(訓読) 指上げ奉る御請書の事 (増井氏所蔵文書8)
一 私共三人、
御綸旨(りんじ)、御条目并(なら)びに天明年中の御触れの御趣意を弁(わきま)えず恣(ほしいまま)に神勤め仕り、今般御調べを蒙(こうむ)り恐れ入り奉り候、然る上は、当年中職分の御裁許状願い上ぐべく侯、若し遅滞仕り侯はば何様に仰せ付けられ候共、一言の義申し上げ間敷く候、後日の為差上げ申す御請書仍(よっ)て件(くだん)の如し
寛政九巳年八月 信州伊奈郡昼神村 山王権現社家 原 清太夫
同国同郡河内村 手羅尾明神社家 原 和田次
同国同郡駒場村 新羅明神社家 林 杢太夫
吉田御本所様御役人中様
前書の通り相違御座無く候に付私奥印差上げ侯 以上
同国同郡中黒田村 神主 久保田若狭
同国同郡中関村 神主 塚田 河内
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