行政書士・特定社会保険労務士野寺事務所は書類の作成・提出代行・相談を専門とする事務所です。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 本人が全文自書し、押印 | 本人が口述し、公証人が 筆記 |
本人が証書に署名・押印し、 それを封印して公証人に提出 |
書 く 人 | 本人 | 公証人 | 本人が望ましいが、代筆も可 |
証 人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人と証人2人以上 |
署名・捺印 | 本人(認印でも可) | 本人、公証人、証人(本人 は原則実印、証人は認印可) |
本人、公証人、証人(認印で も可)封書に本人、証人及び 公証人が署名・捺印 |
保 管 | 本人 | 本人・公証人 | 本人 |
検 認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 作成が簡単 秘密にできる 費用がかからない |
保管は確実 方式の不備がなく、安全 確実 |
秘密保持 |
デメリット | 紛失、改ざんの恐れあり | 秘密漏れの心配あり 費用がかかる |
形式、ないようの不備の心配 あり 費用がかかる |
相 続
ある人が亡くなると、その人の財産を当然に一定範囲の人が引き継ぐことになります。
このことは、誰でもご存知だと思いますが、実際の相続手続となると、場合によっては複雑で広範囲におよぶ
ことがあり、大変な労力を要します。
相続の仕方については、民法において詳細に規定されており、一番重要な基本事項が書かれていますが、その他
税務、不動産、社会保険及び金融等の実務的な知識や経験も必要となる場があり、結構手間がかかります。
相続手続に必要な戸籍謄本等の収集だけでも、初めての人がやろうとすると、思っていた以上に時間や労力がかか
ってしまうのではないかと思います。
費用が多少かかっても専門家に相談し、相続手続の一部あるいは全部を依頼することによって、その負担を軽減し
失敗のない相続にしたいものです。
相続手続の流れ
死亡届 〜 死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の住所地、本籍地、死亡地、届人の住所地の市区町
役場のいずれかに提出します。
届出者 親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人 実際は葬儀社が代行で提出する場合が多い。
相続人の確定 〜 被相続人の戸籍を遡って相続人を確定します。相続放棄をしている場合注意が必要です。
相続財産の確定 〜 相続財産を特定します。負債も把握します。
相続放棄・単純承認・限定承認 〜 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
遺言書の確認 〜 公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所において検認手続が必要
遺産分割(遺言書がない場合) 〜 相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成
準確定申告 〜 被相続人の所得税の申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
各種財産承継名義変更等手続 〜 不動産の相続登記、預貯金等の名義変更、動産・各種権利の名義
変更、公共料金等名義変更、死亡保険金請求、健康保険・公的年金手続
相続税申告・納税 〜 相続税の申告が必要な人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月
内に申告・納付
相続の基本知識 相続の手続 遺産分割協議書