行政書士・特定社会保険労務士野寺事務所は書類の作成・提出代行・相談を専門とする事務所です。

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〒069-0821 北海道江別市東野幌町33−16

会社設立

株式会社設立の費用

 資本金を別にして、起業する本人が会社を設立する場合の費用の内訳について
資本金1,000万未満で書面で定款の認証をする場合、次のとおりです。
 
 手    続  項    目  費  用  備  考
 定款の認証
(公証人役場)
収入印紙代
定款認証手数料
定款の謄本交付 




40,000円
 50,000円
1枚 250円




電子定款の場合不要
現金支払い
約2,000円
* 電子定款の場合
  電磁的記録の保存手数料 300円
  書面による交付手数料 700円+(  20円×ページ数)
 登記申請
(登記所)
登録免許税
登記簿謄本
代表者の印鑑証明書
 
 150,000
1通 600円
1通 450円
資本金額の0,7%で最低150,000円
必要数 
必要数  
 その他  会社の実印  20,000円  上下幅あり
 合計   約265,000円〜280,000円(定款のページ数、謄本等の必要数、実印代により変動)

 電子定款をするにはシステム導入のための機器代等かなりの初期費用がかかり、労力も結構大変です。
 行政書士、司法書士等の専門家に依頼するとほとんどが電子定款を行っており、収入印紙代の4万円が
不要になりお得になります。
 専門家に依頼した場合の手数料については千差万別で、いろいろなケースを設けている場合もあるので
、一概に言えません。各ホームページをご覧なさって下さい。

現物出資について
 会社法の施行で、株式会社は、資本金1円でも設立可能になりましたが、取引先との信用関係や銀行等
からの借入等やはり問題があります。
 会社設立の出資を不動産、有価証券、自動車、設備機器などの金銭以外の財産を提供する現物出資が認めら
れています。
 金銭による出資金が0円であっても現物出資のみで資本金とすることができますし、また、金銭+現物出資
により資本金額を高くすることもできます。
 現物出資をする場合は、変態設立事項として必ず定款に記載しなければなりません。
 発起人のみが現物出資ができ、募集株式引受人はできません。
 現物出資をする場合、原則として、本店所在地を管轄する裁判所に対して検査役の選任を申し立てる必要
がありますが、検査役による調査は多額の費用(約100万円)と数か月の時間を要するので、次の「検査役が
不要な現物出資」を参考に選ぶとよいと思います。

 検査役が不要な現物出資
 @ 現物出資総額が500万円以下の場合
 A 市場価格のある有価証券を時価以下の価格で出資する場合
 B 定款に記載された価格が適正であることを弁護士、公認会計士、監査法人、税理士、(不動産が含まれ
   る場合は不動産鑑定士)の証明をを受けた場合

 Bの証明を受ける場合、それなりの費用がかかると思われるので、現物出資総額を500万円以下に抑えるこ
とが選択肢として考えられます。

 現物出資をする場合には、以下のことを定款に記載しなければなりません。
  @ 現物出資をする者の氏名又は名称
  A 現物出資の目的たる財産及びその価額
  B そのものに対して割り当てる設立時発行株式の数

 現物出資の場合の添付書類
  @ 財産引継書
  A 調査報告書
  B 資本金の額の計上に関する証明書
 会社設立後、現物出資の目的たる財産である不動産、自動車、有価証券等の名義変更手続をすることになります。
  *登記、登録、その他権利の設定の際、会社の登記事項証明書が必要なため会社設立後になります。
 


  会社設立の流れ





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