矢沢宰記念事業実行委員会規則

(名称)

1条 この会は、矢沢宰記念事業実行委員会という。

(目的)

2条 この会は、夭折したふるさとの詩人矢沢宰の詩業を永く継承し、その現代的意義を広く人々に伝えるとともに、地域文化の向上に資することを目的とする。

(事業)

3条 この会は、次の事業を行う。

   (1)矢沢宰賞を設け、審査の上、優れた作品を表彰する。

   (2)矢沢宰に関する資料の調査、収集、整理、研究及び情報の提供。

   (3)その他、必要と思われる事業。

(組織)

4条 この会は、第2条の目的に賛同する個人をもって構成する。

2 団体及び企業は賛助会員になることができる。

3 この会に名誉会員及び顧問を置くことができる。

(役員)

5条 この会に、代表1名、副代表2名以内、運営委員25名以内、監事2名の役員をおく。

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

6条 役員は次の職務を行う。

 (1) 代表は、運営委員会において選任され、会務を統理し、この会を代表する。

 (2) 副代表は、運営委員会の同意を得て会長が委嘱し、代表を補佐するとともに代表に事故あるときはこれを代行する。

 (3) 運営委員は、代表が会員の中から委嘱し、運営委員会を構成し、この会の運営に関する事項について審議決定する。

 (4) 監事は、運営委員会の同意を得て会長が委嘱し、会計の監査に当たる。

(事務局)

7条 この会の事務及び会計を処理するため、事務局を見附市市民交流センター内におく。

(会議)

8条 この会の会議は、常任委員会、運営委員会とする。

 (1) 常任委員会は、代表、副代表、事務局並びに代表が指名するものをもって構成し、事業計画案、予算案の作成並びに決算書の調整を行う。

 (2) 運営委員会は、この会の運営を行なうとともに事業計画、予算の決定並びに決算の承認を行い、役員を選任、同意する。

(部会及び特別委員会)

第9条 この会に部会及び特別委員会をおくことができる。

2 部会及び特別委員会は、代表が必要に応じ、運営委員会の同意を得て設置する。

(会計)

10条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあて、会計年度は毎年1月1日から1231日までとする。

(会費)

第11条     個人会員の会費は、年額2,000円とする。

2 賛助会員の賛助会費は、年額一口5,000円とする。

(委任)

12条 この規則で定めない事項で必要なことは、運営委員会で定める。

附則 

この規則は、平成51031日から施行する。

附則 

この規則は、平成6213日から施行する。

附則

この規則は、平成788日から施行する。

附則

この規則は、平成18611日から施行する。なお、第10条の規定に関わらず平成18年の会計年度は平成1761日から平成18831日までとする。

規則

この規約は、平成1941日から施行する。

規則

この規則は、平成20810日から施行する。なお、第10条の規定に関わらず平成20年の会計年度は平成1991日から平成201231日までとする。