

北海道ハング・パラグライディング連盟定款
目次
北海道ハング・パラグライディング連盟定款
●第1章 総則
●第2章 目的及び事業
●第3章 会員
●第4章 役員
●第5章 会議
●第6章 資産及び会計
●第7章 委員会
●第8章 補則
附則(北海道ハング・パラグライディング連盟役員選出規定)
●第1章 総則
●第2章 役員
●第3章 選挙管理委員会
●第4章 選挙権
●第5章 理事長選出第1章 総 則
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(名称)
第1条 この連盟は北海道ハング・パラグライディング連盟(略称HHPF)と称する。
(以下本連盟とする)
(事務所)
第2条 本連盟の事務局を北海道内に置く。
第2章 目的及び事業
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(目的)
第3条 本連盟は北海道内におけるハング・パラグライディング界を統括し、代表する
スポーツ団体として、ハング・パラグライディングの普及並びに振興を図り、
もって北海道民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)ハング・パラグライディングの普及及び振興。
2)ハング・パラグライディングに係る事故防止と安全確保に関する企画及び
指導。
3)ハング・パラグライディングの助教員技能証検定試験の主催。
4)ハング・パラグライディングの教員技能証検定試験受験者への指導と推薦。
5)ハング・パラグライディングの競技会の公認及び後援。
6)ハング・パラグライディングの日本選手権への選手の選考、派遣。
7)その他、本連盟の目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
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(会員)
第5条 本連盟の会員はその目的及び事業に賛同する者でなければならない。
本連盟の会員は次のとおりとする。
1)フライヤー会員 社団法人日本ハング・パラグライディング連盟が定める
手続きにより飛行責任の宣言を行った者。
2)グループ会員 本連盟の事業を援助する団体。
3)名誉会員 本連盟に功労ある者は理事会の決定により顧問又は名誉顧問に
推挙することができる。
(入会)
第6条 入会について
1)フライヤー会員になろうとする者はJHFフライヤー登録を行わなければ
ならない。
2)グループ会員になろうとする者は、代表者が必要な書類とともに入会申込書
を本連盟に提出し、理事会において協議し総会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 入会金及び会費について
1)フライヤー会員の会費はJHFフライヤー登録料に含まれる。
2)グループ会員は総会の議決を経て、連盟が別に定めるところによる入会金
及び会費を納入しなければならない。
3)既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 資格の喪失について
1)フライヤー会員は、JHFフライヤー登録の継続登録を行わなかった場合、
その資格を喪失する。
2)グループ会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
イ)退会したとき。
ロ)会費が納入されないとき。
ハ)会員である団体が解散したとき。
二)除名されたとき。
(退会)
第9条 グループ会員が退会しようとするときは理事長に退会届けを提出し、理事会
において受理されなければならない。
(除名)
第10条 会員がこの連盟の名誉を傷つけ、又はこの連盟の目的に違反する行為があった
ときは、総会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。この場合、
理事長は議決の前にその会員に対し聴聞を行い、又は陳述書等の提出を求める
ことができる。
第4章 役 員
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(役員の種類)
第11条 役員の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
1)理事長 1名
2)副理事長 4名
3)理事 2名
4)監事 2名
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の資格および任免)
第12条 役員の資格および任免について
1)役員は本連盟フライヤー会員で総会において選任および解任される。
2)役員の選任方法は別に定める「北海道ハング・パラグライディング連盟
役員選出規定」による。
(役員の任期)
第13条 役員の任期について
1)理事長の任期は1期3年とし、最長3期9年までとする。
2)理事長以外の役員の任期は1年とする。
3)年度の途中に選任された理事の任期はその年度末までとする。
(役員の任務)
第14条 役員の任務について
1)理事長は本連盟を代表し職務を総理する。
2)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けた
ときは理事長の職務を代理し又はその職務を行なう。
3)理事は理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事
し、総会の議決した事項を処理する。
4)理事は理事会を組織してこの定款に定めるもののほか、この連盟の総会の
