解雇トラブル

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知ってて得する!解雇について

●懲戒解雇(退職金、解雇予告手当ても払わず即時に解雇可能)に当たる場合→社内において刑法犯に当たる場合、職場の規律を乱し他の労働者に悪影響を与えた、履歴書において採用に関係する重要な事実を偽った場合、他の企業に勤務していた、程度を超えた欠勤

●諭旨解雇(退職金は一部払われる)懲戒解雇ほどの違反行為があると認められない場合、もしくは反省の色が著しいとき

●整理解雇(いわゆるリストラで一方的に解雇可能、ただし条件は厳しい)→会社に経営上の必要性が存在している事、会社が解雇を回避するための努力を十分に尽くしていること(希望退職等)、解雇対象者の選定が客観的かつ合理的であること、労働者に十分な説明があること

●普通解雇→勤務成績が著しく不良で就業に適さない、技能や能率が著しく劣る場合、身体又は精神の障害で業務に耐えられないと医師が判断した時


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