実行の事実は問題なく認められる。
 問題はA共同実行の意思である。甲はAをガラス花瓶で殴ったことにより死亡させたと考えているのであり、Aを乙と共に埋めた時点ではAは死亡していると考えているのであるから既に殺人の意図は無く、乙との殺人の共同実行の意思は認められないとも考えられるからである。
 しかしながら、前述のように甲の行為はAを殴る行為と埋める行為を包括して一つの殺人の実行行為なのであり、甲はその一部である埋める行為を乙と共同して行う意思はある。とすれば、なお甲には殺人の実行行為を乙と共同して行う意思があったと評価することができ、これと意思を通じてAを殺害するつもりであった乙との間には、なおA共同実行の意思が認められるというべきである。
 よって、乙には甲との殺人の共同正犯が成立する。
 従って、乙は殺人罪の共同正犯の罪責を負う(199条・60条)。
以上

コメント