権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
5)監事は理事会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、理事会に
おける議決権を有しない。
(監事の職務)
第15条 監事はこの連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
1)連盟の財産の状況を監査する。
2)理事及び各種委員会の業務執行の状況を監査する。
3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを
理事会、総会に報告する。
4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は臨時総会を招集する。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会出席フライヤー会員の4分の3の
決議により解任することができる。この場合、議決の前にその役員に対し
陳述書の提出を求め、又は聴聞を行うことができる。
1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められる
とき。
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。
(名誉顧問・顧問)
第18条 本連盟は必要に応じて名誉顧問・顧問をおくことができる。
(名誉顧問・顧問の選任及び任期)
第19条 名誉顧問・顧問は理事会において推挙し総会で選任する。
1)理事長退任後は顧問とすることができる。
2)名誉顧問・顧問は理事及び監事を兼ねることができない。
3)名誉顧問・顧問の任期は終身とする。ただし、本人から辞任の届出があった
とき、又は死亡、失踪宣告、禁治産者宣告若しくは準禁治産者宣告を受けた
ときは、その地位を失うものとし、さらに定款第10条に該当するときは総会の
議決を経て連盟がこれを解任することができる。
(名誉顧問・顧問の職務)
第20条 名誉顧問・顧問は顧問会を組織し、この連盟の組織運営及び事業に関する事項
で、理事会の議決に基づき委嘱された事項を審議し答申する。
(顧問会)
第21条 顧問会の組織及び運営に関する事項は理事会で別に定める。
(事務局)
第22条 この連盟の事務局構成については理事会において別に定める。
第5章 会 議
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(総会の構成)
第23条 総会は定款第5条第1項第1号並びに第2号のフライヤー会員・グループ会員を
もって組織する。
(総会)
第24条 総会について
1)定時総会は毎年4月に理事長が招集する。
2)臨時総会は理事長が必要と認めたとき、またはフライヤー会員・グループ
会員総数の5分の1以上の署名をもって会議に付議すべき事項を示したときは
理事長はこれを招集しなければならない。
3)総会の招集は、少なくとも3週間前にその会議に付議すべき事項、日時及び
場所を記載した書面又はホームページ又はE-Mailをもって通知する。
4)通常総会及び臨時総会の議長は出席フライヤー会員の互選で定める。
5)総会はフライヤー会員の出席並びにグループ会員の1/2以上(委任状含む)
の出席並びに委任状をもって成立とする。
6)議決は出席フライヤー会員・出席グループ会員総数の過半数をもって決し、
可否同数の場合は議長がこれを決する。
(総会の決議事項)
第25条 総会はこの定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
1)定款の変更。
2)事業計画及び収支予算についての事項。
3)事業報告及び収支決算についての事項。
4)役員の選任および解任。
5)入会金および会費の決定。
6)その他この連盟の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める
もの。
(総会の議事録)
第26条 会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印の上、
これを保存する。
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員にホームページまたはE-mailまたは
書面等をもって公開する。
(理事会)
第28条 理事会について
1)理事会は本連盟の運営にあたる。
2)理事会は毎年1 回以上理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めた
とき又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の
召集を請求された時には、理事長はその請求があった日から20日以内に臨時
理事会を召集しなければならない。
3)理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を議決する
ことができないが、他のフライヤー会員・グループ会員を代理人として委任
した場合は出席したものとみなす。
4)理事会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の
過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5)理事会の議長は互選とする。
(理事会の決議事項)
第29条 理事会は次の事項を審議処理する。
