授業ノート-リハビリテーション概論04
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-LESSON1 老人福祉法-
●第1条(目的)
 「この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする。」
●第2条(基本理念)
 「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。」

●加齢による社会的・身体的・精神的変化とニーズ
 1.老年人口:全人口に占める高齢者(65歳以上)は17.3%です。
  (1)高齢化社会:65歳以上の人口が7%を超えた場合です。
  (2)高齢社会:65歳以上の人口が14%を超えた場合です。
  (3)超高齢社会:65歳以上の人口が21%を超えた場合です。
 2.高齢者の分類
  (1)前期高齢者:65〜74歳の高齢者です。
  (2)後期高齢者:75歳以上の高齢者です。
 3.中途障害者の高齢化
  ※中途障害:突然の出来事、発症で障害をおってしまうことです。
 4.家族形態の変化:核家族化
 5.認知症
 6.要援護:要介護高齢者と虚弱な高齢者をあわせた総称です。

●ニーズに対応したサービスの種類
 1.比較的健康状態が良い高齢者:老人クラブ、利用施設、入所施設
 2.虚弱な高齢者:ホームヘルプサービス、ショートステイサービス、デイサービス
 3.要介護高齢者:通所介護、居宅介護、施設介護
 4.その他:高齢者ケア付き住宅(シルバーハウジング)

●サービス提供方法
 1.介護保険によるサービス:申請、要介護(要支援)認定
 2.介護保険法によらないサービス:養護・軽費老人ホーム等

●保健事業の概要
 1.健康手帳の交付
 2.健康教室
 3.健康相談
 4.機能訓練
 5.訪問指導
 6.基本健康診査
 7.訪問健康診査
 8.胃癌、子宮癌、肺癌、乳癌検診
-LESSON2 老人福祉の増進のための事業(老人福祉法)-
1.老人福祉施設:常時介護が必要な場合に利用します。
 (1)養護老人ホーム
  ・65歳以上で利用可能です。
  ・経済的に厳しく、在宅介護ができないときに利用します。
 (2)特別養護老人ホーム
  ・65歳以上が利用可能です。
  ・心身に著しい障害があり、常時の介護が必要な場合です。
  ・介護保険が適用になります。
 (3)軽費老人ホーム
  ・夫婦のうちどちらかが60歳以上で利用可能です。
  ・A型(給食付)、B型(自炊)、C型(介護が必要な場合のケアハウス)があります。

2.在宅三本柱
 (1)ホームヘルプサービス:居宅にホームヘルパーを呼びます。
 (2)デイサービス:通所事業所で日常生活の世話や機能訓練を行います。
 (3)ショートステイサービス:7日以内でサービスを受けることができます。

3.その他
 ・老人クラブ:60歳以上の高齢者は誰でも加入できる地域組織です。
 ・老人福祉センター(社会福祉法):地域の高齢者の各種相談や健康増進を行います。
 ・老人憩いの家:老人福祉センターより小規模なものです。
 ・高齢者教養講座:老人大学、高齢者学級(社会教育の一環)。
 ・高齢者能力開発センター:社会参加、生きがいの追求のための事業を行います。
 ・シルバーハウジング:高齢者ケア付きの住宅です。
 ・グループホーム:5〜9人で認知症の老人が共同生活を送る施設です。
-LESSON3 介護保険法-
●目的
 1.介護保険は自己責任を基本として、相互扶助で支える社会保険です。
 2.介護保険は保険料の使途が介護費用に限定され、保険料負担と給付の関係が明確です。
 3.利用者の受益に見合う応益負担です。
 4.利用者の選択によるサービスなど、利用者本位の制度です。
 5.民間活力の活用により、多様なサービス提供が図られます。

●介護保険について
 ・自助自立と介護予防を柱とします。
 ・40歳以上は強制加入です。
 ・認定の申請を市町村窓口で行ない、審査を受けると受給できます。
 ・通所、在宅のどちらでもサービスを受けることができます。
 ・利用者は1割を自己負担します。

●被保険者の分類
 ・第1号被保険者(65歳以上):年金から特別徴収されます。
 ・第2号被保険者(40〜64歳):医療保険と同時徴収されます。

●介護保険給付対象となる施設
 1.介護老人福祉施設
  ・入浴、排泄、食事などの介護。
  ・日常生活上の世話、機能訓練など。
  ・健康管理、療養上の世話。
  ・要介護度の平均が高く、重度な高齢者ケアを受け持ちます。

 2.介護老人保健施設
  ・看護、医学的管理下での介護および機能訓練、その他必要な医療。
  ・日常生活上の世話。
  ・老人保健法での特別養護老人ホームです。
  ・維持期リハビリテーションに力を注ぎます。
  ・理学療法士または作業療法士をおく必要があります。

 3.介護療養型医療施設
  ・療養上の管理、看護、医学的管理下での介護その他の世話、機能訓練、その他必要な医療。
  ・回復期や慢性疾患の高齢者がほとんどです。
要介護状態区分 身体障害者手帳の等級
軽い 要支援 何らかの援助を必要とする虚弱の状態 7級
6級
要介護1 要介護の中で最も軽度なもの 5級
要介護2 寝たきりには至らないが中等度の介護が必要 4級
要介護3 3級
要介護4 常時介護が必要で、在宅介護が容易でない 2級
重い 要介護5 1級
※段階の数字表記が逆なので注意です!

介護保険によるサービス
要介護者
(介護給付)
施設サービス 1.介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.介護療養型医療施設
在宅サービス 1.訪問サービス
 ・訪問介護(ホームヘルプ)
 ・訪問入浴介護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
2.通所サービス
 ・通所介護(デイサービス)
 ・通所リハビリテーション
3.入所サービス
 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
 ・短期入所療養介護(ショートステイ)
 ・痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)
  ※現在、「認知症」に名称変更。
 ・特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)
4.福祉用具貸与
5.特定福祉用具(入浴・排泄)の購入
6.住宅改修
7.居宅介護支援
要支援者
(予防給付)
在宅サービス 1.訪問サービス
 ・訪問介護(ホームヘルプ)
 ・訪問入浴介護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
2.通所サービス
 ・通所介護(デイサービス)
 ・通所リハビリテーション
3.短期入所サービス
 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
 ・短期入所療養介護(ショートステイ)
4.特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど)
5.福祉用具貸与