戻ってきた供託金と異議申し立て



 市議選の結果に対して異議申し立てがおこなわれ、返還が遅れていた供託金を一ヶ月ぶりに受け取りました。この異議申し立てはいろいろの憶測をよびました。

思い込みが生んだ誤解

 私についていえば、選挙管理委員会から「異議申し立てがありましたので供託金は返還できません」という通知を受け取ったとき、てっきり次点の候補から私への異議申し立てだと思いました。そういう思い込みがあって選管に電話をしたところ「票数ではなく選挙のやり方に問題があったという異議申し立てです」という説明でした。
 私は「問題になるような選挙活動はしていないはずだが」と思いながら選対のメンバーと話し合いました。もし問題にされることがあるとすれば「政策ビラ」と「後援会ニュース」など文書に関することかなどと論議しました。しかし、政策ビラの内容はよく吟味したし、後援会ニュースはニュースを読むと表明した人にしか渡してありません。唯一の「武器」ですから、文書の発行については相当の注意をしたはずだなどと話し合いました。そんなことで思い当たることがないまま、もやもやした数日が過ぎました。

三百メートル条項

 ところが数日して、ある新聞記者からの電話で疑問は氷解しました。「小林さんのことじゃないですよ。選挙そのものの無効の申し立てです。」「へっ?」 ちょっと気が抜けました。
 公職選挙法百三十二条に「選挙当日の選挙事務所の制限」が規定されています。
 「選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる」
 平たく言えば選挙(投票日)当日には選挙事務所が投票所から三百メートル以内にある場合は閉鎖しなければならないということです。閉鎖といってもほとんど自宅が事務所ですから、看板を撤去するということになります。
 何人かの候補者が投票所のそばに住んでいますから、選管はその旨を事前に電話で通知したようです。ところが撤去しない候補者がいたということで落選した候補者から選挙無効の申し立てがあったというのが事の真相だったようです。
 結果的には「選挙全体に影響を与えるほどの違反行為ではない」ということらしく、市の選管では申し立てを却下しました。ただ、申し立てた人はこれに不服で引き続き県の選管に審査の申し立てをするとも伝えられています。
 それにしても自分の思い込みに笑いました。
選挙はお金がかかる?

 選挙後、私が「今度の選挙はお金がかかった」というとほかの議員が興味を示します。
 選挙は公営ですから、法定得票数を上回ればほとんどお金はかかりません。私の場合は厳密に言えば主として政策ビラの作成や配布(新聞折り込み)など選挙中の「政治活動」にお金がかかったということです。とくに今回は印刷機やコピー機の故障が多く、その修理代に余計なお金がかかったのが実際です。
 「実にお金がかかった。五十万円以上になった」というと、たいていの議員は白けたような顔をします。噂では、かかったお金の額が二ケタくらい違うようです。もし事実なら659票の重みはいっそう増します。