小型合併処理浄化槽機能保証制度について 

小型合併処理浄化槽機能保証制度の趣旨
 近年、環境保全に対する国民の意識が高まり、特に水環境 については地域における関心が大変大きくなっております。
 このような中で合併処理浄化槽は生活排水処理施設として 重要な役割を果しております。
 合併処理浄化槽は製造、設置が適切に行われてこそ、その 機能が発揮されますが、万一設置工事に不良があった場合で、 原因者が特定できない場合や原因者が特定できても費用負担 が困難な場合には、当協会が責任をもって社団法人全国浄化 槽団体連合会の保証基金により修理し、浄化槽の機能を正常 にいたします。  
小型合併処理浄化槽機能保証制度のメリット
・合併処理浄化槽に対する信頼が高まります。
・原因不明の機能異常が発生した場合、保証基金で対応するので、安心です。
・浄化槽管理者(設置者)、市町村と工事業者の信頼が高まります。







保証の範囲
保証制度の対象となる浄化槽
◆ 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度 により登録された浄化槽
◆(社)山梨県管工事協会を通じて(社)全国浄化槽団体連合会に保証 登録を行った浄化槽
※ 保証の対象は浄化槽本体のみ。配管設備等は対象となりません。 


保証制度の対象となる機能異常

 浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の暇疵により、保証登録 浄化槽の機能に異常があると判定された場合


保証の期間

 使用開始の日から3年、ただし、駆動部分及び散気管については使用開始の日から1年間 


近年における機能保証制度による修補例

(1) (社)茨城県水質保全協会((社)茨城県浄化槽センター)
修補理由:原因者による修補が著しく困難
機能異常:マンホール口の嵩上げ

(2) (社)福島県浄化槽協会
修補理由:原因者の特定困難
機能異常:浄化槽浮上事故

(3) (社)鹿児島県環境保全協会
修補理由:原因者による修補が著しく困難
機能異常:ブロワーの容量不足による機能低下

(4) (社)茨城県水質保全協会
修補理由:原因者による修補が著しく困難
機能異常:本体等破損による機能低下
(5) (社)北海道浄化槽協会
修補理由:原因者の特定困難
機能異常:本体等破損による機能低下

(6) (社)徳島県環境技術センター
修補理由:原因者の特定困難
機能異常:仕切板の破損(穴)による処理能力低下

(7) (社)熊本県浄化槽協会
修補理由:原因者の特定困難
機能異常:本体等破損での漏水による機能低下

(8) (社)鹿児島県環境保全協会
修補理由:原因者による修補が著しく困難
機能異常:上部スラブ周囲の陥没による埋戻不良



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