憲法

第一問
 とりあえず前半はこんなもんだと思う。100日なら最小限、とかはありきたりだと思ったので、24条から目的の正当性自体を否定してみた。その場の思い付きだったけど、後で基本書を調べてみたらこれで悪くは無かったと思う。問題は後半。高校でアファーマティブ・アクションはどうなのよったらどうなのよ?でもファイナルで出てるから皆書くだろうし前半と後半で比較するのはこれしか思いつかないし・・・ということで書いてきた。自信は無い。

第二問
 構成段階では問題ないと思ったのに、書いてみると全然ダメだった・・・。とりあえず政党の憲法上の位置づけについてもっとキチンと書くべきだった。編入段階にあれば強度の介入も許されるが、承認段階だからそれほどはダメ、とか書かなきゃいけないことが全然書けて無い。思い出すだけで欝になる。

総合
 第一問はそう悪い評価にはならないと思う。問題は第二問・・・。過去憲法はA以外は取ったことが無い得意科目なんだけど、今年はAは無理だろう。良くてB、悪ければEぐらいになるかもしれない。
 辛い。


追加 評価A

出題趣旨
第1問
 本問は,憲法第14条第1項の「法の下の平等」に関する一般原則を踏まえて,性別に基づく異なる処遇の合憲性について,再婚禁止期間規定(民法第733条)と公立女子高等学校の事例をあげて論じさせる問題である。
第2問
 憲法には政党に関する規定がないが,政党は政治のなかで重要な役割を果たしており,憲法学でも統治に関する重要な論点となっている。本問は,法律による政党規制,特に政党助成金交付の条件として党内民主主義を要求することの是非を問うものである。

 憲法の出題趣旨公表は実に無意味だ。これをどう参考にしろと言うのだろうか?特に第一問なんて、そのまんまだし。
 で、今考えるとAA自体は間違いではなかったと思う。色々調べてみたが、女子校はやはり男子に比べて高等教育を受ける機会の足りなかった女性に、教育を受ける機会を与えるため戦後に多く設立されたもののようだし。
 ただ、現代でもその要請があるか、という点についてもっと掘り下げるべきだったのかもしれないとも思う。とは言っても、それをあんまり熱心にやると今度はわざわざ公立で女子校を設ける必要なんてない、よって違憲。とか書きたくなるが、この結論も正直どうかという気もしないでもない。結局はAAであっさり合憲で済ますのが得策と言うことかもしれない。
 二問目については別に追加することはないけれど、この出来でもAだったということは全体の出来がかなり悪かったと言うことなんだろう。
 二問目はそこそこ出来てればOK、勝負は第一問だったのかもしれない。第一問は相当差が付いたと思うし(基本的な問題はかなり差が付く、と添削してて思う)。



民法

第一問
 722類推を落とした。現場では障害は怪我の発生には関わってるが、怪我の拡大には影響して無いから因果関係で考慮すれば十分、と考えたのだが・・・冷静に考えれば必要だったと思う。719は不要という予備校もあるみたいだけど、個人的には必須だと思う。自分がDだったら絶対主張するし、最新判例も出ているところ。不要というのはちょっと理解しがたい。

第二問
 可もなく不可もなく、ひたすら淡々と書いてきた。ミスは混同の条文を書き忘れた点。まぁ良い点も付かないだろうけど、かといって酷い点も付かないと思う。

総合
 民法はもともと苦手科目。こつこつ毎年確実に成績を上げてきて、遂に昨年初めてAを取ったのだが・・・。第一問で722類推を落としたのがどれだけ響くか。第二問は悪くは無いが点が稼げる程の出来では無いだけに・・・。成績落ちるか。落ちるだろうなぁ。
 辛い。


