行政書士・特定社会保険労務士野寺事務所は書類の作成・提出代行・相談を専門とする事務所です。

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〒069-0821 北海道江別市東野幌町33−16

  遺 言・相 続

 遺 言

 遺言とは
 遺言は、その人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う意思表示であり単独行為です。
 遺言で死後自らの財産をどのように分配するかを指定することにより、意思を伝え、後々の相続をめぐるトラブル
 を防止する有効な方法となります。
 とは言っても、遺言で自分の財産を自由に処分できるかというと必ずしもそうではありません。
 遺留分といって、法律によって一定の法定相続人には一定割合の相続できる権利があります。
 遺留分の割合
   @ 直系尊属のみが相続人である場合〜被相続人の財産の3分の1
   A それ以外の場合〜被相続人の財産の2分の1
   兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。
   複数の法定相続人がいる場合は、この遺留分の割合の合計にそれぞれの法定相続分の割合をかけ算します。 
 被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈・相続をしても無効になるわけではありません。
 遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分権利者が承認すれば問題はありません。
 遺留分を主張したいときは、遺留分権の行使をすることになりますが、これを遺留分減殺請求権といいます。
 この権利には時効があり、権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年
 以内に行使しないとき、もしくは、相続開始のときから10年を経過したときには、時効によって消滅します。
 遺留分減殺請求は、相手方に対する一方的な意思表示だけで効力が発生します。但し、事後の立証のために通知は
 内容証明郵便で出すべきです。
 実際には、この遺留分をめぐる相続争いのケースは多く,相続人間での話し合いが重要になります。

 
 遺言の作成
 「遺言の作成は、この法律の定める方式に従わなければ、これをすることができない」(民法960条)
 遺言は、遺言者の真意を確保するため、厳格な方式が定められており、その方式に従わない遺言は無効となります。

 遺言の方式
  
  • 普通方式〜自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
  • 特別方式〜危急時遺言 隔絶時遺言
 通常は、普通方式がほとんどであり、特別方式は緊急事態で死後が迫っている場合など特別な場合に限られます。

 普通方式には、3種類ありますが、それぞれメリット、デメリットがありますので、遺言者はよく検討して、三つの
 うちから選択します。

 普通方式の遺言
 
   自筆証書遺言 公正証書遺言  秘密証書遺言
作成方法  本人が全文自書し、押印   本人が口述し、公証人が
筆記
本人が証書に署名・押印し、
それを封印して公証人に提出 
書 く 人   本人 公証人 本人が望ましいが、代筆も可
 証   人 不要  証人2人以上  公証人1人と証人2人以上
署名・捺印 本人(認印でも可) 本人、公証人、証人(本人
は原則実印、証人は認印可)
 
本人、公証人、証人(認印で
も可)封書に本人、証人及び
公証人が署名・捺印 
保   管 本人  本人・公証人  本人
検   認   必要  不要 必要
 メリット  作成が簡単
秘密にできる
費用がかからない
保管は確実
方式の不備がなく、安全
確実
 
秘密保持
 デメリット 紛失、改ざんの恐れあり   秘密漏れの心配あり
費用がかかる
形式、ないようの不備の心配
あり
費用がかかる
 できれば、費用はかかりますが、一番安全確実な公正証書遺言にしたいものです。

 遺言は、いつでも、何回でも訂正や撤回ができます。

 公正証書遺言以外は開封と検認をを家庭裁判所で行わなければなりません。


 相  続

 ある人が亡くなると、その人の財産を当然に一定範囲の人が引き継ぐことになります。
 このことは、誰でもご存知だと思いますが、実際の相続手続となると、場合によっては複雑で広範囲におよぶ
 ことがあり、大変な労力を要します。
 相続の仕方については、民法において詳細に規定されており、一番重要な基本事項が書かれていますが、その他
 税務、不動産、社会保険及び金融等の実務的な知識や経験も必要となる場があり、結構手間がかかります。
 相続手続に必要な戸籍謄本等の収集だけでも、初めての人がやろうとすると、思っていた以上に時間や労力がかか
 ってしまうのではないかと思います。
 費用が多少かかっても専門家に相談し、相続手続の一部あるいは全部を依頼することによって、その負担を軽減し
 失敗のない相続にしたいものです。

 相続手続の流れ 

 死亡届 〜 死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の住所地、本籍地、死亡地、届人の住所地の市区町
        役場のいずれかに提出します。
        届出者 親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、
            任意後見人   実際は葬儀社が代行で提出する場合が多い。
                        
 相続人の確定 〜 被相続人の戸籍を遡って相続人を確定します。相続放棄をしている場合注意が必要です。
                        
 相続財産の確定 〜 相続財産を特定します。負債も把握します。
                       
 相続放棄・単純承認・限定承認 〜 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内
                       
 遺言書の確認 〜 公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所において検認手続が必要
                       
 遺産分割(遺言書がない場合) 〜 相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成
                       
 準確定申告 〜 被相続人の所得税の申告 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
                       
 各種財産承継名義変更等手続 〜 不動産の相続登記、預貯金等の名義変更、動産・各種権利の名義
                     変更、公共料金等名義変更、死亡保険金請求、健康保険・公的年金手続
                       
 相続税申告・納税 〜 相続税の申告が必要な人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月
               内に申告・納付


     相続の基本知識  相続の手続  遺産分割協議書
 

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