| 授業ノート-リハビリテーション概論04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| -LESSON1 老人福祉法- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●第1条(目的) 「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。」 ●第2条(基本理念) 「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。」 ●加齢による社会的・身体的・精神的変化とニーズ 1.老年人口:全人口に占める高齢者(65歳以上)は17.3%です。 (1)高齢化社会:65歳以上の人口が7%を超えた場合です。 (2)高齢社会:65歳以上の人口が14%を超えた場合です。 (3)超高齢社会:65歳以上の人口が21%を超えた場合です。 2.高齢者の分類 (1)前期高齢者:65〜74歳の高齢者です。 (2)後期高齢者:75歳以上の高齢者です。 3.中途障害者の高齢化 ※中途障害:突然の出来事、発症で障害をおってしまうことです。 4.家族形態の変化:核家族化 5.認知症 6.要援護:要介護高齢者と虚弱な高齢者をあわせた総称です。 ●ニーズに対応したサービスの種類 1.比較的健康状態が良い高齢者:老人クラブ、利用施設、入所施設 2.虚弱な高齢者:ホームヘルプサービス、ショートステイサービス、デイサービス 3.要介護高齢者:通所介護、居宅介護、施設介護 4.その他:高齢者ケア付き住宅(シルバーハウジング) ●サービス提供方法 1.介護保険によるサービス:申請、要介護(要支援)認定 2.介護保険法によらないサービス:養護・軽費老人ホーム等 ●保健事業の概要 1.健康手帳の交付 2.健康教室 3.健康相談 4.機能訓練 5.訪問指導 6.基本健康診査 7.訪問健康診査 8.胃癌、子宮癌、肺癌、乳癌検診 |
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| -LESSON2 老人福祉の増進のための事業(老人福祉法)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.老人福祉施設:常時介護が必要な場合に利用します。 (1)養護老人ホーム ・65歳以上で利用可能です。 ・経済的に厳しく、在宅介護ができないときに利用します。 (2)特別養護老人ホーム ・65歳以上が利用可能です。 ・心身に著しい障害があり、常時の介護が必要な場合です。 ・介護保険が適用になります。 (3)軽費老人ホーム ・夫婦のうちどちらかが60歳以上で利用可能です。 ・A型(給食付)、B型(自炊)、C型(介護が必要な場合のケアハウス)があります。 2.在宅三本柱 (1)ホームヘルプサービス:居宅にホームヘルパーを呼びます。 (2)デイサービス:通所事業所で日常生活の世話や機能訓練を行います。 (3)ショートステイサービス:7日以内でサービスを受けることができます。 3.その他 ・老人クラブ:60歳以上の高齢者は誰でも加入できる地域組織です。 ・老人福祉センター(社会福祉法):地域の高齢者の各種相談や健康増進を行います。 ・老人憩いの家:老人福祉センターより小規模なものです。 ・高齢者教養講座:老人大学、高齢者学級(社会教育の一環)。 ・高齢者能力開発センター:社会参加、生きがいの追求のための事業を行います。 ・シルバーハウジング:高齢者ケア付きの住宅です。 ・グループホーム:5〜9人で認知症の老人が共同生活を送る施設です。 |
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| -LESSON3 介護保険法- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●目的 1.介護保険は自己責任を基本として、相互扶助で支える社会保険です。 2.介護保険は保険料の使途が介護費用に限定され、保険料負担と給付の関係が明確です。 3.利用者の受益に見合う応益負担です。 4.利用者の選択によるサービスなど、利用者本位の制度です。 5.民間活力の活用により、多様なサービス提供が図られます。 ●介護保険について ・自助自立と介護予防を柱とします。 ・40歳以上は強制加入です。 ・認定の申請を市町村窓口で行ない、審査を受けると受給できます。 ・通所、在宅のどちらでもサービスを受けることができます。 ・利用者は1割を自己負担します。 ●被保険者の分類 ・第1号被保険者(65歳以上):年金から特別徴収されます。 ・第2号被保険者(40〜64歳):医療保険と同時徴収されます。 ●介護保険給付対象となる施設 1.介護老人福祉施設 ・入浴、排泄、食事などの介護。 ・日常生活上の世話、機能訓練など。 ・健康管理、療養上の世話。 ・要介護度の平均が高く、重度な高齢者ケアを受け持ちます。 2.介護老人保健施設 ・看護、医学的管理下での介護および機能訓練、その他必要な医療。 ・日常生活上の世話。 ・老人保健法での特別養護老人ホームです。 ・維持期リハビリテーションに力を注ぎます。 ・理学療法士または作業療法士をおく必要があります。 3.介護療養型医療施設 ・療養上の管理、看護、医学的管理下での介護その他の世話、機能訓練、その他必要な医療。 ・回復期や慢性疾患の高齢者がほとんどです。 |
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