Know-How P04 【不動産登記(本人申請)】

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今回の不動産取得に際して,土地及び建物の登記を何度か経験しました。
以下,Hydeが経験した不動産登記を説明します。

【ご注意】
登記関係のページに記載されている内容は,Hydeの所轄の法務局出張所において,Hydeが実際に登記を行った経験を公開しているもので,所轄によって実際の手続きや書類の書き方などが若干違うことがあるとの報告を受けています。
また,2005年(平成17年)3月7日施行の不動産登記法(新法)に対応しておりません。登記書式の雛形も,現在では一部使用できなくなっています。
このページは,「登記の本人申請ってこんな感じでできますよ。 思ったほど大変でもないでしょう? その気になったら挑戦してみて下さいね。」という気持ちから公開しているものであり,登記のサポートをしているわけではありません。 (応援はしていますよ。)
実際に不動産登記の本人申請にチャレンジなさる方は,是非とも所轄の法務局(出張所)に赴き,登記相談をなさって下さい。

【土地】

所有権移転登記
都市公団の所有であった土地を購入し,所有権をHydeとKumadonに移転しました。
登記は都市公団に委任しました。(手数料:\11,550)
課税価格 (\1,000未満切り捨て)
土地の固定資産評価証明書に記載された評価額の合計金額

ただし,平成15年3月31までに登記した場合,不動産登記に係る不動産価額の特例により,評価額が1/3に軽減されます。(すでに廃止)
登録免許税 (\100未満切り捨て)
課税価格の10/1,000 ただし,平成18年4月1日からは20/1,000
(Hydeが登記した時は 5/1,000でした)
抵当権設定登記
土地は都市公団の割賦払い(要はローンです)で購入したので,都市公団に第一抵当権が設定されています。
なお,この土地には都市公団の買戻し権も設定されています。
登記は都市公団に委任しました。(手数料:\3,885)

また,住宅財形融資を利用しますので,住宅金融公庫に第二抵当権が設定される予定です。
登記は住宅金融公庫に委任する予定です。
登録免許税
債権額の4/1,000
住宅金融公庫・都市公団等が登記をする場合,登録免許税は不要です。
所有権登記名義人表示変更登記
新居の所在地に住民票を移転した後で登記します。
自分で登記申請を行いました。
詳細はこちらです。

【建物】

表示登記
新居の所在地に住民票を移転した後で登記しました。
転居前でも”引渡証明書”の発行を受けていれば登記することは可能です。
自分で登記申請を行いました。
詳細はこちらです。
保存登記
建物表示登記完了後に登記します。
自分で登記申請を行いました。
詳細はこちらです。
抵当権設定登記
建物の建築費は財形住宅融資を利用するので,住宅金融公庫に第一抵当権が設定される予定です。
必要書類・登録免許税等は上記【土地】の項を参照下さい。
登記は取扱銀行に委任しました。
登録免許税
債権額の4/1,000
住宅金融公庫等が登記をする場合,登録免許税は不要です。

また,”住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)”として,個人が平成17年3月31日までの間に次の要件を満たしている建物を目的とする抵当権設定登記については,登録免許税が1/1,000に軽減されます。(役所で発行する住宅用家屋証明書が必要)
1. 専ら自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築または購入したこと
2. 抵当権の目的となる建物(住宅用家屋)を新築もしくは購入するための貸金の貸付等に関わる設定登記であること
3. 床面積が50m2以上(上限なし)
4. 中古住宅の場合は,購入の日前20年以内(一定の非木造住宅の場合は25年以内)に建築された建物であること
5. 新築もしくは購入後1年以内に登記すること
以下はHydeが金融公庫の財形住宅融資の抵当権設定登記の際に司法書士に支払った登記費用の明細です。
抵当権設定諸費用内訳
No 項目 金額
抵当権設定(公庫財形) 25,000
登記簿謄本(事前調査用) 1,000
登記簿謄本 2,000
交通費 1,200
消費税(No.1項目の5%) 1,375
  合計 33,075
※ 税率についてはタックスアンサー登録免許税の税額表を参照してください。

【Tips】

各種証明書の原本還付
登記を行う際には,”住民票”・”印鑑証明書”・”住宅用家屋証明書”などの各種証明書が必要になります。
これらは役所で発行を受けますが有料です。
何枚も証明書を取ると金がかかりますから,原本証明を受けて写しを提出するようにしましょう。
一旦原本は提出しますが,登記完了時に返却してくれますので使い回しすることができます。

