届け出義務はありませんが,「この建物は間違いなくHydeとKumadonの所有物である」と,所有権を公的に認めてもらうために申請するものです。
財形住宅融資の契約時に必要となりますので,建物表示登記が終了してすぐに申請しました。
必要書類 課税価格 (\1,000未満切り捨て)
1. 申請書 2. 申請書副本 3. 所有者の住民票(写し可) 4. 住宅用家屋証明書(写し可) 建物の不動産価格(中古建物については固定資産評価証明書に記載された評価額,新築建物については固定資産課税台帳が未だ存在しませんので,新築建物価格認定基準表に従った1u単価を新築建物の延べ床面積に乗じて計算した価格)登録免許税 (\100未満切り捨て)課税価格の2/1,000(経過措置) ただし,平成18年4月1日からは4/1,000(本則)
ただし,次の要件を満たしている建物を目的とする所有権保存登記については,登録免許税が1.5/1,000に軽減されます。(役所で発行する住宅用家屋証明書が必要)
1. 平成17年3月31日までに新築されたこと 2. その建物を専ら自己の住宅として使用すること 3. 床面積が50m2以上(上限なし) 4. 新築後1年以内に登記すること ※ 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)は2年ごとに改訂されているようです。
上記の年月日はHydeが登記申請をした時の情報ですので,租税特別措置法・Dにて最新の情報を確認をしてください。
1. 建物表示登記が完了したことを電話で確認してから法務局出張所に出向きました。
この時”登記済”の判を押した申請書副本と各種原本を返却してくれます。
ついでに(後々必要になるので)建物の登記事項証明を取っておきました。2. 表示登記が完了したので,今度は役所に行き,”住宅用家屋証明書”を発行してもらいました。 3. ”住宅用家屋証明書”を入手したので,再度法務局出張所に出向き,保存登記の申請をしました。
この間だいたい3時間程度でしょうか?
法務局出張所と役所が離れていることもあり,移動に時間がかかりました。
半日つぶれる覚悟でいれば大丈夫だと思います。(苦笑)
上記”必要書類”欄には記していませんが,居宅部分と車庫部分の面積を特定するため,1階の平面図を求められました。
幸い確認申請の書類の写しを持っていたのでそれを提出しました。
MS WORD形式の雛形(B4)を
(【利用上の注意】に同意していただけましたら,”対象をファイルに保存”してご活用ください。)
本書式は平成17年3月7日の不動産登記法により記載内容が変更されております。
詳しくは最寄りの法務局にお問い合わせ下さい。
各種登記用申請書式を購入できます。 → 登記用紙コーナー
A 所有者 住民票記載の住所を省略せずに記入する
共有名義で登記する場合は各人の持分も記入するB 課税価格 新築建物価格認定基準表に従った1u単価を新築建物の延べ床面積に乗じて計算する
Hydeの場合,居宅部分は\76,000/u,車庫部分(雑種建物)は\29,000/uであり,これらに床面積を掛けて合算した合計金額の\1,000未満を切り捨てた額を記入したC 登録免許税 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)を適用するので,課税価格×1.5/1,000により計算した額の\100未満を切り捨てた金額を記入する D 不動産の表示 建物の登記簿(登記事項証明)と同じ内容を記入する
Hyde達の場合,”種類”は”居宅 兼 車庫”になっている
建物保存登記時に”住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)”および”宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)”などの軽減措置を受ける際に必要です。
転居後役所で発行を受けます。
Y市の場合,”住宅用家屋証明申請書”と”住宅用家屋証明書”の書式はWEBからダウンロードできましたので,事前に印刷して必要事項を記入しておけば窓口で時間がかかりません。
なお,証明手数料は\1,300でした。
必要書類
1. 次の書類のいずれか(提示)
- 建物の表示登記済証
- 建物の登記簿謄本又は抄本
- 建築確認済証及び検査済証
2. 所有者の住民票(原本又はコピーを提示)
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