1)総会に提出する議案。
2)総会から委託された事項。
3)その他業務執行に必要な事項。
第6章 資産及び会計
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(資産の構成)
第30条 本連盟の資産は、次のとおりとする。
1)会費
2)事業に伴う収入
3)寄附金品
4)その他の収入
(会計年度)
第31条 本連盟の会計年度は、毎年4 月1日に始まり、翌年3月31
日に終わる。
第7章 委員会
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(委員会の設置)
第32条 本連盟の事業の遂行に必要な専門事項を処理するため委員会を置くことが
できる。委員会の詳細及び運営に関する事項は理事会で定める。
第8章 補 則
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(書類及び帳簿の備付等)
第33条 この連盟の事務局に次の書類及び帳簿を備えなければならない。
1)定款
2)会員の名簿
3)役員及びその他の職員の名簿
4)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
5)理事会及び総会の議事に関する書類
6)財産目禄
7)その他必要な書類及び帳簿
前項の書類及び帳簿は永久保存としなければならない。ただし、前項第4号の
帳簿及び書類は、10年をもって廃棄することができる。同項第7号の書類及び
帳簿は1年をもって廃棄することができる。
附 則
北海道ハング・パラグライディング連盟役員選出規定
第1章 総則
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第1条 定款第4章第12条第2項に定める役員選出手続きはこの規定による。
第2章 役員
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(理事長)
第2条 理事長は本連盟のフライヤー会員・グループ会員の投票によって選出される。
(副理事長)
第3条 副理事長は次年度理事長予定者が指名する。
(理事)
第4条 理事は次年度理事長予定者が指名する。
(監事)
第5条 監事は総会にて選任する。
第3章 選挙管理委員会
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(選挙の事務、管理)
第6条 公選理事長の選出に関する事務を管理するため選挙管理委員会を置く。
1)管理委員会は委員3以上5名以内をもって構成する。
2)理事長はフライヤー会員の中から委員を選任し総会の承認を得るものとする。
(委員長)
第7条 管理委員会は互選により1名の委員長を定める。
1)委員長は管理委員会の会務を総理し、管理委員会を代表して理事会に出席し、
選出に関する事務について報告し意見を述べることができる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期はその年度をもって満了する。
(会員への通知)
第9条 選出に関する会員への通知は管理委員長名をもって、ホームページ又はE-Mail
又は書面をもって通知する。
第4章 選挙権
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(選挙権)
第10条 次の各号を投票時点においてすべて満たすフライヤー会員・グループ会員は
選挙権を有する。
1)フライヤー登録の現住所が北海道であること。
2)フライヤー登録が当該年度の12月末日までに登録してあること。
第5章 理事長選出
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(立候補)
第11条 理事長に立候補しようとするフライヤー会員は、フライヤー登録が告示日の日に
継続して満3年以上在籍していなければならない。
(選挙告示)
第12条 管理委員会は3年ごとに1月末日までに立候補届出期限、投票日、投票方法及び
投票場所を告示しなければならない。但し、年度途中に理事長退任又は不在に
なった場合、翌年に理事長選出をおこなうものとする。
(投票日)
第13条 理事長選出の投票日は3年ごとに3月末日までに行うものとする。
(立候補届)
第14条 立候補者となる者は選挙管理委員長宛に管理委員会の定める書式により、次の
書類を提出しなければならない。
1)立候補届
2)候補者の経歴書及びフライヤーとしての経歴書。
3)選挙権を有し当該候補のみを推薦するフライヤー会員5名以上の推薦書。
4)候補者の立候補所信及び写真。
(審査)
第15条 前条により届け出られたものを立候補者とし、管理委員会は立候補者の資格審査
をして、その資格が正しければフライヤー会員に通知しなければならない。
(投票)
第16条 投票は管理委員会の用紙を用い、届け出候補につき単記、無記名投票にする。
1)投票において最多得票者が当選者となる。
2)得票数が同数の場合はくじ引で決する。
(無投票当選)
第17条 立候補者1名のときは無投票により立候補者を当選者とする。
(立候補者不在)
第18条 立候補者がいないときは、理事会は直ちに候補者1名を推薦するものとする。
この場合は役員選出規定、第14条及び第17条を準用する。
(不在者投票)
第19条 やむを得ない事由により投票日に投票できない選出人は、管理委員会の定める
方法により不在者投票をすることができる。
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