第1条(会員資格) |
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入会者は心身供に健全で、当サークルの主旨に賛同し、本会員規約その他当サークルが定めた事項を承認され当サークルが入会を認めた方を、会員とします。
但し医師による診断で運動不適と診断された方、当サークルで入会不適当と判断した方は入会をご遠慮させて頂く場合もございます。 |
第2条(入会手続き) |
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当サークルへ入会を希望される方は所定の入会申込み手続きを行い、当サークルの承認を得た上で、所定の入会金、月会費を納入した時に会員となります。 |
第3条(入会金) |
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入会金は当サークルが別に定める金額を納入頂きます。但しこれはスポーツ障害保険に充当致
します。(毎年4月契約更新) |
第4条(会 費) |
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会員は当サークルが下記に定める金額の会費等を所定の方法でお支払い頂きます。
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会費体系
種 別 |
金 額(¥) |
備 考 |
ビギナー会員 |
1000/1回 |
1クールごと参加される方(1年未満対象) |
正規会員 |
2000/1月 |
1ヶ月参加される方 |
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第5条(会費等の不返還) |
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一旦納入された入会金、会費についての払い戻しは、理由の如何を問わず行いません。 |
第6条(除 名) |
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会員が次の項目に一つでも該当した場合は、当サークルはその会員を除名する事が出来ます。 |
1. |
本規約その他、当サークルの定める規則に違反した場合 |
2. |
当サークルの名誉、信用を傷付け、又は秩序を乱した場合 |
3. |
当サークルの備品、練習場等を故意に破損した場合 |
4. |
会費その他の支払いを期限までに納入しなかった場合 |
5. |
第1条に定める会員としての条件に欠如している事が明らかになった場合 |
6. |
その他会員としての品位を損なうと認められた非行のあった場合 |
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第7条(退 会) |
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退会しようとする者は、別に定める届け出用紙に必要事項を記入し提出する事。
原則として退会する前月の10日迄と致します。 |
第8条(会員資格の喪失) |
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会員は次の場合資格を失います。
1. 死亡 2.退会 3.除名 |
第9条(変更事項) |
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1. |
会員は住所、連絡先及びその他の入会申込み書記内容事項に変更があった場合には速やかに当サークルに届け出ます。 |
2. |
当サークルから会員への通知連絡は会員が届け出た住所又は連絡先宛に行い、当サークルは以後の責任を負いません。 |
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第10条(事故責任) |
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1. |
当サークル内で発生した盗難に於いては、当サークルは損害賠償責任を一切負いません。 |
2. |
当サークルにて発生した事故によって身体障害を受けた場合、応急処置を施しますが、当サークル側の故意又は重大な過失による場合を除き、当サークルは一切の賠償責任を負いません。また、会員及び当サークルを利用する人々の疫病によって発生した事故についても同様と致します。 |
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第11条(会員の損害賠償責任) |
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会員が当サークル内で自己の責任に帰すべき事由により、当サークル又は第三者に損害を与え
た場合は、その該当する会員が賠償責任を負います。 |
第12条(サークルの利用制限及び閉鎖) |
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当サークルは、次の場合諸施設の全部又は一部を閉鎖する事があります。
この場合会員は、補償その他なんらの請求、異議申し立てする事は出来ません。
1. |
天災、地変、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由により開場が不
可能な時 |
2. |
当サークル利用施設の改造、補修、点検等を行う時 |
3. |
法令の制定、改廃、あるいは行政指導による時 |
4. |
当サークルの都合により重大な事由がある場合 |
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第13条(報告の義務) |
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当サークル会員が各種試合に出場を希望する場合は必ず報告する事。 |
第14条(細則等) |
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本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項は、別途細則により当サークルがこれを
定めます。 |
第15条(改 正) |
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本規約の改正は当サークルが必要に応じて、これを行う事が出来ます。その効力は全ての会員
に及ぶ事と致します。 |