第一条 (名称及び所在地)
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この会は、秩父市身体障害者福祉会(以下本会)と称し、事務所を
秩父市中村町3−12−23 秩父市ふれあいセンター内に置く。
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第二条 (会員)
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秩父市在住の障害者(児)で構成する。
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第三条 (目的)
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障害者の福祉向上と会員相互の親睦、資質の向上を図ることを目的とし、各種活動を通じ諸団体と交流を行う。
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第四条 (事業)
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前条の目的を達成するため、各種事業を行う。
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第五条 (役員の構成)
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役員は、理事会において選出し、総会の承認を経て就任する。
1.会長長 1名 本会代表者であって会務を総理する。
2.副会長 5名 会長を補佐し、会長が事故ある時は
会長職務を代行する。
3.書記長 1名 会の企画、調整、連絡に当たる。
4.会計長 1名 会の会計に当たる。
5.部会長 若干名 部会の代表責任であって運営執行に当たる。
6.監事長 1名 会計監査に当たる。
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第六条 (役員の任期)
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任期は2年とする但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
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第七条 (顧問、相談役)
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顧問及び相談役を置く事ができる、会長の要請で各種会議に出席できるものとする。
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第八条 (理事)
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各地域に若干名の理事を置く、会長の委託により任に当たり、在住の地区において地区会員の連絡調整に当たる。
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第九条 (会議)
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この会は、秩父市身体障害者福祉会(以下本会)と称し、事務所を秩父市中村町3−12−23秩父市ふれあいセンター内に置く。
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第十条 (部会)
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次の専門部会を置く、部会長の主催により開催する。
1.自動車部会 運転免許証所有者で構成する。
2.スポーツ部会 各種スポーツの行事運営に当たる。
3.言語聴覚者部会 言語聴覚障害者の福祉向上に当たる。
4.視覚者部会 視覚障害者の福祉向上に当たる。
5.青年富婦人部会 青年婦人の福祉向上に当たる。
6.厚生部会 レクレーション等開催運営に当たる。
7.広報部会 会の広報に当たる。
8.事業部会 収益事業等に当たる。
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第十一条 (障害者作業所)
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住宅重度障害者通所援護事業(小規模作業所)の実施。
名称 ハート秩父
所在地 秩父市中村町3−12−23 秩父市ふれあいセンター内
構成 秩父郡市町村の障害者で構成する、必要なときは健常者を置く。
役員 代表 1名 本会、会長が当たる。
所長 1名 施設長として運営に当たる。
サポート部長 1名 障害者生活支援事業に当たる。
会計 1名
監事 2名
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第十二条 (会費)
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年会費、一人500円とし、納めることによって会員資格を得るものとする。
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第十三条 (運営)
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運営経費は、会員の会費、補助金、寄付金その他をもって当てる。会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
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第十四条 (賛助会員)
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障害者の福祉向上に理解のある有志者を役員会の承認を経て賛助会員として置くことができる。賛助会費は年額500円とし、納めることによって会員資格を得、本会の諸事業に参加できる、但し、議決権は持たない。賛助会員は、秩父市在宅とは限らないものとする。
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第十五条
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本会則に明記のない事項は役員会で決定執行する。
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(付則) 本会の慶弔規定は次の通りとする。
1.慶事 会員の結婚に祝金5000円
2.弔辞 会員全てに香料金2000円
3.お見舞い 役員理事のみ見舞金3000円
(付則) 本会則は、平成15年5月11日
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