「表示登記」
土地の売り払いを受けたり、未登記の廃止した道路や売り払い申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して申請します。
「分筆登記」
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する申請をします。
「地図訂正」
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは申出をします。
「合筆登記」
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいときに申請をします。
「地目変更登記」
山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときに申請をします。
「地積更正登記」
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に申請をします。
境界標がなくなって不明になったとき
登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、又ははじめからない場合は、図面に基づいて復元するか、書証により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。