余白部分に「原本に相違ない」と記し(実際には登記相談窓口にスタンプがあったので拝借しました),本人の署名・押印をすればOKです。
証明書が複数枚にわたる場合には割印しますが,提出する際に相談すれば指示してくれます。
残った証明書は融資等他に必要な場面で提出するもよし,記念に取っておくのもよしです。
○○証明


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            「原本に相違ない」
            ○ ○  ○ 夫 
地番と住所
※ 市町村や地域によって違うのかもしれませんので必ずご自身で確認してください。
表記上の違いと確認元の書類は下記の通りです。
Hyde達の場合,地番と住所の末尾の数字は異なっていました。
地番 ××市××町××丁目××番地×× 登記簿に記載されている
住所 ××市××町××丁目×××× 住民票に記載されている
なお,登記用の書類に記入する際ですが,数字は多角漢字(壱・弐・参・四・五・六・七・八・九)を使用します。
横書きの場合には算用数字(1・2・3・4・5・6・7・8・9)を使っても良いそうです。
”××丁目”の数字には(一・二・三)を用います。
例えば「1丁目2番地34」と記入する場合には以下のようにします。
×
×







××一丁目2番地34

【Download】

Hydeが実際に使用した書式の雛形(MS WORD形式 B4版)を公開しています。
【登記書式雛形の利用上の注意】
  • 本書式の著作権はHydeに帰属します。
  • 本書式の”ファイルの概要”を書き換えないで下さい。
  • 本書式は個人が本人申請をする際にのみ自由に使って下さって結構です。
  • 本書式の上記以外の目的(営利目的等)での利用は禁止します。
  • 本書式は個人での利用に限り自由に改変・改造して下さってかまいません。
  • 本書式を無許可で転載したり改変・改造版を配布することを禁止します。
    ご希望の方はForm Mailよりご連絡下さい。
  • 本書式を利用した事によるあらゆる損害に対して,Hydeは一切の責任を負わないものとします。
本書式は平成17年3月7日の不動産登記法により記載内容が変更されております。
詳しくは最寄りの法務局にお問い合わせ下さい。

新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)を見たところ,オンライン庁と非オンライン庁で書式が若干異なっており,また,全ての書式の雛形が公開されていませんので,素人のHydeが新たな書式を新規作成し,それを公開するのは困難ですし,無責任な行為であると考えます。
従いまして,新法に対応した書式を公開する予定はありません。
公開している書式の雛形は,近い将来使用できなくなるものです。
その点をご了承の上,ダウンロードして下さい。
上記【利用上の注意】に同意していただけましたら,を右クリックして”対象をファイルに保存”してご活用ください。
サンプルと記入上の留意点は各ページに記載してありますので是非ご覧下さい。
本人申請がうまくいったら,是非ともBBSに書き込んで下さいね!
なお,登記用の各種申請書式は市販されています。 ネット上では登記用紙コーナー あたりから購入することもできますので,これらを利用するのも手かと思います。
Know-How P05
土地所有権登記名義人表示変更登記
登記申請書 Download
委任状 Download
Know-How P06
建物表示登記
登記申請書 Download
各階平面図および建物図面 Download
上申書 Download
Know-How P07
建物保存登記
登記申請書 Download
 
上記の全書式(LZH形式) Download
ここでダウンロードできる書式は全てB4版ですが,家庭用のプリンターではA4版までしか印刷できないものが多いと思います。(Hyde所有のプリンターもA4までしか印刷できないので,職場でこっそり印刷しちゃいました…。)
プリンターによっては縮小印刷をサポートしたドライバーが提供されていますので,B4→A4に縮小印刷したものを拡大コピーでB4に戻す方法が考えられます。

【追記1】

平成16年11月1日より,登記申請書のA4横書きが標準化されたそうです。
詳しくは,登記申請書のA4横書きの標準化について(お知らせ)を参照して下さい。
当分はB4縦書きでも受け付けるようです。
もうちょっと早くA4横書きがOKになっていれば,申請書作成が楽だったのにな〜。

【追記2】

からこと丸さんの自分でできる不動産登記、自分でする不動産登記にA4横書き申請書の雛形(MS Excel形式)がアップされていました。

【追記3】

2005年(平成17年)3月7日に不動産登記法(新法)が施行されました。
法改正の概要については不動産登記法の概要に分かりやすく記載されています。

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