追加 評価A

出題趣旨
第1問
 動物占有者責任(民法第718条)の成立とその責任者である占有者の意義及び損害の発生に加功した者の責任の在り方を問うとともに,被害者にも損害の発生ないし拡大に係る要因がある場合における法的評価を問う問題である。複数の責任者が存在するときの責任関係を整理・分析し,事案を全体的に眺めて公平な結論を導く能力があるかをみた。
第2問
 本問は,数量不足の担保責任と二重譲渡に関する問題である。小問1は,数量指示売買の定義と本件への当てはめ,契約解除の可否,代金減額請求による不当利得返還請求,責任の性質と損害賠償の範囲など,基礎的知識を事案に即して展開する能力を問う問題である。小問2は,背信的悪意者排除を含めて,対抗要件による問題処理の基本構造を正確に理解しているかをみた上で,所有権の取得を対抗できない賃借人を保護する必要性と方法を考えさせるものである。

 第一問はやはり722類推は書くべきだったようだ。ただ、致命傷ではなかったらしい。因果関係・722類推・718・719全部書けて26点、1論点あたり2点の配点、1個落としなら24点でぎりぎり可、2個落とすとサヨウナラって感じだろうか。答練の採点だと。
 第二問については、小問1は淡々と数量指示売買担保責任を論じればOKだったのだろう。
 気になるのが小問2の「背信的悪意者排除を含めて」とわざわざ書かれている点だ。本問で背信的悪意者を論じる必要があったのか?よく分からない。
 他は、要するに対抗不可→賃借人保護の必要→そのための法律構成として混同の例外、と論じて、後は担保責任・賃料請求でDの利益を考えてバランスを取るという構成で良かったんだろう。まあそこそこの点は取れていたんだと思う。



商法

第一問
 もうなんだか全般に甘い出来。つめがとことん甘い。趣旨と規範が適当。当てはめがいまいち規範に対応していない。仕方ないんだ。3科目目なんて気力も体力も無いんだ。

第二問
 もうなんだか全般に甘い出来。つめがとことん甘い。趣旨と規範が適当。当てはめがいまいち規範に対応していない。仕方ないんだ。3科目目なんて気力も体力も無いんだ。

総合
 ぱっとしない出来。でも毎年商法はこの程度でずっとAだったし、今年もこんなもんで十分じゃないだろうか、とか甘い期待を抱いている。どうなんだろう。流石にダメかもしれない。ダメかもなぁ。ダメだろうなぁ。
 辛い。


追加 評価A

出題趣旨
第1問
 本問は,株式会社の行う取引又は取締役の行為について,取締役会の決議を要求する商法規定の適用範囲に関する問題である。具体的には,事例として挙げられている取引・行為が,多額の借財その他の重要な業務執行(商法第260条第2項),取締役・会社間の利益相反取引(同法第265条)又は取締役の競業取引(同法第264条)に該当するか否かについて,各規定の趣旨,適用対象に関する判例・学説の状況を理解した上で,整合的に論述することが求められる。
第2問
 本問は,商法総則に規定されている名板貸人の責任及び営業譲渡において営業譲渡人の商号を続用する営業譲受人の責任について,知識及び応用力を見る問題である。具体的には,問題に示された事例への当てはめを通じて,両責任制度の趣旨についての理解に基づき,名称使用の許諾,第三者の誤認,商号の続用等に関する判断を的確に論述することが求められる。

 まあ、商法については特に追加することはない。
 出来はイマイチだったと思うけど、それでもなんだかそこそこの答案を2通書けばAは付くということらしい。



刑法

第一問
 悩む。甲を2行為で処理すれば楽なのは明らかだが・・・。しかし過去刑法の成績は1回G。あとはA。その悲しい経験上、筋は通っているが結論は不当という答案は極めて危険。これは予備校の再現調査からも明らかになっている(らしい)。で、2行為で処理すると殺人未遂にならざるを得ない(のではないかと思う)。この事例で甲を殺人未遂というわけにはいかないだろう。仕方が無いので1行為で行くことにする。で、困るのが乙の罪責・・・こっちも殺人既遂にしないわけにはいかないので無理やり共同正犯。無理は承知。仕方が無いのだ。逝く道逝くのだ。
 ところで甲乙を共同正犯にせずに両方殺人既遂にしている予備校答案があると聞いたのが、本当なんだろうか?共同正犯で無いならこの場合同時犯なんだから両方殺人未遂にしかならないと思うのだが・・・。拳銃の事例とは違うから両方殺人既遂でも問題ないのだろうか?分からない。ああ、もうさっぱり分からない。泣きたい。

