消費者トラブル!!
ケース1:出会い系サイトで知り合った人に毛皮のコートを買わされてしまったので、クーリングオフしたい!!
これは出会い系サイトを悪用した最近よくあるデート商法ですね。
手口としては、まず、出会いを装い近づき、普通に会う約束をして、会った日に事務所に連れられて毛皮を買わされたというものです。
毛皮のコートの他にもアクセサリーやゴルフバックや会員券など商品は様々です。
これは、販売する目的を隠して近づき、事務所に連れ込み契約を締結させたという事で、特定商取引法の訪問販売の類型の『目的隠匿型呼出販売』という取引に該当致します。
大きい枠である訪問販売の一類型に該当致しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から8日間となります。
クーリングオフ通知は証拠に残る内容証明郵便で行う事をお勧め致します。