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Inside Farming Vol.156


特許法などに対する疑問


産業財産に携わる業界の者の多くは、近年の、政府のプロパテント政策(知的財産を厚く保護することにより産業の発展を図る政策)の恩恵を受けていると思います。例えば、弁理士受験生である者には、知財関連人材の増員という政策の恩恵があるわけです。弁理士には産業財産立国の確立を目指すという政策の恩恵として、職域の広がりがあるわけです。
また、弁理士受験生の勉強の中心は産業財産法であり、これらの法律は政府の産業政策と直結するものです。さらに、特許庁の審査基準等を勉強することは、すなわち、行政の解釈を理解することなわけです。
そうすると、弁理士試験のための勉強というのは、一面では、政府の産業政策にマッチングするための知識と思考とを獲得するための訓練とも思われるわけです(極論ですけれども)。
より、一般化致しますと、国家試験に合格するということは、国策に沿った倫理や規範や思想を受け入れることのように思います(極論ですけれども)。

これは、ある意味、あたり前のことなのです。例えば、特許制度自体に疑問をもっていたのでは、勉強は進みません。つまり、特許法第1条の法目的、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」について、「本当に特許法は産業の発達に寄与しているのか?」と考えることは、受験生にっとて時間の浪費以外のなにものでもありません。ですから、その点については、妄信的に勉強することが必要なのです。国家試験ですし。

でも、心の底に、産業法に対してそのような疑問を抱いている事は必要である、と思うのです(いわゆるアンチパテントな視点です)。

特許制度がない方が技術革新が産業の発達に直接的に寄与する場合だってあると思います。大学特許のような基礎的な特許を産業界の特許と画一的に扱っていいのかという問題だってあると思います。近年話題となっている特許法第35条の職務発明の相当の対価の規定が産業政策上の観点から改正された点は誰の目からも明らかです。

受験勉強に没頭するとどうしても視野が狭くなってしまうのです。特に「法律」を勉強しているという自負を持ってしまうと、なんとなく「法律」こそが絶対的なもののように思えてきてしまうのです。試験合格のためにはそれでもよかった(そのような思い込みがあるほうが良かった)ので、受験生時代には心の底に封印していた想いです。

やっと、この業界について大きな視点から考え、行動することができるステージに登ったので、自戒の意味を込めて極論を書いてみました。ジャーナリスティックなマインドを忘れないように、と思いまして。(2006/2/4)



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