消費者トラブル!!

ケース1:出会い系サイトで知り合った人に毛皮のコートを買わされてしまったので、クーリングオフしたい!!


これは出会い系サイトを悪用した最近よくあるデート商法ですね。

手口としては、まず、出会いを装い近づき、普通に会う約束をして、会った日に事務所に連れられて毛皮を買わされたというものです。
毛皮のコートの他にもアクセサリーやゴルフバックや会員券など商品は様々です。


これは、販売する目的を隠して近づき、事務所に連れ込み契約を締結させたという事で、特定商取引法の訪問販売の類型の『
目的隠匿型呼出販売』という取引に該当致します。

大きい枠である訪問販売の一類型に該当致しますので、クーリングオフ期間は契約書面を交付された日から
日間となります。
クーリングオフ通知は
証拠に残る内容証明郵便で行う事をお勧め致します。


メール相談は午前時まで受け付けております。


←トップへ戻る。