第二問
 偽造なんてすっかり忘れてるので、問題になる点だけに徹底的に絞って書く。ひたすら淡々と骨組みだけ。でもまぁ各論は毎年こんな感じだ。紙を貼り付けただけで偽造になるかはあっさり流しちゃったけど、まぁ大した問題では無いと思う。ただ後で聞いたところによると全体の出来が随分悪かったらしいから、もうちょっと基本的なことを、名義人と作成者の意義とかを丁寧に書いたら点が稼げたのかもしれない。

総合
 問題は第一問だろう。正直どう転ぶかさっぱり分からない。
 辛い。


追加 評価A

出題趣旨
第1問
 本問は,当初の殺害行為によっては相手方を死亡させるに至らなかったものの,死亡したものと誤信し,他の者と一緒に行ったその後の行為によって実際に殺害の結果が実現したという事例を素材として,因果関係の存否・錯誤等についての理解を問うとともに,その場合の殺人既遂の成否及び後の行為に殺意を持って関与した者の罪責並びに両者の共犯関係について,首尾一貫した論理的思考力を問うことを意図している。
第2問
 本問は,長期間使用していた通称に代えて,実名を用いて借入申込書等を作成するなどした上,自動契約受付機を介して金員を借り入れたという事例を素材として,事例を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,文書偽造の罪における偽造の意義等の基本的要件に関する理解力並びに偽造文書行使罪,詐欺罪及び窃盗罪の各犯罪構成要件の整合的な理解力を問うものである。


 しかしホントに知りたいことには答えてくれない出題趣旨だ。
 とりあえず、共犯関係について触れることは必須だったと言うことぐらいしか分からない。僕の答案も相当に無理筋ではあったと思うが、筋は無理矢理通しているから、まあOKだったということなのか。



民訴

第一問
 こんなの聞いたことねーよ。というわけで淡々と(こればっか)。総論を設けようか考えたが、結局大きな視点があって、それが各論で個別に調整されるという場面ではないから、生かせないと思って特に総論という形にはしなかった。ただ、最後にまとめくらいは入れたほうが文章が締まったかもしれない。

第二問
 小問1(1)。なんだか無理やりな書き方になってしまった。書き方に苦労したのだが。小問1(2)で妙に長くなって時間が無くなった。で、小問2・・・なんだろう「500万について」って。時間が無くなって、わけがわからなくなって、後になって付け加えてしまった。わざわざ!知らん。もう知らん。

総合
 民訴は毎年鬼門だ。今年も変わらずか。
 辛い。


追加 評価A

出題趣旨
第1問
 民事訴訟手続の進行につき,現行法は裁判所にその主導権を認める職権進行主義を採用しているとされているところ,その採用理由や訴訟指揮権等の具体的内容についての基礎的知識の有無を試すとともに,各種の申立権,責問権,当事者の意見聴取等,当事者の意思を反映させる仕組みの具体的内容及びその趣旨につき,職権進行主義との関係を踏まえた理解を問うものである。
第2問
 同時履行関係に立つ請求に関する手続上の諸問題についての問題である。1(1)では,反訴を提起しうる場合の別訴提起の可否を審理の重複の回避等の観点を踏まえて論ずべきである。(2)では,同時履行の抗弁の主張の要否を論じた上で,甲・乙の各請求についての一部認容判決の可否を処分権主義の観点を踏まえて論ずべきである。2では,引換給付判決に生ずる既判力の範囲及び紛争の蒸し返しの防止の可否について論ずべきである。


 第一問については特に問題はない。実は答案で大きなミスをしでかしているのだが、目をつぶってくれたらしい。ありがとう、採点者の人。
 第二問1(1)はやはり二重起訴がらみという理解で良かったんだろう。書き方に工夫の余地は多分にあったとは思うけど。(2)は冷静に考えれば確かに弁論主義も問題になる。全然気が付かなかった。
 とはいえ、現場でこれを全部隙無く論じるのはかなり厳しいよなあとか自己弁護。まぁ今まで民訴には泣かされてきたから、最後にAが取れて良かった。



