矢沢宰賞受賞者の交通費支給規程
矢沢宰記念事業実行委員会
平成13年3月1日制定
平成25年11月25日改正
(目的)
第1条 矢沢宰賞表彰式に出席する受賞者の交通費支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、矢沢宰賞表彰式に出席する受賞者(以下「受賞者」という。)とし、新潟県内(佐渡島及び粟島を除く)以外の受賞者とする。ただし、当分の間は、最優秀賞、奨励賞受賞者のみとし、入選は対象としないが、受賞者の状況により入選または新潟県内まで拡大することができる。
(支給額)
第3条 支給額は、受賞者の交通費(鉄道賃及び船賃)相当額とし、総額3万円を上限とする。ただし、受賞者の状況により増額することができる。
2 支給額は1,000円単位とする。
(支給額の算出基準)
第4条 支給額の算出根拠は、支給対象者のJR線等鉄道最寄駅から、JR線見附駅又はJR線長岡駅までの最も経済的な往復交通費(特急料金等を含むことができる。)とする。
2 受賞者が小学生以下または各種割引対象者であっても、大人の料金で算出する。
(交通費の支給日)
第5条 交通費の支給日は、表彰式当日とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は実行委員会が別に定める。