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●労働条件の改善を求めて
ミドリ電化で働く20代のAさん(男性)とBさん(女性)から相次ぎ相談がありました。Aさんたちの働かされ方を聞いてみると、「違法派遣」の疑いがあり、労働者派遣法や職業安定法に違反する問題、さらには人権問題もあるとして、派遣元であるC社、派遣先であるD社、実際に働いていた「ミドリ電化」に対し、違法状態の改善と未払い賃金の清算などを求め、企業としての社会的責任を果たすよう求めてきました。
●契約外業務をさせられて
Aさん・Bさんは、就職情報誌の求人広告を見てC社に登録し、それぞれD社が派遣先に決まりました。しかし、就労先は「ミドリ電化」。9月末からBさんはM店(現在は閉店)で、Aさんは11月16日からO店で働くようになりました。
2人とも、D社の携帯電話販売員としてそれぞれ派遣されたのですが、ミドリ電化は、他社の携帯電話の販売やFAXなどの家電通信機器の販売、POP制作、フロア掃除などもさせていたのです。2人は、雇用関係にないミドリ電化の仕事をさせられるのはおかしいとして、派遣元C社と派遣先D社に改善を求めましたが、改善されませんでした。そこで、ユニオンに相談することになったのです。
●法違反の数々が明らかに
本来、雇用は、実際に働いてもらう人(会社)が、働いてもらう人を「直接雇用」し、働いてもらった報酬を直接本人に支払うことが原則です。ところが、労働分野の「規制緩和」によって派遣労働など「間接雇用」が認められるところとなり、非正規労働者の急増、雇用関係の複雑化がすすみました。しかし、例外として認められた派遣労働は、労働者派遣法でその労働者を雇った派遣元会社(C社)と派遣先会社(D社)とが契約することにより、派遣先に行き、派遣先会社の特定された人に指揮命令されて働くことになっています。ですから、雇用関係もなく、派遣関係にもない「ミドリ電化」の従業員が、彼らに命令することなどは許されていません。
1..雇用関係ないのに、ミドリ電化が事前面談
ところが、Bさんは、D社から「(ミドリ電化の) 店長が了解しなければ採用できない」と言われ、スーツの着用を求められて、「ミドリ電化M店」の店長と面談をさせられました。これは、ミドリ電化が採用決定権を持っていたことになります。
2.雇用関係ないのに、ミドリ電化が出退勤管理
そして、Aさんの出退勤の管理はミドリ電化がしていたことも明らかになりました。Aさんの出勤簿に、ミドリ電化のフロア責任者が押印し、出勤についても、いつ出勤するかはAさんがミドリ電化に報告しなければならず、ミドリ電化のシフト表に名前が掲載されることになっていました。
Bさんも、新店舗に異動させられたとき、ミドリ電化から公休日を指定され、出勤時間も指示を受けました。
3..雇用関係ないのに、ミドリ電化が他社商品を売れ!?
Aさんは、昼休みにもかかわらず、他社の携帯をもとめる客がきたとき、ミドリ電化の従業員から昼食を中断して販売するように指示されました。携帯電話の知識のない従業員では販売することができず、彼らに売らせていたのです。
そして、Bさんはミドリ電化の店長から、バックマージンが大きい他社携帯を販売するように指示されていました。
ミドリ電化 「直ちに是正した」
それならなぜ神戸で同じことが!!
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