小型合併処理浄化槽機能保証制度について |
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小型合併処理浄化槽機能保証制度の趣旨 近年、環境保全に対する国民の意識が高まり、特に水環境 については地域における関心が大変大きくなっております。 このような中で合併処理浄化槽は生活排水処理施設として 重要な役割を果しております。 合併処理浄化槽は製造、設置が適切に行われてこそ、その 機能が発揮されますが、万一設置工事に不良があった場合で、 原因者が特定できない場合や原因者が特定できても費用負担 が困難な場合には、当協会が責任をもって社団法人全国浄化 槽団体連合会の保証基金により修理し、浄化槽の機能を正常 にいたします。 |
小型合併処理浄化槽機能保証制度のメリット ・合併処理浄化槽に対する信頼が高まります。 ・原因不明の機能異常が発生した場合、保証基金で対応するので、安心です。 ・浄化槽管理者(設置者)、市町村と工事業者の信頼が高まります。 |
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保証の範囲 保証制度の対象となる浄化槽 ◆ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度 により登録された浄化槽 ◆(社)山梨県管工事協会を通じて(社)全国浄化槽団体連合会に保証 登録を行った浄化槽 ※ 保証の対象は浄化槽本体のみ。配管設備等は対象となりません。 |
保証制度の対象となる機能異常 浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の暇疵により、保証登録 浄化槽の機能に異常があると判定された場合 |
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(1) (社)茨城県水質保全協会((社)茨城県浄化槽センター) 修補理由:原因者による修補が著しく困難 機能異常:マンホール口の嵩上げ (2) (社)福島県浄化槽協会 修補理由:原因者の特定困難 機能異常:浄化槽浮上事故 (3) (社)鹿児島県環境保全協会 修補理由:原因者による修補が著しく困難 機能異常:ブロワーの容量不足による機能低下 (4) (社)茨城県水質保全協会 修補理由:原因者による修補が著しく困難 機能異常:本体等破損による機能低下 |
(5) (社)北海道浄化槽協会 修補理由:原因者の特定困難 機能異常:本体等破損による機能低下 (6) (社)徳島県環境技術センター 修補理由:原因者の特定困難 機能異常:仕切板の破損(穴)による処理能力低下 (7) (社)熊本県浄化槽協会 修補理由:原因者の特定困難 機能異常:本体等破損での漏水による機能低下 (8) (社)鹿児島県環境保全協会 修補理由:原因者による修補が著しく困難 機能異常:上部スラブ周囲の陥没による埋戻不良 |
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