趣旨  損害賠償請求

 本件焼却場とし尿処理場の周辺に居住し、その被害に長年苦しめられたものである
尚、原告らは、志免町内に28ある、町内会のうちの「志免五町内会」(約300世帯)に所属する志免町民であり、世帯から各1名が 原告となったものである。

本件焼却場とし尿処理場を設置し、操業してきた地方公共団体である。尚、福岡都市圏のほぼ中心地に位置し、昭和40年以降福岡市のベットタウンとして、年々人口は増加しており、平成14年10月の人口は、3万8000人を超えている

訴状より抜粋

原告

被告  志免町

請求の原因

@当事者 

B  本件し尿処理施設の建設操業と被害発生の経緯

D  責任  国家賠償法第1条1項の責任(歴町長の故意・過失)

E  損害   慰謝料 弁護士費用

F  本件訴訟の意義  私達の思い

C   被害   健康被害 精神的被害 悪臭 生活妨害 財産的被害

趣旨と原因

A本件焼却施設の建設操業と被害発生の経緯

建設計画と反対運動
操業と被害の発生
廃止発言とその不履行
違法操業の発覚
協定締結と大改修
廃止予定

し尿処理施設の概要
          操業と被害の発生
          廃止

         国家賠償法第2条第2項(公の営造物の設置管理の瑕疵)
焼却施設やし尿施設の備えるべき安全性
被害の発生と瑕疵の存在
被告の責任

地方公共団体の責任
廃掃法上の責任
悪臭防止法上の責任
杜撰きわまりない設備と運営
本件被害発生の認識(故意)
         及び予見可能性(過失)    
被告の責任

焼却施設の概要