刑訴

第一問
 甲については、ちょっと失敗した。緊急性が低い分、強度の必要性・相当性を補って検討するべきだった。結論としては、適法じゃないとダメという説もあるが、個人的には別に違法でも良いんじゃないかと思っている。そう簡単に写真撮影認めちゃって良いはずが無いと思うし。
 問題は乙。出題者は多分任意捜査として相当性を検討して欲しかったんじゃないかと思う。現場でもそうだろうと考えた。構成も考えた。でも・・・気力が尽きた。時間はあったと思うのだが、書く気力が無かった。やはり司法試験は体力勝負だと思う。

第二問
 共同被告人の公判廷外供述。「審理経過」というのがよく分からないが、田宮先生の本の図を思い出し犯罪事実→情状事実という立証の流れと、乙が公判でどう供述したかに合わせて検討してみた。で、予備校の答案ではあっさり伝聞証拠の問題にしているのもあるけど、問題文が単に「甲に対する証拠とすることが出来るか」としていて「甲の犯罪事実の立証に用いることが出来るか」とかでは無い以上、平成5年の問題文と比べてみても、317から犯罪事実・情状事実に分けて検討する必要があるんじゃないかと思っている。
 326や328の話は要らないだろうと思って書かなかった。一言でいいから書くべきだった。
 それから分離を書かなければいけないという話もあるけど・・・ちょっとよく分からない。公判で供述を得ることは問題とはなれるし、まさか分離の有無で322と321に分かれる、なんて話じゃないだろう。とすると321を検討した後、反対尋問権の保障として乙から供述を得る必要がある→そのための方法として分離により証人尋問が可能か、という流れになるんだろうけど、これも相当に問題文から離れている気がする。書くとしても反対尋問が実質的に果たされることが必要、程度で十分じゃないだろうか。っていうか、こんなに書く時間もスペースも無いと思うのだが。
 何を書くべきか、書かざるべきか、選択はやはり難しい。

総合
 書くべきことは何となく分かる気もする。でも書く体力も気力も残っちゃいない2日目の3科目目。
 辛い。


追加 評価G

出題趣旨
第1問
 警察官が,既に発生した集団による連続強盗事件の犯人特定のために,被疑者等の容貌を写真撮影したという捜査の適法性を問うことにより,強制処分法定主義の意義,強制捜査と任意捜査の区別,写真撮影の法的性質と適法性の判断基準などについて,基本的知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。
第2問
 共同正犯として起訴された共同被告人の一方が捜査・公判を通じて犯行を否認し,他方が捜査段階では自白したものの公判段階で否認したという事例について,後者の検察官面前調書を前者に対する証拠とすることができる場合を審理経過に言及しつつ論じさせることにより,伝聞証拠禁止の原則,公判手続の進行過程に即した同調書取調べ請求の前提となる手続,刑訴法第321条第1項第2号の適用要件などについて,基本的知識の有無と具体的事案に対する応用力を試すものである。

 さて、Gだ。(笑)
 正直これは意外だ。今まで刑訴は最低でもBなんだが。その今までの感覚では十分Bくらいは取れてる答案だと思っていた。ということは今までとはかなり違った勉強・答案の書き方が今年の(これからの?)刑訴では要求されていると言うことなんではないかと思う。
 で、何がそんなに採点者に気にくわなかったのか考えると、やはり第一問の結論じゃないかと思う。というか、それ意外思いつかない。理論的には特に問題となるような所はないと思う。多分。
 まあ確かに連続強盗事件なんて重大犯罪の極みみたいなもんだし、それで写真も撮れないってんじゃ困るってことなんだろう。つまり「応用力」の部分が要求されているのに、あっさり原則通りダメって言うんじゃ答えになってないということ。
 しかし、ま、これは納得できないことでは無いとも思う。法律論なんて結論が全てなわけで、理屈なんてあとから付いてくるもんだ。理論的にいくら筋が通ってても、結論が不当じゃそんな学説存在意義無いもんね。
 とはいえこれを刑訴で要求されるのはかなり厳しい。最終科目なんて、もう疲れきってるし。新司法試験といい、現代の法曹には無限の体力も必要と言うことか。僕もジムにでも通うかなあ。