本文へスキップ

松本 悟 土地家屋調査士事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0285-45-6111

ご予約はこちら

業務案内info

建物に関する業務 登記業務

建物表示登記

イメージ6

建物を新築したときには、不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。 また、銀行等から融資を受ける際も、建物に抵当権等を設定する前提に建物の表示登記を済ませておく必要があります。土地家屋調査士があなたに代わって図面等の申請書類を作成して、登記申請を行います。


建物表示変更登記

イメージ7

建物を増築したり物置などの付属建物を新築した場合も、不動産登記法は建物の所有者に1ヶ月以内に登記申請することを義務づけています。土地家屋調査士が、あなたに代わって申請書類を作成し、登記申請を行います。


その他の登記業務

イメージ3

建物滅失登記 区分建物表示登記 建物分割・合併登記 建物を取り壊したとき。 マンションやアパートを新築したとき。 2棟以上の建物を1棟にしたり、分けたりするとき。

  • 建物滅失登記
  • 区分建物表示登記
  • 建物分割・合併登記

土地

店舗写真

information店舗情報

松本 悟土地家屋調査士事務所

〒329-0205
栃木県小山市間々田1683番地10
TEL:0285-45-6111
FAX:0285-37-6731
MAIL:satoru30@agate.plala.or.jp
→アクセス