携帯トラブル!!

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事例1無料だと思い出会い系(アダルト画像)サイトに登録したら登録料を請求されてしまった。。

事例2アダルトボイスに電話をかけてしまった。。

このような場合、まず一番初めに思い浮かぶのがクーリングオフができるのかどうか。。だと思います。

ですが残念ながら、こういった携帯サイト等の媒体による契約は法律上「通信販売」に該当し、特定商取引に関する法律では「通信販売」に関して、クーリングオフはできないと規定されております。

しかしながら、こういったケースの場合民法第95条の錯誤や電子消費者契約及び電子承諾通知に関する法律に基づき錯誤無効を主張できる場合もあります。

特定商取引法第14条では、販売業者又は役務提供事業者が、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合」において、取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣が指示を行なう事ができる事を定めています。

上記の経済産業省令で定めるものが経済産業省令第16条に具体的な内容についての規定があり、さらにさらに実際の画面例などを用いて『インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを同省が公表しております。』

さらに膨大な延滞料金につきましては、消費者契約法第9条第2号に上限が規定されていたり、債権回収業者からの請求に対しては、民法第467条に基づきその支払を拒める事ができる場合があります。

さらに債権回収を業とするには、債権管理回収業に関する特別措置法[いわゆるサービサー法]に基づいて法務省の認可が必要です。


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